登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の五の規定に基づき、次の登録海技免許講習実施機関より登録事項の変更の届出があったので、同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月十四日
国土交通大臣 金子 恭之
一 登録海技免許講習実施機関の名称 海上自衛隊第一術科学校
(変更前)学校長 小杉 正博
(変更後)学校長 小牟田秀覚
二 変更年月日 令和八年三月二十三日
三 登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の十九において準用する同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録船舶職員養成施設より登録事項の変更の届出があったので、同法第十七条の十九において準用する同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年四月十四日
国土交通大臣 金子 恭之
一 登録船舶職員養成施設の名称 海上自衛隊第一術科学校
二 登録船舶職員養成施設代表者の氏名
(変更前)学校長 小杉 正博
(変更後)学校長 小牟田秀覚
三 変更年月日 令和八年三月二十三日
気象庁防災業務計画の修正要旨の公表について
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36条第1項の規定に基づき、気象庁防災業務計画を修正したので、同条第2項の規定に基づき、その要旨を次のとおり公表する。
令和8年4月14日
気象庁長官 野村 竜一
気象庁防災業務計画の修正について
一 修正の目的
「長時間継続する津波に関する情報提供のあり方検討会」の報告等を踏まえて、所要の修正を行った。
二 修正年月日 令和8年3月26日
三 修正の要旨
1 「長時間継続する津波に関する情報提供のあり方検討会」の報告や令和7年7月のカムチャツカ半島東方沖の地震の際の対応を踏まえて、記述の修正を行った。
2 火山調査研究推進本部が設置されたこと等を踏まえて、記述の修正を行った。
関東地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年四月十四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月十四日
関東地方整備局長 橋本 雅道
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 十八号
(三) 占用を制限する区域
千曲市大字杭瀬下字東沖五六番二から同市大字杭瀬下字東沖三七番四まで
備考