告示令和8年4月14日

九州地方整備局公告(大野川水系河川整備計画の変更)

掲載日
令和8年4月14日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

大野川水系河川整備計画の変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名大野川水系河川整備計画の変更

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九州地方整備局公告(大野川水系河川整備計画の変更)

令和8年4月14日|p.8|原文を見る

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(四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 (五) 占用を制限する理由 令和八年四月十五日 (六) 占用の制限の開始の期日 九州地方整備局公告 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項の規定に基づき、令和八年三月二十五日、大野川水系河川整備計画を変更したので、同条第六項の規定に基づき公表する。 令和八年四月十四日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
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九州地方整備局公告(大野川水系河川整備計画の変更) - 第8頁
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