告示令和8年4月14日
厚生労働省告示(在宅医療用医薬品等の取扱いについて)
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AI要点
在宅血液透析患者等に使用する場合に限る製剤等の指定
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厚生労働省告示(在宅医療用医薬品等の取扱いについて)
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製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、プロスタグランジンI₂製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H₂遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、ブロクロペラジン製剤、プチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。)、アスホターゼアルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、パリマブ製剤、イキエキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロコルチゾン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトG-CSF With Fc因子製剤、ブロソスマブ製剤、アガルシダーゼアルファ製剤、アガルシダーゼベータ製剤、アルグルコシダーゼアルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌスマブ製剤、アバロパチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C-1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、ホスレドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ベグバリアーゼ製剤、パビナフスブアルファ製剤、アバグルコシダーゼアルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ベゲクタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼベルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモドアルファ・ボルヒアルロニ
製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、プロスタグランジンI₂製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H₂遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、ブロクロペラジン製剤、プチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。)、アスホターゼアルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、パリマブ製剤、イキエキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロコルチゾン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトG-CSF With Fc因子製剤、ブロソスマブ製剤、アガルシダーゼアルファ製剤、アガルシダーゼベータ製剤、アルグルコシダーゼアルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌスマブ製剤、アバロパチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C-1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、ホスレドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ベグバリアーゼ製剤、パビナフスブアルファ製剤、アバグルコシダーゼアルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ベゲクタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼベルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモドアルファ・ボルヒアルロニ
ダーゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、マルスタシマブ製剤、ロザノリキシズマブ製剤、レブリキズマブ製剤 クロバリマブ製剤、シバグルコシダーゼ アルファ製剤、パロベグテリパラチド製剤、アバダムターゼ アルファ・シナキサダムターゼ アルファ製剤、オリプダーゼ アルファ製剤及びアニフロルマブ製剤
二 投薬期間に上限が設けられている医薬品
(一) 療担規則第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
イ・ロ (略)
ハ 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間 を経過していないもの(次に掲げるものを除く。)
エプリスディドライシロップ六○㎎、シアリス錠五㎎、シアリス錠一○㎎、シアリス錠二○㎎、バイアグラ錠二五㎎、バイアグラ錠五○㎎、バイアグラODフィルム二五㎎、バイアグラODフィルム五○㎎、ガニレスト皮下注○・二五mgシリンジ、セトロタイド注射用○・二五㎎、ウトロゲスタン腔用カプセル二○○㎎、ルティナス膣錠一○○㎎、ルテウム腔用坐剤四○○㎎、ワンクリノン腔用ゲル九○㎎、ポカブリア錠三○㎎、コセルゴカプセル一○㎎(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、コセルゴカプセル二五㎎(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、リバゼブ配合錠LD、リバゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィカプセル五○㎎、ゾキンヴィカプセル七五㎎、アリッサ配合錠、ユバンシ配合錠、リプマーリ内用液一○㎎/mL、ビルベイ顆粒二○○㎍、ビルベイ顆粒六○○㎍(一回の投薬量が三十日分以内である場合に限る。)、ボラニゴ錠一○㎎(一回の投薬量が三十日分以内である場合に限る。)及びイドビソン配合錠
(二)・(三) (略)
別表第2
第1部~第2部 (略)
| 品 | 名 | 規 | 格 | 単 | 位 |
| (あ) | アイソフロー吸入用4.880ppm EVO |
ダーゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤、メコバラミン製剤、ベンラリズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、マルスタシマブ製剤、ロザノリキシズマブ製剤、レブリキズマブ製剤 クロバリマブ製剤、シバグルコシダーゼ アルファ製剤及びパロベグテリパラチド製剤、アバダムターゼ アルファ・シナキサダムターゼ アルファ製剤、オリプダーゼ アルファ製剤
二 投薬期間に上限が設けられている医薬品
(一) 療担規則第二十条第二号へ及びト並びに第二十一条第二号へ並びに療担基準第二十条第三号へ及びト並びに第二十一条第三号への厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
イ・ロ (略)
ハ 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあっては、厚生労働大臣が指定する期間 を経過していないもの(次に掲げるものを除く。)
エプリスディドライシロップ六○㎎、シアリス錠五㎎、シアリス錠一○㎎、シアリス錠二○㎎、バイアグラ錠二五㎎、バイアグラ錠五○㎎、バイアグラODフィルム二五㎎、バイアグラODフィルム五○㎎、ガニレスト皮下注○・二五mgシリンジ、セトロタイド注射用○・二五㎎、ウトロゲスタン腔用カプセル二○○㎎、ルティナス膣錠一○○㎎、ルテウム腔用坐剤四○○㎎、ワンクリノン腔用ゲル九○㎎、ポカブリア錠三○㎎、コセルゴカプセル一○㎎(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、コセルゴカプセル二五㎎(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、リバゼブ配合錠LD、リバゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィカプセル五○㎎、ゾキンヴィカプセル七五㎎、アリッサ配合錠及びユバンシ配合錠及びリプマーリ内用液一○㎎/mL、ビルベイ顆粒二○○㎍、ビルベイ顆粒六○○㎍(一回の投薬量が三十日分以内である場合に限る。)、ボラニゴ錠一○㎎(一回の投薬量が三十日分以内である場合に限る。)
(二)・(三) (略)
別表第2
第1部~第2部 (略)
(新設)
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