その他令和8年4月13日

犯罪被害者等基本計画(第5次)の一部抜粋:推進体制及び参考指標

掲載日
令和8年4月13日
号種
号外
原文ページ
p.29 - p.31
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AI要点

犯罪被害者等施策の推進状況及び重点課題に関する取組

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犯罪被害者等基本計画(第5次)の一部抜粋:推進体制及び参考指標

令和8年4月13日|p.29-31|原文を見る

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(1) 交通事故の実態及びその悲惨さについての理解の増進に資するデータの公表
国民に対し、交通事故の実態やその悲惨さについての理解の増進が十分に図られるよう、事故類型、年齢層別等交通事故に関する様々なデータを公表し、その実態等について周知する。【警察庁】(5-28)
(12) 交通事故統計データの充実
交通事故被害者に関する統計データの犯罪被害者白書への掲載の充実を図る。【警察庁】(5-29)
(13) 調査研究結果の公表等を通じた犯罪被害者等が置かれた状況についての国民の理解の増進
関係府省庁において犯罪被害者等に関する調査研究を実施した場合には、当該調査研究の結果の公表等を通じ、犯罪被害者等が置かれている状況についての理解を増進するための広報啓発活動に活用する。調査研究結果の公表に当たっては、犯罪被害者等施策に関するポータルサイトに集約するなど、国民がアクセスしやすい方法による情報発信を行う。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】(5-30)
Ⅳ 推進体制
第5次基本計画においても、第1次基本計画から第4次基本計画までと同様、犯罪被害者等施策が全体として効果的・効率的に実施されるよう、基本法第7条、第8条第5項において準用する同条第3項及び第4項、第10条並びに第23条の規定に基づく事項並びに第24条第2項に規定する犯罪被害者等施策推進会議の所掌事務に関連する事項について、次に掲げるとおり、推進体制を整備することとする。
[基本法に基づく事項等]
① 国の行政機関相互の連携・協力
② 国と地方公共団体との連携・協力
③ 国とその他様々な関係機関・団体等との連携・協力
④ 犯罪被害者等の意見の施策への適切な反映
⑤ 施策の策定過程の透明性の確保
⑥ 施策の実施状況の検証・評価・監視等
⑦ 年次報告等によるフォローアップの実施
⑧ 基本計画の見直し
[今後講じていく施策]
(1) 国の行政機関相互の連携・協力
「犯罪被害者のための施策の推進に関する業務の基本方針について」(令和5年9月26日閣議決定)に基づき、基本計画の作成及び推進を所掌する国家公安委員会及びこれを補佐する警察庁において、犯罪被害者等施策の全体を俯瞰しつつ、施策の推進に関する企画及び立案並びに総合調整を行うことで施策を一元的に牽引し、関係府省庁の緊密な連携・協力の下、政府全体で犯罪被害者等施策の推進に関する業務に効果的かつ効率的に取り組む。その際、デジタル社会の実現に向けた政府全体の取組を進める中で、犯罪被害者等施策に係るデジタル化にも配慮する。
(2) 国と地方公共団体との連携・協力
犯罪被害者等施策の実施に当たっては、国、広域自治体として域内の犯罪被害者等施策を総合的に推進する都道府県及び住民にとって最も身近な基礎自治体として犯罪被害者等施策を推進する市区町村の相互の連携が重要となる。また、関係者が複数の都道府県や市区町村に所在する場合等には、地方公共団体相互の広域連携も重要である。そこで、警察庁において、都道府県及び市区町村との犯罪被害者等施策の推進に係る各種会議を活用するとともに、関係府省庁において、都道府県及び市区町村の担当部局の平素の連携のための各種会議を活用するなどして、国と地方公共団体や地方公共団体相互の連携・協力を確保し、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえながら犯罪被害者等施策を実施する。
(3) 国とその他様々な関係機関・団体等との連携・協力
関係府省庁において、行政機関以外の公的機関、犯罪被害者団体、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体、事業者団体等の様々な関係機関・団体等と連携・協力し、犯罪被害者等施策を実施する。
(4) 犯罪被害者等の意見の施策への適切な反映
警察庁において、犯罪被害者団体、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等から定期的に意見を聴取する機会を設けるとともに、様々な媒体を通じて、広く犯罪被害者等から意見を募集する。 なお、これらの意見については、関係府省庁において、適切に施策に反映させるよう努める。
(5) 施策の策定過程の透明性の確保
警察庁において、犯罪被害者等施策推進会議の議事録等の迅速な公開に努めるとともに、犯罪被害者等施策に関するポータルサイトを、犯罪被害者等施策に関する情報提供窓口として適切に運用する。
(6) 施策の実施状況の検証・評価・監視等
犯罪被害者等施策推進会議において、基本計画の推進による効果、犯罪被害者等施策の実施状況に関する検証・評価を行い、関係府省庁における効果的かつ適切な施策の実施を推進するとともに、施策の検討・策定・実施状況について、適時適切に監視を行う。その検証・評価・監視等に当たっては、それらが効果的に行われるよう、当該検証等の方法について不断の検討を行う。 また、当該検証等の結果を勘案して必要があると認めるときは、施策の在り方に関し、関係行政機関に意見を述べる。
(7) 年次報告等によるフォローアップの実施
警察庁において、定期的に必要な調査を実施し、犯罪被害者等施策の進捗状況を点検するとともに、点検結果に基づき、犯罪被害者等施策推進会議が行う施策の実施状況の監視と連携し、施策の一層の推進を図る。当該点検においては、施策の進捗状況の定量的な把握に努め、これが困難な場合も可能な限り定性的に把握する。また、警察庁において、年次報告等を通じて点検結果を公表する。
(8) 基本計画の見直し
犯罪被害者等施策推進会議において、犯罪被害者等のニーズ、犯罪被害者等を取り巻く環境の変化、犯罪被害者等施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じ、基本計画の見直しを行う。
また、引き続き、広く国民の理解を得て犯罪被害者等施策を推進するため、施策の全体像や体系的構造を明確にするとともに、国民に分かりやすい表現を用いることに留意する。
V 犯罪被害者等施策の動向を把握するための参考指標
参考指標の位置付け
犯罪被害者等施策に関しては、事件数の増減や犯罪被害者等の意向等によって利用の有無等が増減するため、個別施策で把握可能な数字の大小や増減それ自体は、当該施策を評価する直接の指標として必ずしも適してはいない。そこで、本計画では、施策の動向の把握等をする上で参照する値があり得ると考えられる数値等を「参考指標」として位置付けることとする。
なお、「IV 推進体制」「今後講じていく施策」(6)の実施等に当たっては、その目的に照らして、必要に応じ、参考指標を整理して適切な方法により提示するほか、参考指標以外の把握可能な数値等を参照することもあり得る。
※ 以下において、下線を付したものは「定性的指標」であり、毎年(度)の取組状況を記述式で把握するもの。その他は「定量的指標」であり、毎年(度)の当該数値を把握するもの。
重点課題第1 損害回復・経済的支援等への取組
[1・2共通]
損害回復・経済的支援等への取組に係る犯罪被害者等の利用状況に関する実態把握の実施状況 【警察庁】(1-1、15)
1 犯罪被害者等の損害回復に関する施策
(1) 犯罪被害者等の負担軽減に関する施策
ア 法テラスにおける、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士(以下「精通弁護士」という。)紹介件数、精通弁護士名簿登載者(うち女性)数及び犯罪被害者等法律援助(犯罪被害者等支援弁護士制度)実施件数【法務省】(1-2)
イ 損害賠償命令事件の新受・既済件数及び終局区分別終局件数の内訳【法務省】(1-3)
ウ 刑事和解の事例数【法務省】(1-5)
(2) 加害者による損害賠償の履行の促進に関する施策
ア 矯正処遇における作業報奨金の被害者送金の件数・金額【法務省】(1-13)
イ 保護観察が終了した者のうち、犯罪被害者等に対する慰謝の措置に関する生活行動指針の設定がなされた件数【法務省】(1-14)
ウ 加害者の損害賠償責任の実現に向けた民事法制の調査状況【法務省】(1-16)
2 犯罪被害者等への経済的支援等に関する施策
(1) 経済的負担の軽減に関する施策
ア 犯罪被害給付制度の裁定に係る被害者数(その内訳)、裁定件数、裁定金額並びに仮給付決定に係る被害者数及び決定件数【警察庁】(1-17、18、19)
イ 都道府県警察における性犯罪に係る医療費及び身体犯に係る医療費等の公費負担制度の利用件数【警察庁】(1-20)
ウ 都道府県警察におけるカウンセリング費用の公費負担制度の利用件数【警察庁】(1-21)
エ 都道府県警察における司法解剖後の遺体搬送費及び遺体修復費の公費負担制度の利用件数【警察庁】(1-22)
オ 犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度を導入している地方公共団体の数及び導入済みの各地方公共団体の見舞金の額【警察庁】(1-25)
カ 預保納付金の活用による奨学金の給付人数及び給付金額【金融庁】(1-39)
キ 国外犯罪被害弔慰金等支給制度の被害者数、裁定件数及び裁定金額【警察庁】(1-40)
ク 諸外国における犯罪被害者等施策の調査状況【警察庁】(1-41)
(2) 居住の安定に関する施策
ア 都道府県警察における緊急避難場所の確保及びハウスクリーニングに係る公費負担制度の利用件数【警察庁】(1-42)
イ 犯罪被害者等の公営住宅の優先入居・目的外使用の件数【国土交通省】(1-43)
ウ 犯罪被害者等の公営住宅の入居に際して配慮を行う制度を導入している地方公共団体の数【警察庁】(1-49)
(3) 雇用の安定に関する施策
ア 民間企業における犯罪被害者等の精神的・身体的被害からの回復等のための休暇制度の導入状況等【警察庁、法務省、厚生労働省】(1-51)
イ 国家公務員が被害者参加人として裁判に出席した場合の休暇等についての検討状況【人事院】(1-52)
重点課題第2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
1 精神的・身体的被害からの回復に関する施策
(1) 犯罪被害者等の精神的ケアに関して、医師が昼夜を問わず精神科医に相談できる体制をとっている救命救急センターの数【厚生労働省】(2-3)
(2) 警察部内カウンセラーの人数及び部内カウンセラーによるカウンセリング実施件数【警察庁】(2-7)
(3) 少年補導職員の配置数【警察庁】(2-8)
(4) 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおける関係機関との連携体制構築の基盤整備をしている都道府県数及び性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおけるこども・若者・男性等の多様な被害者への支援のための取組を行っている都道府県数【内閣府】(2-15)
(5) 自動車事故による重度後遺障害者に対する医療の充実に取り組んでいる病院数(短期入院協力病院、重点支援病院及び療護施設)【国土交通省】(2-17)
2 更なる精神的被害(二次的被害)の防止に関する施策
(1) トラウマインフォームドケアに係るオンデマンド研修教材の視聴回数【警察庁】(2-22)
(2) 警察職員に対する犯罪被害者等に関する研修回数及び参加人員【警察庁】(2-23、24、25)
(3) 検察庁職員に対する犯罪被害者等に関する研修回数及び参加人員【法務省】(2-27、28、29)
(4) 矯正施設職員に対する犯罪被害者等に関する研修回数及び参加人員【法務省】(2-30)
(5) 更生保護官署職員、被害者担当保護司等に対する犯罪被害に関する研修回数及び参加人員(官署主催の研修を除く。)【法務省】(2-31、32)
3 再被害の防止等の安全確保に関する施策
(1) ストーカー事案の再被害防止措置状況(加害者連絡実施数等)【警察庁】(2-43)
(2) 配偶者暴力加害者プログラムの実施に取り組んでいる都道府県数【内閣府】(2-49)
(3) 児童相談所における一時保護件数【こども家庭庁】(2-53、54)
(4) 女性相談支援センター等における一時保護者数【厚生労働省】(2-55)
(5) 教育・保育等を提供する場におけるこども性暴力防止法に基づく児童に対する性暴力の防止等の推進に係る取組状況【こども家庭庁】(2-62)
重点課題第3 刑事手続等への関与拡充への取組
1 捜査、公判等の段階における関与等に関する施策
(1) 犯罪被害者等又はその代理人弁護士による公判前整理手続への関与の在り方の多角的検討の状況【法務省】(3-20)
(2) 刑事訴訟及び民事訴訟における付添い、遮蔽措置及びビデオリンク方式に係る証人数【法務省】(3-22、23、25)
(3) 被害者参加制度の対象犯罪の拡大の要否・可否等についての多角的検討等の状況【法務省】(3-24)
(4) 犯罪被害者等のプライバシー等に配慮した公判の傍聴についての検討・実施状況【法務省】(3-25)
(5) 公判記録の閲覧・謄写をさせた数及び閲覧・謄写をさせなかった数【法務省】(3-26、27、28)
(6) 少年保護事件に関する意見聴取の申出人数、実施人数及び不実施人数、記録の閲覧・謄写の申出人数、許可人数及び不許可人数並びに審判結果等の通知の申出人数及び実施人数【法務省】(3-30)
(7) 少年審判傍聴等の対象事件数、申出事件数及び許可事件数並びに少年審判状況説明制度の申出人数、実施人数及び不実施人数【法務省】(3-31)
(8) 医療観察審判の傍聴制度の充実に関する多角的検討及びそれを踏まえた施策の実施状況【法務省】(3-32)
2 加害者の処遇段階における関与等に関する施策
(1) 「被害者の視点を取り入れた教育」の刑事施設及び少年院における受講開始人数又は受講修了人数並びに「被害者の視点を取り入れた教育」の効果検証及び改善指導・矯正教育の一層の充実に係る検討等の状況【法務省】(3-35)
(2) 刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達件数及び刑の執行段階等における被害者等の心情等聴取・伝達制度の運用に係る検討等の状況【法務省】(3-36)
(3) 仮釈放等審理における犯罪被害者等からの意見等聴取件数【法務省】(3-38、39)
(4) 専門的処遇プログラムの開始人員及びしょく罪指導プログラムの終了人員【法務省】(3-41、42)
(5) 更生保護における心情等聴取・伝達件数及び犯罪被害者等の意見を踏まえた制度の在り方の検討等の状況【法務省】(3-44)
(6) 医療観察対象者の処遇段階等に関する犯罪被害者等に対する情報提供件数及び当該情報提供の制度の在り方についての検討状況【法務省】(3-45)
(7) 医療観察制度に係る入院医療機関への聞き取り等の実施状況及びその結果を踏まえた犯罪被害者等の関与に関する検討状況【厚生労働省】(3-47)
重点課題第4 支援等のための体制整備への取組
1 各関係機関・団体における体制の充実に関する施策
(1) 犯罪被害者等支援を目的とした条例等を制定している地方公共団体の数【警察庁】(4-1)
(2) 総合的対応窓口の機能充実のための施策の実施状況【警察庁】(4-3)
(3) 多機関ワンストップサービスを運用している都道府県数、犯罪被害者等支援コーディネーターの対応人数、地方公共団体アドバイザーによる助言件数並びに総合的推進事業を実施した回数及び当該事業に参加した機関数【警察庁】(4-4、5)
(4) 指定被害者支援要員数及び運用件数【警察庁】(4-12)
(5) 少年サポートセンター設置数及びそのうち警察施設以外の施設数【警察庁】(4-14)
(6) 全公立小中学校におけるスクールカウンセラー及び全中学校区におけるスクールソーシャルワーカーの配置率【文部科学省】(4-16、17)
(7) 犯罪被害(二次的被害)に関する人権相談件数及び人権侵犯事件数(新規救済手続開始件数)【法務省】(4-19、20、31)
(8) 法テラスによる犯罪被害者支援業務における、犯罪被害者支援ダイヤルへの問合せ件数、地方事務所での対応件数及びDV等被害者法律相談援助実施件数【法務省】(4-22、23、24、25、26、27)
(9) SNSを含むインターネット上の誹謗中傷等の対策に関する情報流通プラットフォーム対処法の運用状況及び相談体制状況【総務省】(4-30)
(10) 児童相談所数及び配置職員数(児童福祉司、児童心理司、医師及び保健師)【こども家庭庁】(4-32、33、34、35、36、37、38)
(11) ストーカー事案相談等対応件数【警察庁】(4-41)
(12) 性犯罪被害相談電話の相談対応状況【警察庁】(4-43)
(13) 配偶者暴力相談支援センターへの相談件数【内閣府】(4-43)
2 関係機関・団体等の連携及び支援等の情報提供に関する施策
(1) 犯罪被害者等施策ポータルサイトへのアクセス数【警察庁】(4-44)
(2) 「被害者手帳」の交付件数及び支援経過の「カルテ化」に向けた取組状況【警察庁】(4-45)
(3) 支援に携わる関係機関・団体等の連携のための会議体(実務者会議)の開催回数及び同会議への職能団体等の参加状況【警察庁】(4-47、49)
(4) 在外公館等が取り扱った邦人の犯罪被害援護件数及び援護人数【外務省】(4-68)
3 民間の団体による活動への援助に関する施策
(1) 民間被害者支援団体に対する援助等の実施状況【警察庁】(4-69)
(2) 預保納付金による犯罪被害者支援団体への助成件数及び金額【金融庁】(4-71)
(3) 民間被害者支援団体の犯罪被害者等支援コーディネーターとの連携及び支援提供状況に関する分析等の実施状況【警察庁】(4-77)
4 人材育成及び調査研究に関する施策
(1) 支援者向けオンデマンド研修教材の視聴回数及び地方公共団体職員を対象とした研修への講師派遣数【警察庁】(4-78)
(2) 「犯罪被害者等施策講演会」の参加人数及び配信視聴数【警察庁】(4-79)
(3) PTSD対策専門研修「犯罪・性犯罪被害者コース」の研修受講者数【厚生労働省】(4-94)
(4) 児童・思春期精神保健研修「医療従事者専門研修」の研修受講者数【厚生労働省】(4-95)
(5) 殺人事件遺族をはじめとする犯罪被害者等が受ける中長期的な影響とこれらへの対応についての調査研究の取組状況【警察庁】(4-105)
(6) 犯罪被害者支援に関する研修・研究に係る体制等の強化についての検討状況【警察庁】(4-111)
重点課題第5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
1 学校をはじめとする教育活動の推進に関する施策
(1) 学校等における犯罪被害者等の人権問題を含めた人権教育の推進に係る取組状況及び性犯罪・性暴力の防止のための「生命(いのち)の安全教育」の実施状況【文部科学省】(5-1、2、5)
(2) 「命の大切さを学ぶ教室」の講演会の実施回数及び受講人数並びに「「大切な命を守る」全国中学・高校生作文コンクール」の参加学校数及び応募数【警察庁】(5-8)
(3) 生命・身体・自由等の尊重を自覚させる法教育の普及・啓発に向けた取組の実施状況【法務省】(5-9)
2 国民に向けた広報啓発に関する施策
(1) 犯罪被害者月間に関連する広報啓発活動の実施状況(イベント開催数等も含む。)【警察庁】(5-10、15)
(2) 犯罪被害者等による講演会等の開催回数及び参加人数、犯罪被害者等支援に関する標語の募集数並びに犯罪被害者等支援シンボルマークの認知向上のための取組状況【警察庁】(5-15)
(3) 犯罪被害者等支援公式SNSアカウントの投稿数及びフォロワー数【警察庁】(5-18)
(4) 青少年のインターネットの安全な利用に係る啓発講座「eネットキャラバン」の実施件数及び「インターネットトラブル事例集」作成・公表状況【総務省】(5-19)
(5) インターネット上の誹謗中傷等を防ぐための情報モラル教育の実施状況【文部科学省】(5-20)
(6) インターネット上の人権侵害を防ぐための人権啓発活動の実施状況【法務省】(5-21)
(7) 交通事故被害者等の手記を取りまとめた冊子等の配布数、交通事故被害者等の講演会等の開催数及び交通事故被害者等の声を反映した講習受講者数【警察庁】(5-26、27)
1 なお、これらの取組は、犯罪被害者等に実際に利活用されて初めて意味があることから、支援の体制を整備・拡充することも必要となる(重点課題第4)。
2 養育費については、令和6年の民法及び民事執行法の改正(令和8年4月1日施行予定)により、先取特権の付与(改正後の民法第306条及び第308条の2)、いわゆる執行手続のワンストップ化(改正後の民事執行法第167条の17等)等の履行確保に向けた見直しが図られている。
3 危険かつ悪質な運転行為による死傷事犯を含む。
4 令和5年推進会議決定において、犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する検討を行うこととされたことを受け、警察庁において令和5年から令和6年にかけて開催したもの。
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