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経済産業省告示第五十五号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域の指定改正)
告示
令和8年4月14日
経済産業省告示第五十五号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域の指定改正)
掲載日
令和8年4月14日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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経済産業省告示第五十五号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域の指定改正)
令和8年4月14日
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○経済産業省告示第五十五号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令和七年経済産業省告示第五十三号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件)の全部を次のように改正し、令和八年四月十五日から施行する。
令和八年四月十四日
害
令和七年台風第十五号等に伴う災
災名
地 域
指 定 の 期 間
静岡県
牧之原市
令和七年九月五日から令和八年七月十四日まで
経済産業大臣 赤澤亮正
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