| 改正後 | 改正前 |
| 番号 | 疾患コード | 傷病名ICDコード | 手術区分番号等 | 手術・処置等1区分番号等 | 手術・処置等2区分番号等 | 定義副傷病名疾患コード | 番号 | 疾患コード | 傷病名ICDコード | 手術区分番号等 | 手術・処置等1区分番号等 | 手術・処置等2区分番号等 | 定義副傷病名疾患コード |
| (略) | | | | | | | (略) | | | | | | |
| 582から585まで | (略) | (略) | (略) | | | なし | オマリズマブ、メポリズマブ、ベンラリズマブ、テゼペルマブ、デュピルマブ、デペキキシマブ、J045なし | (略) | (略) | 582から585まで | (略) | (略) | (略) | | | | なし | オマリズマブ、メポリズマブ、ベンラリズマブ、テゼペルマブ、デュピルマブ、J045なし | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 2あり | オマリズマブ、メポリズマブ、ベンラリズマブ、テゼペルマブ、デュピルマブ、デペキキシマブ | 2あり | オマリズマブ、メポリズマブ、ベンラリズマブ、テゼペルマブ、デュピルマブ |
| (略) | | | | | | | | (略) | | | | | | | |
| 1524から1546まで | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | なし | ベムブロリズマブ、アテゾリズマブ、サシツズマブ ゴビテカン、ダトポタマブ デルクステカン、ニボルマブ、トラスツズマブ エムタンシン、トラスツズマブ デルクステカン ツカチニブ エヌノーシル付加物、ベルツスマブ/ベルツスマブ/トラスツズマブ/ボルヒビルロニターゼ アルファ、ベパンズマブ、バクリタキセル(アルブミン懸濁型)、トラスツズマブ、エリブリンメシル酸塩、ゲムシタビン塩酸塩、シクロホスファミド+エピルビシン塩酸塩、パクリタキセル、ドセタキセル、化学療法、放射線療法、J038(4に限る。)、G005、J045なし | (略) | (略) | 1524から1546まで | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | なし | ベムブロリズマブ、アテゾリズマブ、サシツズマブ ゴビテカン、ダトポタマブ デルクステカン、ニボルマブ、トラスツズマブ エムタンシン、トラスツズマブ デルクステカン、ベルツズマブ、ベルツズマブ/トラスツズマブ/ボルヒビルロニダーゼ アルファ、ベパンズマブ、バクリタキセル(アルブミン懸濁型)トラスツズマブ エリブリンメシル酸塩、ゲムシタビン塩酸塩、シクロホスファミド+エピルビシン塩酸塩、パクリタキセル、ドセタキセル、化学療法、放射線療法、J038(4に限る。)、G005、J045なし | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 9あり | トラスツズマブ エムタンシン、トラスツズマブ デルクステカン、ツカチニブ エヌノーシル付加物 | 9あり | トラスツズマブ エムタンシン、トラスツズマブ デルクステカン |
| (略) | | | | | | | | (略) | | | | | | | |
第十三条 厚生労働大臣が指定する傷病の療養に充てる医薬品又はその費用の額を算定する基礎となる事実を証明し、保険医療機関若しくは薬局又は厚生労働大臣が別に定める者(以下「第十四号厚生労働省告示第六百四十七号」の一第七条の表のうち改正後の表一の項の欄に掲げるものに限る。)に係るものに限る。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 | 改正前 |
| 別表1 | 別表1 |
| 薬剤 | 番号 | | 薬剤 | 番号 |
| (略) | | | (略) | | |
| ベムブロリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 2002、2003、2016及び2017 | | ベムブロリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 2002、2003、2016及び2017 |
第十二条 厚生労働大臣が指定する傷病の療養に充てる医薬品又はその費用の額を算定する基礎となる事実を証明し、保険医療機関若しくは薬局又は厚生労働省告示第六百四十七号の一第六条の表のうち改正後の表一の項の欄に掲げるものに限る。)に係るものに限る。
(傍線部分は改正部分)