| 1752、1754、1755、 1836から1838まで、 1845から1847まで、 1851、1852、1856、 1857、1863、1864、 1870、1872、1873、 1877、1878、1881、 2473及び2475 | | 1752、1754、1755、 1836から1838まで、 1845から1847まで、 1851、1852、1856、 1857、1863、1864、 1870、1872、1873、 1877、1878、1881、 2473及び2475 |
| 55 | バレメトスタットトシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情 報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令 和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の 規定により、既に承認された効能又は効果の変更につい て承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 2008及び2026 | 55 | バレメトスタットトシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情 報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令 和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の 規定により、既に承認された効能又は効果の変更につい て承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 2008及び2026 |
| 56 | A型ボツリヌス毒素(当該薬剤の注意事項等情報として 公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6 月24日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定によ り、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変 更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 全ての番号 | 56 | A型ボツリヌス毒素(当該薬剤の注意事項等情報として 公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6 月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定によ り、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変 更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 全ての番号 |
| 57 | リサンキズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等 情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量 (令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第13 項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法 又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係る ものに限る。) | 1166から1169まで、 1171から1175まで及 び1177から1180まで | 57 | リサンキズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等 情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量 (令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15 項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法 又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係る ものに限る。) | 1166から1169まで、 1171から1175まで及 び1177から1180まで |
| (略) | (略) |
| 58 | エルトロンボパグ オラミン(医薬品医療機器等法第14 条第13項の規定による承認事項の一部変更の承認の申請 であって、その申請書に添付しなければならない資料に ついて、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると 認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的 理由がある場合において、その申請者の依頼により実施 された臨床試験の試験成績に関する資料の添付を省略し て行うことが適当と認められるものとして薬事審議会 (厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第11条第1 項に規定する薬事審議会をいう。以下同じ。)が令和6年 4月26日に事前の評価を終了したものに係る用法又は用 量の変更について承認されたものに限る。) | 2087 | 58 | エルトロンボパグ オラミン(医薬品医療機器等法第14 条第15項の規定による承認事項の一部変更の承認の申請 であって、その申請書に添付しなければならない資料に ついて、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると 認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的 理由がある場合において、その申請者の依頼により実施 された臨床試験の試験成績に関する資料の添付を省略し て行うことが適当と認められるものとして薬事審議会 (厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第11条第1 項に規定する薬事審議会をいう。以下同じ。)が令和6年 4月26日に事前の評価を終了したものに係る用法又は用 量の変更について承認されたものに限る。) | 2087 |
| (略) | (略) |