告示令和8年4月14日
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示)
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療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正
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特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示)
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第二条 (特掲診療料の施設基準等の一部改正)
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注 入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) アバダムターゼ アルファ・シナキサダムターゼ アルファ製剤 アニフロルマブ製剤 | 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注 入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) アバダムターゼ アルファ・シナキサダムターゼ アルファ製剤 (新設) | (傍線部分は改正部分) |
| 改 | 正 | 前 |
| 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注 入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) パロベゲテリパラチド製剤 (新設) | 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注 入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) パロベゲテリパラチド製剤 (新設) | (傍線部分は改正部分) |
| 第三条 (特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件の一部改正) 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第七十一号)の一部を次の表のように改正する。 | ||
| 改 | 正 | 後 |
| 別表第十二 削除 | 別表第十二 介護老人保健施設入所者について算定できない検査、リハビリテーション、処置、 手術及び麻酔 一 算定できない検査 (1) 検体検査(医科点数表区分番号D007の36に掲げる血液ガス分析及び当該検査に係る 医科点数表区分番号D026の4に掲げる生化学的検査(I)判断料並びに医科点数表区分番 号D419の3に掲げる動脈血採取であって、保険医療機関の保険医が療養病床から転換 した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。) (2) 呼吸循環機能検査等のうち医科点数表区分番号D208に掲げる心電図検査及び医科点 数表区分番号D209に掲げる負荷心電図検査(心電図検査の注に掲げるもの又は負荷心 電図検査の注1に掲げるものであって、保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介 護老人保健施設に赴いて行う診療に係るものを除く。) (3) 負荷試験等のうち肝及び腎のクリアランステスト、内分泌負荷試験及び糖負荷試験 (4) (1)から(3)までに掲げる検査に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定され る特殊な検査 二 算定できないリハビリテーション (1) 脳血管疾患等リハビリテーション (2) 廃用症候群リハビリテーション (3) 運動器リハビリテーション (4) 摂食機能療法 (5) 視能訓練 (6) (1)から(5)までに掲げるリハビリテーションに最も近似するものとして医科点数表により 点数の算定される特殊なリハビリテーション | |
三 算定できない処置
(1) 一般処置のうち次に掲げるもの
イ 創傷処置(六千平方センチメートル以上のもの(褥瘡に係るものを除く。)
ロ 手術後の創傷処置
ハ ドレーン法(ドレナージ)
ニ 腰椎穿刺
ホ 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換し
た介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
ヘ 腹腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換し
た介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
ト 喀痰吸引
チ 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
リ 摘便
ヌ 酸素吸入
ル 酸素テント
ヲ 間歇的陽圧吸入法
ワ 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)
カ 非還納性ヘルニア徒手整復法(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老
人保健施設に赴いて行うものを除く。)
ヨ 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)
(2) 救急処置のうち次に掲げるもの
イ 救命のための気管挿管
ロ 人工呼吸
ハ 非開胸的心マッサージ
ニ 気管内洗浄
ホ 胃洗浄
(3) 泌尿器科処置のうち次に掲げるもの
イ 膀胱洗浄(薬液注入を含む。)
ロ 留置カテーテル設置
ハ 嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等)
(4) 整形外科的処置(鋼線等による直達牽引を除く。)
(5) 栄養処置のうち次に掲げるもの
イ 鼻腔栄養
ロ 滋養浣腸
(6) (1)から(5)までに掲げる処置に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定され
る特殊な処置
附則
この告示は、令和八年四月十五日から適用する。ただし、第三条の規定は、令和八年六月一日から適用する。
○厚生労働省告示第百九十七号
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第十九条第一項本文、第二十条第三号ヘ及びト並びに第三号ロ並びに第三十一条第二号へ及び第九号ただし書、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第十九条第一項本文、第二十条第三号へ及びト、第二十一条第三号へ並びに第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月十五日から適用する。
令和八年四月十四日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 |
| 第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 | 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬 | インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅹ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ |
| 四 算定できない手術 | (1)創傷処理(長径五センチメートル以上で筋肉、臓器に達するもの及び保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。) | (2)皮膚切開術(長径二十センチメートル未満のものに限る。) |
| (3) | デブリードマン(百平方センチメートル未満のものに限る。) | (4)爪甲除去術 |
| (5) | ひょう疽手術 | (6)外耳道異物除去術(複雑なものを除く。) |
| (7) | 咽頭異物摘出術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものであって、複雑なものを除く。) | (8)顎関節脱臼非観血的整復術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。) |
| (9) | 血管露出術 | (10)から(9)までに掲げる手術に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な手術 |
| 五 算定できない麻酔 | (1)静脈麻酔 | (2)神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入 |
| (3) | (1)及び(2)に掲げる麻酔に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な麻酔 | |
| 改 | 正 | 前 |
| 第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 | 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬 | インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅹ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ |
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