○農林水産省告示第五百七十三号
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号・難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき、平成三十一年農林水産省告示第二百六十六号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準)の一部を次のように改正する。
令和八年四月十五日
農林水産大臣 鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (特定技能雇用契約の内容の基準) | (特定技能雇用契約の内容の基準) |
| 第二条 飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行う事業所が、令和五年総務省告示第二百六十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち主として次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。 | 第二条 飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行う事業所が、令和五年総務省告示第二百六十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち主として次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。 |
| 一~四 (略) | 一~四 (略) |
法規的告示