告示令和8年4月15日

農林水産省告示第五百七十四号(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準)

掲載日
令和8年4月15日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準

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農林水産省告示第五百七十四号(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準)

令和8年4月15日|p.5|原文を見る

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五 小分類五八三一食肉小売業(ただし、 食品製造を行うものに限る。) 六~十 (略) 附則 この告示は、公布の日から施行する。 ○農林水産省告示第五百七十四号 (新設) 五~九 (略) 農林水産省告示第五十七号の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務 省・厚生労働省令第四号)第十五条第一項第十三号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施 及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき外食業分野に特有の事情を鑑みて告 示で定める基準を次のように定める。 令和八年四月十五日 農林水産大臣鈴木憲和 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき 外食業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準 (以下「規則」という。)第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者(規則第七条第二号 に規定する申請者をいう。)が次のいずれにも該当することとする。 一 次に掲げる営業所において育成就労外国人を業務に従事させないこととしていること。 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下 「風営法」という。)第二条第一項に規定する風俗営業の営業所(旅館業法(昭和二十三年法律 第百三十八号)第三条第一項の許可を受けた者が営む同法第二条第二項に規定する旅館・ホテ ル営業に係る施設に設けられた営業所であって、風営法第三条第一項の許可(風営法第二条第 一項第一号に規定する風俗営業の種別に係るものに限る。)を受けて営んでいる風俗営業に係る ものを除く。) ロ 風営法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の営業所 二 育成就労外国人に、接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。次号において同じ。)を 行わせないこととしていること。 三 育成就労外国人を、第一号イの括弧書の規定により風営法第二条第一項に規定する風俗営業の 営業所から除外される営業所において業務に従事させる場合にあっては、接待を行わせないため の必要な措置を講ずることとしていること。 四 外食業分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に 関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。 以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。 五 外食業分野における分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。 六 外食業分野における育成就労外国人の受入れに関し、農林水産大臣又はその委託を受けた者が 行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしている こと。 附則 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護 に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から 適用する。 ○経済産業省告示第五十六号 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第七条第三項の規定に基づき、石 油基準備蓄量を次のように減少することとしたので、同条第四項の規定に基づき、告示する。 令和八年四月十五日 経済産業大臣赤澤亮正
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農林水産省告示第五百七十四号(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準) - 第5頁
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