告示令和8年4月14日

医薬品医療機器等法第14条第13項及び第15項の規定に基づく承認事項の変更に関する告示(抜粋)

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.29
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AI要点

医薬品の効能効果・用法用量等の承認事項変更

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医薬品の効能効果・用法用量等の承認事項変更

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医薬品医療機器等法第14条第13項及び第15項の規定に基づく承認事項の変更に関する告示(抜粋)

令和8年4月14日|p.29|原文を見る

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1752、1754、1755、
1836から1838まで、
1845から1847まで、
1851、1852、1856、
1857、1863、1864、
1870、1872、1873、
1877、1878、1881、
2473及び2475
1752、1754、1755、
1836から1838まで、
1845から1847まで、
1851、1852、1856、
1857、1863、1864、
1870、1872、1873、
1877、1878、1881、
2473及び2475
55バレメトスタットトシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情
報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令
和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の
規定により、既に承認された効能又は効果の変更につい
て承認されたものに限る。)に係るものに限る。)
2008及び202655バレメトスタットトシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情
報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令
和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の
規定により、既に承認された効能又は効果の変更につい
て承認されたものに限る。)に係るものに限る。)
2008及び2026
56A型ボツリヌス毒素(当該薬剤の注意事項等情報として
公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6
月24日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定によ
り、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変
更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)
全ての番号56A型ボツリヌス毒素(当該薬剤の注意事項等情報として
公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6
月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定によ
り、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変
更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)
全ての番号
57リサンキズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等
情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量
(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第13
項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法
又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係る
ものに限る。)
1166から1169まで、
1171から1175まで及
び1177から1180まで
57リサンキズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等
情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量
(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15
項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法
又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係る
ものに限る。)
1166から1169まで、
1171から1175まで及
び1177から1180まで
(略)(略)
58エルトロンボパグ オラミン(医薬品医療機器等法第14
条第13項の規定による承認事項の一部変更の承認の申請
であって、その申請書に添付しなければならない資料に
ついて、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると
認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的
理由がある場合において、その申請者の依頼により実施
された臨床試験の試験成績に関する資料の添付を省略し
て行うことが適当と認められるものとして薬事審議会
(厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第11条第1
項に規定する薬事審議会をいう。以下同じ。)が令和6年
4月26日に事前の評価を終了したものに係る用法又は用
量の変更について承認されたものに限る。)
208758エルトロンボパグ オラミン(医薬品医療機器等法第14
条第15項の規定による承認事項の一部変更の承認の申請
であって、その申請書に添付しなければならない資料に
ついて、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると
認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的
理由がある場合において、その申請者の依頼により実施
された臨床試験の試験成績に関する資料の添付を省略し
て行うことが適当と認められるものとして薬事審議会
(厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第11条第1
項に規定する薬事審議会をいう。以下同じ。)が令和6年
4月26日に事前の評価を終了したものに係る用法又は用
量の変更について承認されたものに限る。)
2087
(略)(略)
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医薬品医療機器等法第14条第13項及び第15項の規定に基づく承認事項の変更に関する告示(抜粋) - 第29頁
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