告示令和8年4月14日

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令等に関する記載要領の改正(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除関係)

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.35 - p.36
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

別表六(二十四)の改定及び記載要領の改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁国税庁
件名別表六(二十四)の改定及び記載要領の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令等に関する記載要領の改正(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除関係)

令和8年4月14日|p.35-36|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
別表第十二国の記載要領第一号中「租税特別措置法」の次に「第42条の12の5第1項から第3項まで(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和8年旧措置法」という。)」と加え、「同項」や「租税特別措置法第42条の12の5第3項又は令和8年旧措置法第42条の12の5第4項」と改め、同表中同号イに同じく、同号ロ中「第42条の12の5第2項」や「第42条の12の5第1項又は令和8年旧措置法第42条の12の5第2項」に「同項」や「これら」と改め、同号ハ中「第27条の12の5第1項」の次に「(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」を加え、同号ロ及び同号ニに同じく、同号ホ中「第42条の12の5第3項」や「第42条の12の5第2項」に改め、「同項」の次に「又は令和8年旧措置法第42条の12の5第3項」を加え、同号ロ及び同号ニに同じく、同号ヘに次のように加える。
(3) 令和8年旧措置法第42条の12の5第1項の規定の適用を受ける場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき。
イ 「期末現在の資本金の額又は出資金の額 (1)] の金額が10億円以上であり、かつ、「期末現在の常時使用する従業員の数 (2)] の数が1,000人以上である場合又は「期末現在の常時使用する従業員の数 (2)] の数が2,000人を超える場合において、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第98号)による改正前の租税特別措置法施行令(次号において「令和8年旧措置法施行令」という。)第27条の12の5第1項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に規定する事項を公表しているとき(同条第2項に規定する書類の写しの添付がある場合に該当する場合に限る。)。」
ロ 「期末現在の資本金の額又は出資金の額 (1)] の金額が10億円未満であり、かつ、「期末現在の常時使用する従業員の数 (2)] の数が2,000人以下である場合又は「期末現在の常時使用する従業員の数 (2)] の数が1,000人未満である場合
別表第十二国の記載要領第三号中「租税特別措置法施行令」や「令和8年旧措置法第42条の12の5第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合に令和8年旧措置法施行令」と改め、同項同号中「この号」の次に「及び第8号」を加え、同表中同号「租税特別措置法」や「令和8年旧措置法」と改め、同表中次のように書き替えるものとする。
6 「プラチナくるみん又はえるぼし3段階目以上を取得している場合 (29) 及び「プラチナくるみん又はえるぼし3段階目以上を取得している場合 (36) の各欄は、租税特別措置法第42条の12の5第1項第2号イからハまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に記載すること。
7 「くるみん又はえるぼし2段階目以上を取得している場合 (33) 及び「くるみん又はえるぼし2段階目以上を取得している場合 (39) の各欄は、租税特別措置法第42条の12の5第2項第2号イからニまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に記載すること。
別表第十二国の記載要領に次の一号を加える。
8 「[4]≧5%の場合 (0.05又は0.15) (35) の欄は、継続雇用者給与等支給増加割合が100分の5以上であり、かつ、100分の6未満である場合には「0.05」と記載し、継続雇用者給与等支給増加割合が100分の6以上である場合には「0.15」と記載すること。
別表六(二十四) [42]
別表六(二十四) [34]別表六(二十四) [37]
別表六(二十四) [48]
別表六(二十四) [34]又は[40]別表六(二十四) [43]
なお、同条の記載要領第一号中「租税特別措置法」のもとに「第42条の12の5第1項から第3項まで(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和8年旧措置法」という。)」とあり、「同項」や「租税特別措置法第42条の12の5第3項又は令和8年旧措置法第42条の12の5第4項」とあるのは、「第42条の12の5第5項第4号」や「第42条の12の5第4項第5号」と「第27条の12の5第18項第2号イ」や「第27条の12の5第8項第2号イ」と「第42条の12の5第5項第3号」や「第42条の12の5第4項第3号」と「第42条の12の5第1項第2号イ」や「第42条の12の5第4項第5号」と「第42条の12の5第5項第6号イ」や「第42条の12の5第4項第7号イ」とあるのは、同条第二号中「第27条の12の5第19項又は第20項の規定によりみなされた同条第12項又は第14項」や「第27条の12の5第9項又は第11項」とあるのは、同号ロ中「第42条の12の5第5項第11号」や「第42条の12の5第4項第9号」とあるのは、同号ハ中「第27条の12の5第21項」や「第27条の12の5第15項」と「第42条の12の5第5項第6号ロ」や「第42条の12の5第4項第7号ロ」とあるのは、同条第三号中「第2項」や「令和8年旧措置法第42条の12の5第1項若しくは第2項」とあるのは、同号ロ中「第27条の12の5第7項第2号ロ」や「第27条の12の5第5項第2号ロ」とあるのは、同条第五号中「第42条の12の5第5項第4号」や「第42条の12の5第4項第5号」とあるのは、同条第六号中「各欄は、租税特別措置法」や「各欄は、令和8年旧措置法」とあるのは、「の欄は、」のもとに「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第98号)による改正前の」や「第27条の12の5第12項」のもとに「(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とあり、同条第七号から第十二号までを削る。
7 「翌期繰越税額控除限度超過額の計算」の各欄は、租税特別措置法第42条の12の5第3項又は令和8年旧措置法第42条の12の5第4項の規定の適用を受ける場合(当該事業年度の翌事業年度以後の各事業年度においてこれらの規定の適用を受けようとする場合を含む。)に記載すること。この場合において、「前期繰越額又は当期税額控除限度額 (25)」の「当期分」の欄は、令和8年4月1日前に開始した事業年度にあつては「又は「[40]」を消し、同日以後に開始する事業年度にあつては「[34]又は」を消し、「翌期繰越額 (25)-(26) (27)」の各欄の外書には、別表六(六)「8」又は別表六(六)付表「2」の各欄の金額を記載し、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
別表六(二十四)付表二の記載要領第一号中「が租税特別措置法」のもとに「第42条の12の5第1項若しくは第2項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「令和8年旧措置法」という。)」とあり、「同法」や「令和8年旧措置法」とあるのは、同条二号中「租税特別措置法」や「令和8年旧措置法」とある。
別表六(二十四)を次のように改める。
p.35 / 2
読み込み中...
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令等に関する記載要領の改正(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除関係) - 第35頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示