その他令和8年4月13日

犯罪被害者等基本計画(令和8年4月13日官報号外第86号)

掲載日
令和8年4月13日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.24
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AI要点

犯罪被害者等支援施策の推進

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犯罪被害者等基本計画(令和8年4月13日官報号外第86号)

令和8年4月13日|p.23-24|原文を見る

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(24) 里親の支援等の充実 被虐待児童等の健やかな成長に資するよう、里親支援事業による里親の支援等の充実を図る。 【こども家庭庁】(4-39)
(25) ストーカー事案への対策の推進 被害者等の支援ニーズに応じ、切れ目なく適切に効果的な支援を行うことができるよう、支援に携わる人材の育成を図るなど、ストーカー事案への対策を推進する。【内閣府】(4-40)
(26) ストーカー事案への迅速かつ的確な対応 警察において、「ストーカー総合対策」を踏まえ、関係府省庁と連携し、各種対策(被害者等からの相談対応の充実、被害者情報の保護の徹底、被害者等の適切な避難等に係る支援、調査研究・広報啓発活動等、加害者対策及び支援等を図るための措置)を推進するとともに、重大事件の発生状況等を踏まえ、被害を防止するための対策を推進する。【警察庁】(4-41)
(27) 人身取引被害者の保護の推進 人身取引対策については、関係閣僚から成る「人身取引対策推進会議」を随時開催するとともに、「人身取引対策行動計画2022」(令和4年12月20日犯罪対策閣僚会議決定)に基づき、国民に対する情報提供、被害者への支援を含む各種施策を推進する。【内閣官房】(4-42)
(28) 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する相談体制の充実及び理解の促進 関係府省庁において、性犯罪被害者、犯罪被害に遭った児童、障害者及び外国人をはじめ、潜在化しやすい被害の発見につながるよう、犯罪被害者等からの相談に適切に対応できる体制の充実を図るとともに、研修やシンポジウム等の様々な機会を通じて、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等が置かれている状況等を周知し、その理解促進を図り、犯罪被害者等を社会全体で支える気運の一層の醸成に努める。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】(4-43(再掲:5-24))
2 関係機関・団体等の連携及び支援等の情報提供に関する施策
(1) 犯罪被害者等施策に関するポータルサイトの充実 関係府省庁の協力を得て、犯罪被害者等施策に関するポータルサイトにおいて、関係法令、関係機関・団体等が提供する支援制度、相談機関等に関する情報、犯罪被害が心身に与える影響及びセルフケアの方法について犯罪被害者等の理解に資する情報その他必要な情報の更新並びにできる限り平易な日本語及び英文による情報提供を行う。特に、犯罪被害者等が利用し得る支援制度の検索機能についてアクセシビリティの向上を図り、犯罪被害者等の活用を促す。 【警察庁】(4-44)
(2) 「被害者手帳」の作成・交付及び支援経過の「カルテ化」の実施 犯罪被害者等の要望や置かれている状況等を記録して、新たに訪れる機関の支援担当者と共有することで、説明の負担を軽減すること等に活用できる「被害者手帳」の作成・交付、犯罪被害者等支援コーディネーター等が支援している犯罪被害者等の支援記録を保管して、支援経過・内容を適切に把握するとともに、再相談があった際の円滑な対応にも資する「カルテ化」の実施等、犯罪被害者等への中長期的な支援も見据えた環境整備や犯罪被害者等の利便性向上のための取組について、犯罪被害者等の心理的負担等に配慮しつつ進める。【警察庁】(4-45)
(3) 地方公共団体間の連携・協力の充実・強化等
都道府県における市区町村間の連携・協力に向けた取組の充実・強化を図るため、都道府県による市区町村の犯罪被害者等支援担当者を集めた研修の実施等に協力する。また、地方公共団体をまたいだ連携・協力が必要な事案に備えて、各都道府県の犯罪被害者等支援コーディネーター等の地方公共団体における犯罪被害者等支援に関する窓口をまとめたリストを整備し、地方公共団体間の情報共有を促進する。【警察庁】(4-46)
(4) 関係機関・団体における対応能力の向上と連携強化
支援に携わる関係機関・団体の実務者等で構成される会議等を開催し、各機関・団体が提供する制度・サービスの情報交換のほか、仮想事例に基づくシミュレーション訓練等を通じて、具体的な事案に応じた対応能力の向上と連携強化に努める。【警察庁】(4-47)
(5) 地方におけるワンストップサービスの実現に向けた関係機関・団体の連携強化
地方におけるワンストップサービスが適切に機能するよう、各関係機関・団体の責務・役割について、各種会議・研修の場で繰り返し説明するなど啓発に努め、相互理解の醸成及びそれに基づく連携強化を促進する。【警察庁】(4-48)
(6) 地方における支援への専門的知見・ノウハウの活用
犯罪被害者等に対して専門的な知見・ノウハウを活用した支援が実施されるよう、関係府省庁と連携し、犯罪被害者等支援コーディネーターや総合的対応窓口等からの要請に応じて必要な協力を行うよう福祉・保健・医療関係の職能団体等に働き掛ける。また、専門的知見等が活用された支援の状況や好事例を収集し、犯罪被害者等支援コーディネーター、地方公共団体、民間被害者支援団体、職能団体等に情報提供する。【警察庁】(4-49)
(7) 地方公共団体における配偶者等からの暴力事案の被害者の支援に係る取組の充実
配偶者等からの暴力事案の被害者が、身近な地域において、保護命令の申立ての支援を含め、それぞれの状況に応じた必要な支援を切れ目なく受けることができるよう、情報の提供や研修機会の提供等により、配偶者暴力相談支援センターの機能の充実に係る都道府県や市区町村の取組を促進する。また、地域における被害者支援体制の充実強化のため、配偶者暴力防止法に基づく法定協議会の活用等による関係機関・団体等との一層の連携を促進する。【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省】(4-50)
(8) 警察と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実
ア 犯罪被害者等支援に関係する機関・団体等との連携・協力を充実・強化し、警察の相談窓口において犯罪被害者等の要望に応じて、警察及び当該関係機関・団体等の犯罪被害者等支援のための制度等を犯罪被害者等に説明するとともに、犯罪被害者等支援のための制度を所管する関係府省庁の協力を得て、同制度に関する案内書、申込書等を必要とする犯罪被害者等に提供するよう努める。また、警察の犯罪被害者支援担当者に対して、地方公共団体が持つ支援制度や犯罪被害者等支援コーディネーター、総合的対応窓口等との連携に関する研修を実施する。【警察庁】(4-51)
イ 警察において、犯罪被害者等に関する手続や支援制度等を教示するための外国語版資料について、都道府県の実情に応じて作成し、内容の充実及び見直しを図るとともに、その確実な配布やウェブサイトにおける紹介に努める。【警察庁】(4-52)
(9) 性犯罪被害者による情報入手の利便性の向上
都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「#8103(ハートさん)」に関する広報、相談窓口における性犯罪被害者に対する支援制度の紹介等、性犯罪被害者の要望を踏まえ、性犯罪被害者による情報入手の利便性の向上に努める。また、事件化を望まない性犯罪被害者に対しても、当該被害者の同意を得て連絡先や相談内容等を犯罪被害者等早期援助団体に提供するなど、性犯罪被害者が早期に同団体による支援を受けやすくなるよう一層努める。 【警察庁】(4-53)
(10) 自助グループの紹介等
犯罪被害者等の援助を行う民間の団体との連携を図りつつ、犯罪被害者等の要望を踏まえ、犯罪被害者本人の心理的な回復及びグリーフケア⑮の重要性にも配慮し、犯罪被害者等に対し、自助グループの紹介等を行うとともに、自助グループの活動に資する必要な協力を行う。【警察庁】(4-54)
(11) 検察庁の犯罪被害者等支援活動における福祉・心理関係の専門機関等との連携強化
犯罪被害者等支援活動に際し、検察官が刑事手続に関する専門的な法的知識や捜査・公判の実務経験に基づき、犯罪被害者等の立場を理解し適切に対応するとともに、各検察庁に配置されている被害者支援員等に対する研修内容を充実させるなどして、福祉・心理関係の専門機関等との連携強化を図る。【法務省】(4-55)
(12) 検察庁における被害者支援員と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実
被害者支援員と犯罪被害者等支援に関係する機関・団体等との連携・協力の充実・強化を図ることにより、検察庁の相談窓口を求める犯罪被害者等に対し、被害者支援員の連絡先等の必要な情報をより分かりやすく提供するよう努める。また、犯罪被害者等支援のための制度を所管する関係府省庁の協力を得て、当該機関・団体等及び府省庁に係る制度に関する案内書、申込書等を、必要とする犯罪被害者等に提供するなど、より多くの情報を提供できるよう努める。 【法務省】(4-56)
(13) 刑事に関する手続等に関する情報提供の充実
ア 犯罪被害者等の意見・要望を踏まえ、刑事に関する手続、少年保護事件の手続、犯罪被害者等のための制度等について、これらを分かりやすく解説したパンフレット等の内容の充実を図り、パンフレットの配布方法等の工夫も含め、犯罪被害者等への早期情報提供に努める。 【法務省】(4-57)
イ 犯罪被害者等に対し、その保護・支援のための制度を更に周知するため、外国語に翻訳したパンフレットやウェブサイトの作成等による情報提供を行う。【法務省】(4-58)
(14) 更生保護官署における関係機関・団体等との連携・協力による支援の充実
更生保護における犯罪被害者等のための制度について、地方公共団体に設置されている犯罪被害者等のための総合的対応窓口や犯罪被害者等早期援助団体等の関係機関・団体等に周知を行うことでその連携・協力を充実・強化し、更生保護における相談・支援制度の利用に係るアクセスの向上に努める。また、同制度を分かりやすく記載した広報資材等の内容の充実を図り、その配布方法等の工夫も含め、犯罪被害者等への確実な情報提供に努める。【法務省】(4-59)
(15) 教育委員会と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び学校における相談窓口機能の充実
学校で児童生徒が犯罪被害者となる重大事件が発生した場合に、当該児童生徒及びその兄弟姉妹である児童生徒の相談等の窓口として学校が有効に機能するよう支援するため、教育委員会が、警察署、児童相談所、保健所、弁護士会、医師会、犯罪被害者等早期援助団体等の関係機関・団体等との連携・協力を充実・強化する。また、犯罪被害者等支援のための制度を所管する関係府省庁の協力を得て、当該機関・団体等及び府省庁に係る制度に関する案内書、申込書等を常備し、これらを必要とする児童生徒に提供するなどして、児童生徒及びその保護者等への対応等を促進する。さらに、加害者が教職員・児童生徒等当該学校内部の者であった場合においても、被害者の意向を踏まえつつ、加害者と被害者が顔を合わせないよう配慮するなど、被害に遭った児童生徒等が安心して相談等ができる環境を整備する。加えて、教育委員会が、心理学、教育学等に関する知識を有する専門職員や臨床心理の専門家等を教育支援センターや教育相談所等に配置し、相談窓口を設けるとともに、児童生徒及びその保護者等に対し、少年サポートセンター、児童相談所、福祉事務所、保健所等の地域の関係機関・団体等の情報提供を促進する。【文部科学省】(4-60)
(16) 被害少年等の保護に関する学校と児童相談所等との連携の充実
被害少年等の支援・保護に関し、要保護児童対策地域協議会等を活用するなど、学校と児童相談所やこども家庭センター、子ども若者総合相談センター等の被害少年等の支援・保護に資する関係機関・団体等との連携の充実を図る。【こども家庭庁、文部科学省】(4-61)
(17) 医療機関等と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び医療機関等における情報提供等の充実
ア 医療機関と犯罪被害者等支援に関係する機関・団体等との連携・協力の充実・強化や、医療機関における犯罪被害者等の支援等に関する情報提供の適切な実施を促進する。【厚生労働省】(4-62)
イ 精神保健福祉センター、保健所等と犯罪被害者等支援に関係する機関・団体等との連携・協力を充実・強化し、当該機関・団体等の制度に関する案内書、申込書等を常備し、これらを必要とする犯罪被害者等に提供するなどして、精神保健福祉センター、保健所等における犯罪被害者等の支援に関する情報提供、相談等の適切な実施を促進する。【厚生労働省】(4-63)
(18) 法テラスにおける支援に関する情報提供の充実
法テラスにおいて、法テラスが実施する犯罪被害者等支援の業務内容について、様々な広報媒体を連動させた広報活動に加え、SNS等のメディア媒体を活用した広報活動を実施する。 【法務省】(4-64)
(19) 法テラスが蓄積した情報やノウハウの提供
法テラスにおいて、犯罪被害者支援業務を通じて蓄積した情報やノウハウを、研修や講習を通じて犯罪被害者等への支援に携わる関係者に提供する。【法務省】(4-65)
(20) 犯罪被害者等支援のための情報提供
配偶者等からの暴力事案等の被害者に対する支援情報等をウェブサイト等で提供する。【内閣府】(4-66)
(21) 振り込め詐欺等被害の回復に関する情報提供の充実等
金融庁ウェブサイト「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」において振り込め詐欺救済法の制度について掲載しているところ、他の被害回復のための手段等の情報を充実させることを検討するとともに、引き続き、制度の周知に努める。【金融庁】(4-67)
(22) 海外における邦人の犯罪被害者等に対する情報提供等
外務省では、海外で邦人がDVや性被害を含む犯罪等の被害に遭った場合における在外公館による現地支援に関する情報提供の充実を図る。また、当該邦人等の要請に応じて、在外公館を通じた現地の弁護士や通訳・翻訳者等に関する情報提供、必要に応じた警察への同行等、可能な限り支援を行うよう努める。
さらに、特に海外において、重大な犯罪被害に遭われた方及びその家族が受ける苦痛に対し、必要な司法手続等への支援の在り方を検討していく。加えて、当該邦人の帰国後は、国内における犯罪被害者と同等の支援確保を図る。
警察においては、外務省と連携し、海外における邦人の犯罪被害に関する情報収集に努めるとともに、必要に応じて関係機関・民間被害者支援団体と連携し、日本国内の遺族等や帰国する犯罪被害者等に対し、支援制度に関する情報提供等の必要な支援を行う。【警察庁、外務省】(4-68)
3 民間の団体による活動への援助に関する施策
(1) 民間の団体に対する支援の充実
ア 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する財政援助の充実に努めるとともに、同民間の団体の活動に関する広報、関係者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ等の支援を行う。また、警察庁において、同民間の団体における財政基盤確立の好事例に関する情報提供に努める。【警察庁、こども家庭庁、厚生労働省】(4-69)
イ 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動に関する広報、関係者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ等の支援を行う。【法務省、文部科学省、国土交通省】(4-70)
(2) 預保納付金の活用による助成事業の実施
振り込め詐欺等の被害金を原資としている預保納付金により、引き続き、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体への助成事業を実施する。【警察庁、金融庁、財務省】(4-71)
(3) 寄附税制の活用促進と特定非営利活動促進法の円滑な運用
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)を所管する内閣府において、令和2年度税制改正をはじめとする累次の税制改正により拡充されている特定非営利活動法人に関する寄附税制の活用促進や同法の円滑な運用に努める。また、犯罪被害者等の援助を行う特定非営利活動法人等も含め、全国の特定非営利活動法人の情報を検索できるウェブサイトの管理・運用を行うなど、市民活動に関する情報提供に努める。【内閣府】(4-72)
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