告示令和8年4月14日
別表十六(1)記載要領(租税特別措置法関係)
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法人税申告書別表十六(1)の記載要領
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別表十六(1)記載要領(租税特別措置法関係)
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別表十六(1)記載要領第一号その七の2
1 この表は、次に掲げる場合に記載すること。
(1) 租税特別措置法第42条の4第8項第3号 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同法第42条の4の2第2項(特別試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)において準用する場合を含む。)の通算法人が同法第42条の4第8項第2号(同法第42条の4の2第2項において準用する場合を含む。(1)において同じ。)に規定する適用対象事業年度において同法第42条の4又は第42条の4の2の規定の適用を受ける場合(同法第42条の4第8項第3号イ(同法第42条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の他の通算法人が同法第42条の4第8項第2号に規定する他の事業年度において同条又は同法第42条の4の2の規定の適用を受ける場合を含む。)
(2) 租税特別措置法第42条の4第8項第12号の通算法人が同号に規定する繰越適用対象事業年度において同条第7項の規定の適用を受ける場合(同号に規定する他の繰越通算法人が同号に規定する他の繰越適用対象事業年度において同項の規定の適用を受ける場合を含む。)
(3) 所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「令和8年旧措置法」という。)第42条の4第8項第3号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同条第18項において準用する場合を含む。)の通算法人が同条第8項第2号(同条第18項において準用する場合を含む。(3)において同じ。)に規定する適用対象事業年度において同条の規定の適用を受ける場合(同条第8項第3号イ(同条第18項において準用する場合を含む。)の他の通算法人が同条第8項第2号に規定する他の事業年度において同条の規定の適用を受ける場合を含む。)
別表十六(1)記載要領第二号ニ「[税額控除超過額(別表六(九)付表「30」)又は(別表六(十)付表「27」)](17)」と「[税額控除超過額(別表六(九)付表「38」)又は(別表六(十)付表一「27」)](17)」と「[税額控除超過額(別表六(十二)付表二「17」)](23)」と「[税額控除超過額(別表六(十二)付表二「17」)](24)」と「同条第18項」と「同法第42条の4の2第2項」とある「含む。」)らびに「又は令和8年旧措置法第42条の4第18項において準用する同条第8項第6号」とある「同条の規定の適用を受ける場合」
3 「通算繰越控除限度超過額が当初申告額に満たない場合で当初申告通算繰越控除限度超過帰属額以下の場合のその満たない部分の金額(別表六(十)付表二「15」)」の各欄は、租税特別措置法第42条の4第8項第13号イに規定する超過額発生事業年度(当該超過額発生事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度を含む。)ごとに記載すること。
4 「差引各欠損金増加額(別表六(十三)「5」)」(26)の各欄は、租税特別措置法第42条の4第12項に規定する過去適用等事業年度ごとに記載すること。
| 通算前所得金額 | 通算前所得金額 |
| ((別表四「39の①」+「40の①」-「27の①」)- (別表七(四)「10」-「12」)-別表十(三)「43」- (別表十二(十三)「9」+「42の計」)-(別表十二( 十)「15」、別表十二(十一)「10」又は別表十二( 十四)「12」))が0以上の場合のその0以上の額) | ((別表四「39の①」+「40の①」-「27の①」)- (別表七(四)「10」-「12」)-別表十(三)「47」- (別表十二(十三)「9」+「42の計」)-(別表十二( 十)「15」又は別表十二(十一)「10」))が0以上の 場合のその0以上の額) |
| 通算前欠損金額 | 通算前欠損金額 |
| ((別表四「39の①」+「40の①」-「27の①」)- (別表七(四)「10」-「12」)-別表十(三)「43」- (別表十二(十三)「9」+「42の計」)-(別表十二( 十)「15」、別表十二(十一)「10」又は別表十二( 十四)「12」))が0を下回る場合のその下回る額) | ((別表四「39の①」+「40の①」-「27の①」)- (別表七(四)「10」-「12」)-別表十(三)「47」- (別表十二(十三)「9」+「42の計」)-(別表十二( 十)「15」又は別表十二(十一)「10」))が0を下回 る場合のその下回る額) |
別表十六(1)表中
とある「同条の規定の適用を受ける場合」は、「同条(2)及び同条(3)」と
あり、同条(2)から(4)、同条(5)及び同条(6)より、同条(7)中「令和6年旧措置法」と「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法((8)において「令和6年旧措置法」という。)」とある「同条(2)及び同条(3)」並びに同条(4)から(6)まで、同条(7)中「租税特別措置法」と「第66条の13第1項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法((8)及び次号(2)において「令和8年旧措置法」という。)」とあり、同条(8)及び同条(9)より、同条(10)から(12)まで
(8) 令和8年旧措置法第42条の12第1項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は令和6年旧措置法第42条の12第1項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
別表十六(1)記載要領第三号中「租税特別措置法」と「第66条の13第1項又は令和8年旧措置法」とある
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