告示令和8年4月14日

小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準を定める告示

掲載日
令和8年4月14日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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AI要点

小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁農林水産省
件名小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準

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小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準を定める告示

令和8年4月14日|p.2-3|原文を見る

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法規的告示
○国土交通省告示第五百五十六号 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第二十二条の六において読み替えて準用する同令第七条の四第三号への規定に基づき、小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準を定める告示を次のように定め、令和九年四月一日から適用する。 令和八年四月十四日 国土交通大臣 金子恭之 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準を定める告示 海上運送法施行規則第二十二条の六において読み替えて準用する同令第七条の四第三号ヘに規定する小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準は、次のとおりとする。 一 当該者が航行の用に供する船舶(日没から日出までの間において航行しているものを除く。以下この号及び第六号において「対象船舶」と
附則 (施行期日) 1 この省令は、令和九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に海上運送法第二十一条第一項第二号に掲げる旅客不定期航路事業を営む者は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の海上運送法施行規則(以下「新海上運送法施行規則」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。 この場合において、当該届出は、新海上運送法施行規則の相当する規定によりこの省令の施行の日に行われたものとみなす。
客定期航路事業継続認可申請書」とあるのは「相続人旅客不定期航路事業継続認可申請書」と読み替えるものとする。 いう。)の航行中において、次に掲げる事項(船舶自動識別装置その他の設備により航行中において常時対象船舶の位置並びに日付及び時刻を同時に記録することができる場合にあっては、ホに掲げる事項を除く。第五号において同じ。)を同時に記録することができるものであること。 イ 対象船舶に備え付けられた第三号の前方用カメラにより撮影される対象船舶の進行方向の映像 ロ 対象船舶の操縦装置の付近に備え付けられた第四号の操縦者用カメラにより撮影される対象船舶の操縦者が行う対象船舶の操縦に係る映像 ハ 汽笛の音その他の周囲の音声 ニ 日付及び時刻 ホ 対象船舶の位置 二 記録した前号イからニまでに掲げる事項について、電子計算機を用いて同時にその映像面に表示し、又は再生することができるものであること。 三 次に掲げる基準に適合する前方用カメラを備えたものであること。 イ 水平面上に備え付けた場合において、左右にそれぞれ六十度以上、上下にそれぞれ二十五度以上の範囲を撮影することができるものであること。
告 示
農林水産省告示第五十二号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第一項の規定に基づき品種登録出願第二十一条の二第一項に規定する変更又は同条第四項で定める、同法第十三条第一項及び第三項の指定並びにその公示をする。
令和八年四月十四日 農林水産大臣 坂本哲志
I 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類並びに出願品種の名称
出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日
Allium sativum L.かがわにんにん香川県
香川県高松市番町四丁目1番10号
第38321号
令和7年12月12日
Antirrhinum L.IB 009-2INNOVABRED PTY LTD
3 Harris Road, Wonga Park VIC 3115, Australia
第38167号
令和7年8月25日
Begonia x hiemalis Fotschグロワール須藤裕政
群馬県富岡市黒川1293
第38333号
令和7年12月24日
Calibrachoa Cerv.DocalrayelDummen Group B.V.
Oudecampsweg 35C, 2678NN De Lier, The Netherlands
第38341号
令和8年1月7日
Camellia sinensis (L.) Kuntze彩の女神埼玉県
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
株式会社伊藤園
東京都渋谷区本町三丁目47番10号
第38326号
令和7年12月19日
"彩の糸"第38327号
令和7年12月19日
ロ ○・一から一回以上の暴走を、一二〇×七一一〇メートル距離の乗車や暴走をすることであるものとする。
ハ ○・二から二回以上の暴走や乗車をすることである乗車用スミスを含むものである。
ホ 第七十六条まで走行する車両を、前掲の時間又は時間のいずれか受ける時間又は運転して距離をいうようにする距離条件を満たすものである。
ト 中距離と短距離の記録を行うための場合として、各々直ちに、直ちに他の車の安全な状態への移動が可能となる機能を持つものである。
チ 緊急のため、のり、乗車、衝突その他のために行える等行うものの機能を持たせるものである。
リ 周囲の影響を受ける場合、本来の乗り降り又は距離がある場所に通じる場合にあっては、吹き飛ばされるものである。
Celosia L.SAKCEL005株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号
第38357号
令和8年1月20日
Dahlia Cav.DodahsumbeewhiDummen Group B.V.
Oudecampsweg 35C, 2678NN De Lier, The Netherlands
第38329号
令和7年12月23日
"Dodahsumbeeresta"第38330号
令和7年12月23日
"Dodahsubesabic"第38332号
令和7年12月23日
Hypericum L.DHYPGLRBYDanziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel
第38360号
令和8年1月20日
Impatiens New Guinea GroupSAKIMP082株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号
第38354号
令和8年1月20日
"SAKIMP083"第38355号
令和8年1月20日
"SAKIMP084"第38356号
令和8年1月20日
Lactuca sativa L.SAKLET022"第38358号
令和8年1月20日
Lentinula edodes (Berk.) Pegler秋山A-528号株式会社秋山種菌研究所
山梨県甲府市高畑一丁目5番13号
第38352号
令和8年1月19日
Limonium Mill.MYLIM070株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号
第38344号
令和8年1月9日
Oryza sativa L.風きらり長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
第38336号
令和7年12月26日
Petunia Juss.Dopetpocanalow25Dummen Group B. V.
Oudecampsweg 35C, 2678NN De Lier, The Netherlands
第38342号
令和8年1月7日
Prunus mume Siebold & Zucc.玉井南紅玉井康正
和歌山県田辺市上秋津4471
第38328号
令和7年12月22日
"ファーストレディ羽竹栄一
和歌山県田辺市上三栖63
第38335号
令和7年12月26日
Rosa L.ワンダーエイトカイトドレス早野公春
埼玉県本庄市寿3-5-36
第38285号
令和7年11月12日
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