総務省
隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等
1 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)
第73条第1項の規定に基づく被疑事実通知書
第37普通科連隊 陸士長 福田 実哉 殿
令和7年6月14日、駐屯地から不正外出して所在不明となり、正当な理由なく20日以上欠勤した。
陸上自衛隊第37普通科連隊長
1等陸佐 伊藤 亮基
2 自衛隊法施行規則第71条の規定に基づく審理のために出頭すべき期日及び場所等
(1) 審理のために出頭すべき期日
令和8年6月9日午前10時
(2) 出頭すべき場所 陸上自衛隊信太山駐屯地
(大阪府和泉市伯太町官有地)
(3) その他審理のために必要な事項
ア 弁護人が必要な場合には、令和8年5月5日までに、懲戒権者に対し申し出ることができる。
イ 令和8年6月9日までの間に、懲戒権者に対し、証人を指定し、その尋問を申請し又は証拠物を指定し、その証拠調べを申請することができる。
証人を指定する場合には、証人の住所又は所属、官職、氏名及び尋問事項を、証拠調べを請求する場合には、証拠物の内容、所在及び取調事項を示して行うものとする。
ウ 審理における供述を辞退する場合には、その旨を申し出ることができる。
令和8年4月14日
陸上自衛隊第37普通科連隊長
1等陸佐 伊藤 亮基