告示令和8年4月14日

法人税申告書別表六(二十七)及び別表六(二十八)の記載要領の改正

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.41 - p.42
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AI要点

法人税申告書別表六(二十七)及び別表六(二十八)の記載要領の改正

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名法人税申告書別表六(二十七)及び別表六(二十八)の記載要領の改正

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法人税申告書別表六(二十七)及び別表六(二十八)の記載要領の改正

令和8年4月14日|p.41-42|原文を見る

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別表六(二十七)記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の7第2項又は第3項(特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合(当該事業年度の翌事業年度以後の各事業年度において同項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)に記載すること。
2 「措法第42条の12の7第2項の規定の適用可否」の欄は、租税特別措置法第42条の12の7第2項の規定の適用を受ける場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときに「可」と記載すること。
(1) 別表六(七)「9」若しくは「10」の要件及び同表「13」若しくは「14」の要件のいずれにも該当し、又は同表「18」の要件に該当する場合
(2) 租税特別措置法第42条の4第19項第7号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第9号に規定する農業協同組合等に該当する場合
3 「認定国際経済事情激変事業適応計画の認定年月日 (2)」の欄は、「特定生産性向上設備等に係る確認を受けた年月日 (1)」の欄にその確認を受けた年月日を記載した租税特別措置法第42条の12の7第1項に規定する特定生産性向上設備等が同条第3項に規定する認定国際経済事情激変事業適応計画に記載されたものである場合に、当該認定国際経済事情激変事業適応計画に係る同項に規定する認定があった年月日を記載すること。
4 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (10)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
5 「翌期繰越額 (29)-(30) (マイナスの場合は0)」の各欄の外書には、別表六(六)「8」又は別表六(六)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、別表六(六)「8」の金額が「前期繰越額又は繰越可能当期税額控除限度額 (29)」の「当期分」の金額を超えることとなるときはその超えることとなる部分の金額を控除した金額を記載し、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、その外書きした金額を含めて計算すること。
別表六(二十八)備考「特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」や「特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、
企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」より「震災特例法第17条の2・震災特
例法第17条の2の2・震災特例法第17条の2の3 や「震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2・旧震災特例法第17条の2」になる。同表の記載要領第一号から六号となる。
1 この表は、法人が震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは第17条の2の2第2項若しくは第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号。以下この号において「令和8年改正法」という。)第11条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「令和8年旧震災特例法」という。)第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は令和8年改正法附則第80条第1項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる令和8年旧震災特例法(以下この記載要領において「令和8年旧効力震災特例法」という。)第17条の2第2項若しくは第3項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合(当該事業年度の翌事業年度以後の各事業年度において震災特例法第17条の2第3項若しくは第17条の2の2第3項、令和8年旧震災特例法第17条の2の2第3項又は令和8年旧効力震災特例法第17条の2第3項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)に記載すること。
別表六(二十八)記載要領第二号では、「第17条の2の2第2項」や「第17条の2第2項」になる。同号や同号ただし、同号の中「第17条の2の3第2項」や「第17条の2の2第2項」になる。同号や同号のうち、同号となるものとする。
(3) 令和8年旧効力震災特例法第17条の2第2項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容及びその適用を受ける資産の所在地を記載すること。
別表六(二十八)記載要領第四号中「令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした震災特例法」や「震災特例法第17条の2第2項第2号に掲げる特定機械装置等又は令和8年旧効力震災特例法」となる。
別表六(二十八)を次のように改める。
別表六(二十九)特定復興産業集積区域において被災雇用者等
を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等に
おいて避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除
又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合
の法人税額の特別控除に関する明細書
事業
年度














認定地方公共団体の指定を受けた年月日1











税額控除限度額
当期の適用期間内における被災雇用者
等に対して支給する給与等の額
2$\left\{ \begin{array}{l} ((3)-(4)-(5)) \times \frac{10}{100} + (4) \times \frac{9}{100} + \\ (5) \times \frac{7}{100} \end{array} \right\}$
又は
$\left\{ ((8)-(9)) \times \frac{10, 15 \text{又は} 20}{100} + (9) \times \frac{9}{100} \right\}$
10
同上のうち損金の額に算入される金額3調整前法人税額
(別表一「2」又は別表一の二「2」若しくは
「22」)
11
同上のうち特別給与等の額4当期税額基準額
$(11) \times \frac{20}{100}$
12
(3) のうち特定給与等の額5当期税額控除可能額
((10)と(12)のうち少ない金額)
13














福島県知事の認定、指定又は確認を受
けた年月日
6調整前法人税額超過構成額
(別表六(六)「8の⑳」)
14
当期の適用期間内における避難対象雇
用者等に対して支給する給与等の額
7法人税額の特別控除額
(13)-(14)
15
同上のうち損金の額に算入される金額8
同上のうち特定給与等の額9
(用紙の大きさは、日本産業規格A4)
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