その他令和8年4月13日
犯罪被害者等基本計画(抜粋):人権相談、法テラス支援、交通事故相談等に関する施策
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犯罪被害者等基本計画(抜粋):人権相談、法テラス支援、交通事故相談等に関する施策
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(16) 高齢者や障害者等からの人権相談への対応の充実
老人福祉施設や障害者支援施設等の社会福祉施設において人権相談ができるよう、当該施設内に特設の人権相談所を開設するなど、引き続き、高齢者・障害者及び高齢者・障害者と身近に接する機会の多い者からの人権相談への対応の充実に努める。【法務省】(4-20)
(17) 地域包括支援センター等による支援
地域包括支援センターにおいて、高齢者虐待への対応を含む権利擁護及び相談支援事業の実施を推進する。基幹相談支援センターにおいて、障害者虐待への対応を含む権利擁護業務及び相談支援業務の実施を推進する。【厚生労働省】(4-21)
(18) 法テラスによる支援
ア 法テラスにおいて、精神的・身体的被害やそれに伴う経済的困窮によって、刑事手続への適切な関与や被害の回復・軽減のための法的対応等を行うことができない犯罪被害者等が、早期の段階から弁護士による包括的かつ継続的な援助を受けられるよう、必要な体制や担い手となる弁護士を十分に確保して、犯罪被害者等支援弁護士制度の運用の充実を図るとともに、制度の在り方についても、ニーズや運用状況等を踏まえつつ、不断の検討を行う。【法務省】(4-22)
イ 法テラスにおいて、犯罪被害者等の心情に配慮しつつ、その置かれた状況を適切に聴取すること等により、個別の状況に応じた最適な法制度や相談窓口等を紹介できるよう努めるとともに、弁護士会等と連携し、犯罪被害者等支援に精通している弁護士の紹介体制の整備に努める。【法務省】(4-23)
ウ 法テラスにおいて、地方事務所ごとに被害者支援連絡協議会やその分科会等に参加し、意見交換・意見聴取を行うなどして、関係機関・団体等との連携・協力の維持・強化を図り、犯罪被害者等の特性や相談内容に応じて最適な専門機関・団体等を紹介するコーディネーターとしての役割を果たすよう努める。【法務省】(4-24)
エ 法テラスにおいて、被害を受けた時からの時間的経過の長短を問わず、情報等の提供を通じた支援を行う。【法務省】(4-25)
オ 法テラスにおいて、高齢者・障害者で認知機能が十分でないために弁護士等の法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない犯罪被害者等に対し、自立した日常生活及び社会生活を営むことに資するよう、民事法律扶助制度による法的支援を適切に行う。【法務省】(4-26)
カ 法テラスにおいて、深刻な被害に発展するおそれの大きいストーカー事案、配偶者等からの暴力事案及び児童虐待の被害者を対象とした事前の資力審査を要しない法的支援を適切に行う。【法務省】(4-27)
(19) 交通事故相談活動の推進
交通事故相談活動に携わる地方公共団体の交通事故相談員に対し、各種研修や実務必携の発刊を通じた能力向上を図るなど、交通事故被害者等の救済のため、地方公共団体の交通事故相談所の活動を推進する。【国土交通省】(4-28)
(20) 公共交通事故の被害者等への支援
国土交通省に公共交通事故被害者支援室を設置し、①公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能、②事故発生後から被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの中長期にわたるコーディネート機能等を担い、公共交通事故による被害者等への支援を行っている。引き続き、外部の関係機関・団体等とのネットワークの構築、公共交通事業者の被害者等支援計画作成の促進等、公共交通事故の被害者等への支援を着実に進める。【国土交通省】(4-29)
(21) SNSを含むインターネット上の誹謗中傷等に関する相談体制の充実
SNSを含むインターネット上の誹謗中傷等の対策として、大規模プラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化及び運用状況の透明化を求める、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号)の適切な運用を進
めるほか、インターネット上の違法・有害情報に関する相談を受け付ける「違法・有害情報相談センター」の運営を支援し、犯罪被害者等からの相談に適切に対応できるよう体制の充実に努める。【総務省】(4-30)
(22) 法務省の人権擁護機関におけるインターネット上の誹謗中傷対策を含めた犯罪被害者等への支援の充実
全国の法務局においては、犯罪被害者等からの人権相談に応じ、インターネット上の誹謗中傷に関しては、調査の結果、その情報が名誉毀損やプライバシー侵害等に該当すると認められる場合にプロバイダ等に対して当該情報の削除要請を行うなど、事案に応じた適切な措置を講ずる。
また、「みんなの人権110番」、「こどもの人権SOSミニレター」、「チャット人権相談」、「インターネット人権相談受付窓口」等について、その趣旨や内容を周知するため、広報活動の一層の充実を図る。【法務省】(4-31)
(23) 児童虐待の防止及び早期発見・早期対応のための体制整備等
ア 児童相談所が夜間・休日を含めいつでも虐待通告等の緊急の相談に対応できるよう、その体制整備に努める。【こども家庭庁】(4-32)
イ 児童虐待の早期発見等に資する教育訓練を徹底し、児童虐待担当者の専門的知識・技能の向上に努める。また、都道府県警察本部に設置している「児童虐待対策官」を、児童相談所等の関係機関との連携や児童虐待の疑いがある事案等を認知した際の初動対応、被害児童の心理を踏まえた事情聴取等の児童虐待に係る専門的対応に関する指導教養等に従事させるなど、児童虐待への対応力の一層の強化を図る。【警察庁】(4-33)
ウ 法的問題の解決が必要な児童虐待及び児童虐待を伴う配偶者等からの暴力事案について、法テラスの法律相談援助等の利用を促進する。【法務省】(4-34)
エ 学校教育関係者等の、職務上虐待を受けているこどもを発見しやすい立場にある者が、児童虐待に適切に対応できるよう、学校・教育委員会等に対し、早期発見・早期対応のための体制整備や的確な対応を促す。具体的には、教職員が児童相談所等への通告義務を負うことの周知徹底を図るとともに、教育機関等から福祉部門への定期的な情報提供、教師用研修教材の活用や児童相談所職員との合同研修への参加等を促す。【文部科学省】(4-35)
オ 児童虐待の未然防止及び早期発見・早期対応に資するよう、児童相談所・市区町村の体制の強化、児童相談所を中心とした様々な関係機関・団体等の連携及び体罰等によらない子育てを推進するとともに、全国の好事例を収集し、周知徹底を図る。【こども家庭庁】(4-36)
カ 配偶者等からの暴力事案の被害者等に同伴する児童に対する支援の充実を図るため、女性相談支援センターに児童相談所等の関係機関・団体等と連携するコーディネーターを配置する。また、女性相談支援センターの一時保護所及び女性自立支援施設に学習支援員を配置するなど、当該同伴児童が適切に教育を受けることができる体制を整備する。さらに、当該同伴児童を適切な環境で保護できるようにするため、心理的ケアや個別対応を含めた体制整備を促進する。【厚生労働省】(4-37)
キ 児童養護施設等に入所するこどものうち、虐待を受けたこどもの割合が増加していること等を踏まえ、社会的養護を必要とする全てのこどもが適切に保護され、養育者との愛着関係を形成し、心身ともに健やかに養育されるよう、引き続き適切な援助体制を確保する。具体的には、児童虐待が発生した場合のこどもの安全を確保するための初期対応が迅速・確実に行われるよう、「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(令和4年12月15日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定)や令和4年6月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)による改正後の児童福祉法等に基づき、児童福祉司(指導及び教育を行う児童福祉司スーパーバイザーを含む。)、児童心理司、保健師、弁護士、医師、こども家庭ソーシャルワーカー等の配置を支援する。【こども家庭庁】(4-38)
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