告示令和8年4月14日

法人税申告書別表第六(所得控除に関する明細書)等の記載要領の改正について

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.32
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AI要点

法人税申告書別表第六等の記載要領の改正

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名法人税申告書別表第六等の記載要領の改正

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法人税申告書別表第六(所得控除に関する明細書)等の記載要領の改正について

令和8年4月14日|p.32|原文を見る

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別表六(十一)の記載要領第一号中「法人が」の下に「租税特別措置法第42条の12第2項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の」を加え、同第二号中「「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日 (1)」や「「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定年月日 (1)」と、「第42条の11の3第1項」や「第42条の12第1項」とある。「次号及び第5号において同じ」とあり、同第6号記載要領又は二号各号中「」
4 「同上のうち就業の機会の創出に著しく資する特定業務施設に係る額 (16)」の欄は、「同上のうち、取得をした新築の特定建物等及び建設をした特定建物等に係る額 (15)」の金額のうち租税特別措置法施行令第27条の12第2項各号(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)に掲げる要件(同条第1項に規定する中小企業者にあっては、同条第2項第2号及び第3号に掲げる要件。次号において同じ。)を満たす特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額を記載すること。
5 「同上のうち就業の機会の創出に著しく資する特定業務施設に係る額 (22)」の欄は、「同上のうち、取得をした新築の特定建物等及び建設をした特定建物等に係る額 (21)」の金額のうち租税特別措置法施行令第27条の12第2項各号に掲げる要件を満たす特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額を記載すること。
調整前法人税額超過構成額
(別表六(六)「8の⑫」)
調整前法人税額超過構成額
(別表六(六)「8の⑬」)
差引当期税額基準額残額
(20)-(別表六(二十)「16」)-(21)
差引当期税額基準額残額
(20)-(別表六(二十)「27」)-(21)
調整前法人税額超過構成額
(別表六(六)「8の⑬」)
調整前法人税額超過構成額
(別表六(六)「8の⑭」)
措法第42条の12第6項第16号イに掲げる数措法第42条の12第6項第16号ロに掲げる数旧措法第42条の12第6項第16号イに掲げる数
号イに旧措法第42条の12第6項第16号ロに掲げる数
とする。同表の記載要領第一号中「が租税特別措置法」や「が所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和8年旧措置法」という。)」とする。同第二号中「租税特別措置法」や「令和8年旧措置法」とある。「、租税特別措置法」や「、令和8年旧措置法」とある。同号(3)の中「租税特別措置法」や「令和8年旧措置法」とある。(4)の中「(租税特別措置法」や「(令和8年旧措置法」とある。「適用年度において」とあり「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第98号)による改正前の」とあり、同第五号(1)中「「措法第42条の12第6項第16号イに掲げる数 (37)」及び「措法第42条の12第6項第16号ロに掲げる数 (38)」や「「旧措法第42条の12第6項第16号イに掲げる数 (37)」及び「旧措法第42条の12第6項第16号ロに掲げる数 (38)」と「租税特別措置法」や「令和8年旧措置法」とある。同号(2)中「租税特別措置法」や「令和8年旧措置法」とある。
別表六(十二)付表の記載要領第一号中「が租税特別措置法」や「が所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和8年旧措置法」という。)」と「おいて租税特別措置法」や「おいて令和8年旧措置法」とある。同第二号中「租税特別措置法」や「令和8年旧措置法」とある。
調整前法人税額超過構成額
(別表六(六)「8の⑭」)
調整前法人税額超過構成額
(別表六(六)「8の⑮」)
税額控除超過取戻税額等の加算額
(別表六(十)付表「29」+「34」)
+(別表六(十二)付表二「19」+[24])
税額控除超過取戻税額等の加算額
(別表六(十)付表一「29」+[34]
)+(別表六(十二)付表二「19」
+[24])
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法人税申告書別表第六(所得控除に関する明細書)等の記載要領の改正について - 第32頁
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