告示令和8年4月14日

別表二十一付表 記載要領(国際最低課税残余額に係る確定申告等)

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

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別表二十一付表 記載要領(国際最低課税残余額に係る確定申告等)

令和8年4月14日|p.65|原文を見る

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1 この表は、特定多国籍企業グループ等に属する法人が国際最低課税残余額に係る確定申告又は当該申告に係る修正申告をする場合に記載すること。
2 「当該法人の従業員等の数 (2)」の欄は、令第155条の59第1項第2号(国際最低課税残余額)又は第207条第1項第2号(各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税)に掲げる数を記載すること。
3 「我が国を所在地国とする全ての構成会社等の従業員等の数の合計数 (3)」の欄は、令第155条の59第1項第1号又は第207条第1項第1号に掲げる数を記載すること。
4 「当該法人の有形資産の額 (5)」の欄は、令第155条の59第2項第2号又は第207条第2項第2号に掲げる金額を記載すること。
5 「我が国を所在地国とする全ての構成会社等の有形資産の額の合計額 (6)」の欄は、令第155条の59第2項第1号又は第207条第2項第1号に掲げる金額を記載すること。
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別表二十一付表 記載要領(国際最低課税残余額に係る確定申告等) - 第65頁
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