政府調達令和8年4月14日

関東地方整備局 建設工事入札公告(東京出入国在留管理局津田沼分庁舎新営工事)

掲載日
令和8年4月14日
号種
政府調達
原文ページ
p.20 - p.22
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
調達機関関東地方整備局
品目工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく入札参加資格確認及び総合評価落札方式に関する事項

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

関東地方整備局 建設工事入札公告(東京出入国在留管理局津田沼分庁舎新営工事)

令和8年4月14日|p.20-22|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、総合評価落札方式(技術提案評価型S型)「新技術導入促進I型」、「技術提案簡易評価型」、「余裕期間制度(発注者指定方式)」、「見積活用方式」、「建設業法第26条第3項第一号の規定の
適用を受ける監理技術者又は主任技術者及び建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例の監理技術者等」)の配置を認めない工事」である。 また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
令和8年4月14日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長 橋本 雅道
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 東京出入国在留管理局津田沼分庁舎[?]新営工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 千葉県習志野市津田沼3丁目435番14
(4) 工事内容
敷地面積 2,705m²
1. 建物
1) 庁舎
構造 木造 地上2階建
建築面積 約730m²
延べ面積 約1,450m²
用途 庁舎
工事内容 新築
2) 自転車置場
構造 木造 平屋建
建築面積 約10m²
延べ面積 約10m²
用途 自転車置場
工事内容 新築
2. その他 工作物、外構、造園、取りこわし、電気設備、機械設備、エレベーター設備、他
(5) 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。
工期:令和9年1月12日から令和10年6月30日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令和9年1月11日まで)
(6) 使用する主要な資機材 別冊図面及び別冊現場説明書のとおり
(7) 本工事は、入札時に技術提案[V E提案] を受け付けるとともに、「工事全般の施工計 画」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ ライフ・バランス関連認定企業の評価」を求 め、価格と価格以外の要素を総合的に評価し て落札者を決定する「総合評価落札方式(技 術提案評価型S型)」の工事である。また、品 質確保のための体制その他の施工体制の確保 状況を確認し、施工内容を確実に実現できる かどうかについて審査し、評価を行う施工体 制確認型総合評価落札方式の試行工事であ る。また、本工事は、契約締結後に施工方法 等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行 工事である。
(8) 本発注工事は、以下に示す試行等の対象工 事である。詳細は、入札説明書別表-1によ る。
① 完成時の工事成績評定の結果により、総 合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工 事。
② 建設リサイクル法対象工事
③ 現場代理人と配置予定の主任(監理)技 術者の兼務を認めない試行工事
④ 新技術導入促進(I)型
⑤ 技術提案簡易評価型
⑥ 見積活用方式
⑦ CCUS活用推奨モデル営繕工事
⑧ BIM活用に係るEIRを適用する工事
⑨ 契約変更手続きの透明性を確保するため の第三者による適正性チェックについて (試行)
(9) 本工事は、工事成績相互利用登録機関が発 注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以 下「工事成績相互利用対象工事」という。)の 工事成績評定点を競争参加資格とする工事で ある。詳細は入札説明書による。
(10) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対 象工事である。詳細は入札説明書による。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71 条の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)に おける令和7・8年度一般競争(指名競争) 参加資格「建築工事」の認定を受けているこ と(会社更生法(平成14年法律第154号)に 基づき更生手続開始の申立てがなされている 者又は民事再生法(平成11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立てがなされてい る者については、手続開始の決定後、関東地 方整備局長(以下「局長」という。)が別に定 める手続に基づく一般競争参加資格の再認定 を受けていること)。
(3) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)に おける建築工事に係る一般競争参加資格の認 定の際に客観的事項(共通事項)について算 定した点数(経営事項評点点数)が、1,200 点以上であること((2)の再認定を受けた者に あっては、当該再認定の際に、経営事項評価 点数が1,200点以上であること)。
(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立 てがなされている者又は民事再生法に基づき 再生手続開始の申立てがなされている者((2) の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成23年4月1日以降に、元請けとして完 成・引渡しが完了した下記アの要件を満たす 同種工事の施工実績を有すること。(共同企業 体の構成員としての実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。ただし、異工種建 設工事共同企業体については適用しない。)
(ア) 次の1から3の要件のすべてを満たす建 築物1棟の新築又は増築工事
1. 建物用途 戸建住宅、車庫及び自転車 置場を除く用途
2. 構造 木造、鉄骨造又は構造耐力上主 要な部分の一部を木造とした混構造 ・構造耐力上主要な部分の一部とは、壁、 柱、小屋組、床版、屋根版又は横架材 (はり、けたその他これらに類するも のをいう。)とする。
3. 延べ面積 750m²以上(増築にあって は増築部分とする。)
ただし、申請できる同種工事の施工実績は 1件のみとし、これを超える件数の施工実績 を申請した場合は、申請されたすべての工事 を実績として認めない。また、軽微なもの(請 負代金額が500万円未満の工事)は、実績と して認めない。
経常建設共同企業体にあっては、構成員の うち1社が上記アの施工実績を有し、他の構 成員は、下記イの施工実績を有すること。(共 同企業体の構成員としての実績は、出資比率 が20%以上の場合のものに限る。ただし、異 工種建設工事共同企業体については適用しな い。)
(イ) 延べ面積250m²以上の建築物1棟の新築 又は増築工事(増築にあっては増築部分と する。)
ただし、申請できる施工実績は1件のみと し、これを超える件数の施工実績を申請した 場合は、申請されたすべての工事を実績とし て認めない。また、軽微なもの(請負代金額 が500万円未満の工事)は、実績として認め ない。
上記ア又はイの実績が国土交通省が発注し た工事又は工事成績相互利用対象工事のうち 入札説明書に示すものに係る実績である場合 にあっては、評定点合計が入札説明書に示す 点数未満であるものを除く。
なお、異工種建設工事共同企業体としての 実績は、協定書による分担工事の実績のみ同 種工事の実績として認める。
(6) 工事全般の施工計画が適正であること。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術 者を当該工事に専任で配置できること。また、 本発注工事は余裕期間を設定した工事であ り、契約締結日の翌日から工事の始期までの 間は、主任(監理)技術者の配置を要しない。
複数の技術者を申請する場合は、申請する すべての者について次に掲げる基準を満たし ていること。
① 主任技術者は、1級建築施工管理技士、 2級建築施工管理技士、又はこれらと同等 以上の資格を有する者であること。あるい は、本工事の工事種別に対応した登録基幹 技能者講習修了証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級建築施工管 理技士又はこれと同等以上の資格を有する 者であること。詳細は入札説明書による。
② 1人の者が、平成23年4月1日以降に元 請けとして完成・引渡しが完了した下記ア の要件を満たす同種工事の経験を有するこ と。ただし、上記期間に育児休業等を取得 していた場合及び事業促進PPPに従事し ていた場合は、その期間と同等の期間を評 価期間に加えることができる。詳細は入札 説明書による。(共同企業体の構成員として の経験は、出資比率が20%以上の場合のも のに限る。ただし、異工種建設工事共同企 業体については適用しない。)
(ア) 延べ面積250m²以上の建築物1棟の新 築又は増築工事(増築にあっては増築部 分とする。)
ただし、申請できる同種工事の工事経験 は1件のみとし、これを超える件数の工事 経験を申請した場合は、申請されたすべて の工事を経験として認めない。また、軽微 なもの(請負代金額が500万円未満の工事) は、経験として認めない。
上記アの経験が国土交通省が発注した工 事又は工事成績相互利用対象工事のうち入 札説明書に示すものに係る経験である場合 にあっては、評定点合計が入札説明書に示 す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員 のうち1社の主任(監理)技術者が上記ア の工事経験を有していればよい。 なお、異工種建設工事共同企業体として の経験は、協定書による分担工事において の経験のみ同種工事の経験として認める。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格 者証を有し、監理技術者講習を修了してい る者であること。
④ 配置予定の主任(監理)技術者にあって は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ るので、その旨を明示することができる資 料を入札説明書別記様式―1―1で求めて おり、その明示がなされない場合は入札に 参加できない。詳細は入札説明書による。
(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。
なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。詳細は入札説明書による。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書による。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札方式
① 入札参加者は「価格」、「技術提案[VE提案]」、「工事全般の施工計画」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」及び「施工体制」をもって入札し、次のア、イの要件に該当する者のうち、(2)「総合評価の方法」によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせ落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、及び「加算点」の最高点を63点とする。
② 「加算点」の算出方法は、予定価格の制限の範囲内での入札参加者のうち、下記のア、イ、ウ、エのそれぞれの評価項目毎に評価を行い加算点を算出する。また、「施工体制評価点」は下記オの評価項目を評価して算出する。
なお、「施工体制評価点」の低い者に対しては「加算点」を減ずる場合がある。
(ア) 技術提案[VE提案]の項目として「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」
(イ) 工事全般の施工計画
(ウ) 賃上げの実施に関する評価
(エ) ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価
(オ) 施工体制(施工体制評価点)
③ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は入札参加者の「標準点」と、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
④ ②ア、イ、ウ、エ、オの評価項目について、関係法令を遵守し、現場説明書、特記仕様書、図面並びに標準仕様書に規定する標準的な施工及び管理する方法を用いて作業を行う者で、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合に標準点(100点)を与え、さらに②アの技術提案[VE提案]、②イの工事全般の施工計画、②ウの賃上げの実施に関する評価、②エのワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価並びに②オの施工体制の内容に応じて、それぞれ加算点及び施工体制評価点を算出し与える。 なお、②アの技術提案[VE提案]を行わない者は、②イ、ウ、エ、オの内容に応じて、それぞれ加算点及び施工体制評価点を算出し与える。
⑤ ②アの「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」の技術提案[VE提案]については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、提案内容に応じて、それ
ぞれ、V(30点)、IV(23点)、Ⅲ(15点)、Ⅱ(8点)、I(3点)及び不採用により評価を行い加算点を与える。
②イの「工事全般の施工計画」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、内容に応じて、V(30点)、IV(23点)、Ⅲ(15点)、Ⅱ(8点)、I(0点)により評価を行い加算点を与える。
なお、未提出である又はすべての提案が不適切である場合は欠格とする。
②ウの「賃上げの実施に関する評価」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、賃上げの実施を表明し、評価基準を満たした企業等に対し、2点の加算点を与える。
なお、賃上げの実施を表明しない場合、又は表明内容が評価基準を満たしていない場合は0点とする。
②エの「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」については、ワーク・ライフ・バランス関連の認定を受けていると申請し、評価基準を満たした企業等に対し、1点の加算点を与える。
なお、認定を受けていると申請しない場合、又は申請内容が評価基準を満たしていない場合は0点とする。
(3) (2)②ア、イ、ウ、エの評価基準の詳細は入札説明書による。
(4) (2)②ア「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」については、受注者の責により入札時の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして、工事成績評定を減ずることとし、未実施の評価項目毎に5点減ずる。
(5) (2)②イで求めた、工事全般の施工計画については、履行状況から、受注者の責により入札時の評価項目の内容が実施されていないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、5点を減ずる。
(6) (2)②ウで求めた、賃上げの実施に関する評価については、中小企業等の場合、受注者の事業年度等が終了した後、実施の確認を行った結果、実施を確認するための書類が提出さ
れない場合、表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、関東地方整備局総務部契約課が通知する減点措置の開始の日から1年間に政府調達の総合評価落札方式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点する割合よりも大きな割合(関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)が調達する案件については1点大きな配点)の減点を行う。
また、大企業等の場合、受注者の事業年度等が終了した後、実施の確認を行った結果、実施を確認するための書類が提出されない場合、表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、関東地方整備局総務部契約課が通知する減点措置の開始の日から1年間に国土交通省直轄工事・業務の総合評価落札方式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点する割合よりも大きな割合(関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)が調達する案件については1点大きな配点)の減点を行う。
4 入札手続等
(1) 担当部局 関東地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話048-601-3151㈹ 内線2525
電子メール ktr-denshi-baitai@mlit.go.jp
(2) 入札説明書の交付期間及び方法 入札説明書を電子入札システムにより交付する。ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、電子メールにより電子データを交付するので、上記(1)に電子メールにて依頼を行うこと。交付期間は令和8年4月14日から令和8年7月24日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし最終日は、9時00分から12時00分までとする。
p.20 / 3
読み込み中...
関東地方整備局 建設工事入札公告(東京出入国在留管理局津田沼分庁舎新営工事) - 第20頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政府調達