その他令和8年4月13日

犯罪被害者等基本計画(令和8年4月13日官報号外第86号)

掲載日
令和8年4月13日
号種
号外
原文ページ
p.19 - p.21
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AI要点

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの体制強化等

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犯罪被害者等基本計画(令和8年4月13日官報号外第86号)

令和8年4月13日|p.19-21|原文を見る

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(4) 刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度の運用
刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正後の刑事収容施設法等で導入された、刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度について、更生保護官署をはじめとする関係機関と連携し、適正な人材育成や制度広報を進める。また、制度を利用した犯罪被害者等の意見を踏まえ、謝罪や被害弁償等の具体的な行動を促すための指導につながるよう、同制度の運用状況等の把握・分析を実施し、運用の在り方について検討して改善を図る。【法務省】(3-36)
(5) 少年に対する処遇における犯罪被害者等の情報の活用
保護処分の執行に資するため、関係機関と連携の上、犯罪被害者等に関する事項について必要な情報を収集し、少年簿に適切に記載するよう引き続き努める。【法務省】(3-37)
(6) 仮釈放等における犯罪被害者等の意向への配慮
ア 地方更生保護委員会において、仮釈放等の許否の判断に当たって、犯罪被害者等の申出により聴取した意見等を考慮し、必要に応じて保護観察中の特別遵守事項に反映させているところ、仮釈放等の審理において、犯罪被害者等の意見が一層しんしゃくされるよう努める。【法務省】(3-38)
イ 仮釈放等審理における意見等聴取制度において犯罪被害者等から生活環境の調整に関する意見等を聴取した場合は、犯罪被害者等の意向等に応じ、加害者の帰住予定地が犯罪被害者等の居住地と近接していないか及び生活圏が同じでないかの把握に努め、必要に応じ、当該加害者に働き掛けるなどして他の帰住予定地の調整を行うなど、犯罪被害者等の意向等に配慮した生活環境の調整の実施に努める。【法務省】(3-39)
(7) 犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実
ア 地方更生保護委員会及び保護観察所の長が保護観察等の措置をとるに当たっては、当該措置の内容に応じ、犯罪被害者等の被害に関する心情、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情を考慮するものとする。【法務省】(3-40)
イ 保護観察対象者の問題性に応じた専門的処遇プログラムの内容等の充実を図るとともに、当該プログラムの受講を保護観察における特別遵守事項として設定するなどして、当該プログラムを適切に実施する。また、保護観察対象者に対し、犯罪等に結び付く要因及び改善更生に資する事項を的確に把握して指導等を実施するとともに、犯罪被害者等の心情等を十分に考慮しながら誠実に対応するよう促すため、しょく罪指導を適切に実施する。【法務省】(3-41)
ウ 犯罪被害者等の意向等に配慮し、被害の回復又は軽減に誠実に努めるよう必要な指示等を行い、謝罪及び被害弁償等に向けた保護観察処遇における効果的なしょく罪指導を徹底する。【法務省】(3-42)
(8) 更生保護における意見等聴取制度及び心情等聴取・伝達制度の利便性の向上
更生保護における意見等聴取制度及び心情等聴取・伝達制度について、犯罪被害者等の最寄りの保護観察所でのオンラインによる聴取も可能としていることや、被害者担当保護司の同席が可能であること等についてもより一層の周知を行うなど、犯罪被害者等の利便性の向上に努める。【法務省】(3-43)
(9) 犯罪被害者等の意見を踏まえた制度の在り方についての検討
更生保護における意見等聴取制度及び心情等聴取・伝達制度について、同制度の運用状況等の把握に努めるとともに、制度を利用した犯罪被害者等の意見を踏まえ、謝罪や被害弁償等の具体的な行動を促すための指導等につながるよう、その在り方を検討し、必要な施策等を実施する。【法務省】(3-44)
(10) 医療観察対象者の処遇段階等に関する情報提供の適正な運用等
医療観察法に基づき、裁判所において実施している医療観察審判の結果通知制度について、必要な情報が犯罪被害者等に届くよう、冊子・パンフレット等を活用して、一層の周知を図る。 また、医療観察制度における犯罪被害者等に対する対象者の処遇段階等に関する情報提供制度については、一部見直しを行い、令和6年1月から、被害者等が申し出るに係る負担軽減を図ったほか、情報提供の項目として、各処遇段階の終了時の「終了事由」を追加したところであり、
引き続き円滑かつ適正に運用する。さらに、本情報提供制度の在り方について、制度見直し後の運用状況をはじめ、医療観察対象者の社会復帰の促進や個人情報の保護の観点等を総合的に考慮した検討を行う。【法務省】(3-45)
(11) 医療観察対象事件における犯罪被害者等への配慮
保護観察所において、医療観察対象事件における犯罪被害者等から相談等を受けた場合には、二次的被害を生み出すことがないよう十分配慮しつつ、誠実に対応するとともに、必要に応じて、相談等の内容を関係機関に共有する。【法務省】(3-46)
(12) 医療観察対象事件における犯罪被害者等の関与に関する検討
医療観察制度の目的である医療観察対象者の社会復帰の促進や医療観察対象者の個人情報の保護等を総合的に考慮しつつ、犯罪被害者等の心情等を医療従事者が把握すること、それを医療観察対象者に伝えること等が入院中の医療観察対象者の社会復帰を促進するものとして見込まれるか否かについて、入院医療機関への聞き取り等を実施し、その結果を踏まえて必要な検討を行う。【厚生労働省】(3-47)
重点課題第4 支援等のための体制整備への取組
第1 現状認識と具体的施策の方向性
1 現状認識
犯罪被害者等は、損害回復(損害賠償の履行確保)等のため法的支援を受けて民事訴訟の追行等をするほか、犯罪被害者等給付金や見舞金等の支給、医療費等の公費負担、社会保障による公的給付、住居支援等の経済的支援等を受けることがある(重点課題第1)。また、精神的・身体的被害の回復のため、被害の内容に応じた迅速かつ適切な医療やカウンセリングの提供を受けることがあるほか、加害者からの再被害を防ぐ必要もある(重点課題第2)。さらに、加害者に対する捜査及び公判段階において、刑事手続等に関与するほか、加害者処遇の段階においても、心情等の聴取や伝達に係る制度を利用することもある(重点課題第3)。
このような個別の支援については、運用や制度そのものを更に拡充することはもとより、犯罪被害者等がその支援にとり着くことができるように体制を整備する必要がある。犯罪被害者等は、精神的に過酷な状況に置かれ、自分や家族が抱える課題に気付き得ないことが多い、仮に気付いたとしても、被害に遭ったことや支援を必要とすることを周囲に打ち明けられない、支援に携わる機関・団体が様々あるために受けられる支援の内容や支援を受ける方法が分からないといった声がある。その上、支援を受けるに当たって複数の機関・団体を訪れることが必要となる場合もあるところ、その機関・団体ごとに同じ説明を繰り返すことによる負担や二次的被害のリスクも指摘されている。
また、犯罪被害者等が「再び平穏な生活を営むことができる」(基本法第3条第3項)ようになるには、時に長い時間を要することから、その間に変化する犯罪被害者等のニーズを適時適切にくみ取り、犯罪被害者等が必要とする機関・団体の支援へ漏れなくつないでいくという、途切れない支援を提供する体制を整備することが求められる。さらに、犯罪被害者等が居住する地域は様々であり、また、転居することもあり得る中で、「必要な支援等を途切れることなく受ける」(基本法第3条第3項)ことができるようにするためには地方公共団体間の広域的な連携体制を確保することも求められる。
この点、令和6年度から、個々の犯罪被害者等がいずれかの機関・団体に相談や問合せをすれば、その機関・団体を起点とし、犯罪被害者等の個人情報を保護するためその同意の下で、都道府県に配置する犯罪被害者等支援コーディネーターに情報を集約し、同コーディネーターを中心に関係機関・団体等が一体となって犯罪被害者等が利用できる支援を提示・提供する多機関ワンストップサービス体制を全国的に整備する取組が開始された。今後、犯罪被害者等が居住地域にかかわらず必要な支援を受けられるよう、全国における同体制の整備・定着と犯罪被害者等支援の充実を図るとともに、支援に携わる機関・団体が相互に連携し、関係を一層強化するほか、多機関ワンストップサービスにおいて重要な役割を担う民間被害者支援団体に対する援助を行う必要がある。
このような取組の中で、支援体制を効果的に運用するためには、人材の育成もまた重要となるため、支援に携わる機関・団体の職員の犯罪被害者等に関する専門的知見の向上及び対応力の標準化を企図した体系的な研修の充実に努めるとともに、犯罪被害者等の支援に従事し得る人材の確保及び活用の拡大を見据えた効果的な教育を実施する必要がある。
2 具体的施策の方向性
(1) 各関係機関・団体における体制の充実
ア 関係機関・団体の相談対応及び支援の充実
犯罪被害者等支援コーディネーターを配置した多機関ワンストップサービス体制の整備及び効果的な運用が図られるよう、都道府県に対して財政面・運用面での支援を行うなどして、多機関の円滑な連携のための環境整備に向けた取組を実施するほか、支援に携わる機関・団体の体制の充実を図るなどして、対応力向上のための取組を推進する。また、令和8年から開始された犯罪被害者等支援弁護士制度について、精神的・身体的被害や経済的困窮によって、刑事手続への適切な関与や被害を回復・軽減する法的対応等を行うことができない犯罪被害者等が早期の段階から弁護士による包括的かつ継続的な援助を受けられるよう、法テラスにおいて、必要な体制や担い手となる弁護士を十分に確保した上、その運用の充実を図る。
このほか、犯罪被害者等のニーズに応じた支援を提供するため、ソーシャルワークの観点も意識しながら、地方公共団体の総合的対応窓口、各機関・団体内の相談対応や支援を充実させるための取組を推進する。
イ 潜在化しやすい犯罪被害への適切な対応
配偶者等からの暴力事案、ストーカー事案、児童虐待事案等の被害が潜在化しやすい犯罪について、被害の更なる拡大を防止し、犯罪被害者等の安全を確保するため、各関係機関・団体において、犯罪被害の早期発見や早期対応等を的確に行うための体制整備及び各種対策を引き続き推進する。
(2) 関係機関・団体等の連携及び支援等の情報提供
犯罪被害者等に必要な支援を適時適切に提供するため、犯罪被害者等施策に関するポータルサイト等を活用し、支援に携わる機関・団体等の各種支援制度や相談窓口に関する情報を集約して、犯罪被害者等が必要とする情報等のアクセシビリティを向上させる。
また、被害直後から様々な機関・団体等が協働して重層的な支援を行うことができるよう、支援に携わる機関・団体等の担当者が参加する会議や研修の定期的な開催等を通じ、関係機関・団体等相互の情報共有を更に進め、連携を一層強化する。
(3) 民間団体による活動への援助
民間被害者支援団体は、犯罪被害者等が警察、検察、裁判所等に赴く際に付添いをするなどの直接支援をはじめ、被害直後から中長期にもわたる、公的機関では必ずしも十分に果たすことができないきめ細やかな支援を犯罪被害者等に対して提供している。また、民間被害者支援団体は、自助グループ[?]を運営するなど、犯罪被害者等の身近に寄り添う存在として、日々の相談から犯罪被害者等が抱える支援の必要性にいち早く気付くこともできる。このように、支援の提供及び犯罪被害者等のニーズの把握の両面において、民間被害者支援団体は、多機関ワンストップサービス体制の中で欠くことのできない存在となっている。
その一方で、支援の担い手の確保が課題となっていることから、官民の連携を強化しつつ、これらの民間被害者支援団体の広報や研修等に関する多角的な支援を行い、犯罪被害者等に寄り添う志をもって支援に携わる人材を一人でも多く確保することができるように努める。
また、多機関ワンストップサービス体制において民間被害者支援団体に求められる支援内容の具体化に向けた分析調査を実施するなどして、民間被害者支援団体が行う犯罪被害者等支援を促進する。
(4) 人材育成及び調査研究
個々の犯罪被害者等に対して適切な支援を行うことができるよう、犯罪被害者等の支援に携わる機関・団体の職員の犯罪被害者等に関する専門的知見の向上及び対応力の標準化を企図した研修を推進する。また、専門職等の養成や資格取得の過程において犯罪被害者等に関する教育を行い、犯罪被害者等支援を人的側面から一層充実させる。
また、これらの取組の底上げを図るため、犯罪被害者等支援に関する必要な調査研究を継続して実施するとともに、研修・研究に係る人的・物的基盤の整備を含め、幅広い知見の集約・提供を可能とする仕組みについても検討する。
第2 具体的施策
1 各関係機関・団体における体制の充実に関する施策
(1) 地方公共団体における総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援の促進
地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援に資するよう、犯罪被害者等支援を目的とした条例等の犯罪被害者等支援のための実効的な事項を盛り込んだ条例の制定状況、計画・指針の策定状況等について適切に情報提供を行うとともに、地方公共団体における条例の制定・改正等に向けた検討、条例の施行状況の検証・評価等に資する協力を行う。【警察庁】(4-1)
(2) 地方公共団体における総合的対応窓口等の周知の促進
国民に対して地方公共団体における総合的対応窓口や支援制度等を周知するため、犯罪被害者等施策に関するポータルサイト、ポスター、リーフレット、SNS等を活用した広報の充実に努める。また、地方公共団体に対して、ウェブサイトの充実、広報誌への掲載等により、犯罪被害者等を含む地域住民に総合的対応窓口や支援制度等を周知するよう要請する。【警察庁】(4-2)
(3) 地方公共団体における総合的対応窓口等の充実の促進
犯罪被害者等の置かれた様々な立場に応じた適切な相談対応や庁内関係課と連携した途切れない支援の提供に資するよう、総合的対応窓口における相談状況等の実態を把握し、地方公共団体に対して、都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議や全国犯罪被害者等支援実務者会議の開催、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」の発信等を通じて、総合的対応窓口等における支援の好事例等の情報を提供するとともに、総合的対応窓口等の機能の充実を要請する。【警察庁】(4-3)
(4) 地方における多機関ワンストップサービス体制の早期構築及び効果的な運用に向けた支援
全ての地方において早期に多機関ワンストップサービス体制が構築されるよう、都道府県に対する財政面での支援や、地方公共団体アドバイザーによる助言等の運用面での支援等、多機関の円滑な連携のための環境整備に向けた各種取組を実施するほか、都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議等の機会を捉えて、先進的・意欲的な取組を実施している地方公共団体による事例紹介等を通じ、各地方公共団体の取組を促進する。
また、多機関ワンストップサービス体制の効果的な運用に資するよう、地方公共団体職員等を対象とした実践的な訓練の機会を提供するほか、多機関連携による支援の対応状況や好事例を収集し、地方公共団体等の関係機関・団体に情報提供する。【警察庁】(4-4)
(5) 犯罪被害者等支援コーディネーターの養成及び活動への支援
多機関ワンストップサービスの中心となる犯罪被害者等支援コーディネーターに対する研修を開催するほか、支援者向けオンデマンド研修教材の充実を図り、犯罪被害者等支援コーディネーターの養成を支援する。
また、各都道府県における犯罪被害者等支援コーディネーターの活動状況等を継続的に把握・分析し、犯罪被害者等支援コーディネーターに求められる技能や、犯罪被害者等支援コーディネーターの活動を支える組織・環境等、ロールモデルの具体化を検討する。【警察庁】(4-5)
(6) 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの体制強化
ア 各地域での性犯罪・性暴力被害者支援における中核的な機能を担う性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターが、男性、性的マイノリティ、障害者等を含む個々の性犯罪・性暴力被害者の置かれた状況に対応して、医療的支援、法的支援、心理的支援、同行支援等を総合的に提供し、また、必要に応じて専門機関等による支援につなぐことができるよう、運営の安定化及び支援の質の向上に係る都道府県等の取組を支援する。さらに、全国共通番号「#8891」(はやくワンストップ) の周知や夜間・休日のコールセンターの設置等により、相談につながりやすい体制整備を図る。
加えて、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターと、警察、犯罪被害者等早期援助団体、医師会等の医療関係団体、法テラス、弁護士会、女性相談支援センター、女性自立支援施設、児童相談所、教育委員会等の地域における関係機関・団体とのネットワークの構築に係る各都道府県等の主体的な取組を推進する。特に、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターと連携・協力する医療機関における支援環境の整備等の推進を図る。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、厚生労働省】(4-6)
イ 地方公共団体における犯罪被害者等施策の担当部局に対し、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに関する情報提供等を行うほか、内閣府及び厚生労働省と連携し、地域における性犯罪・性暴力被害者支援の充実のため、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおける取組事例を含めた資料の提供に努める。【警察庁】(4-7)
ウ 都道府県等の協力を得て、民間被害者支援団体、医師をはじめとする医療関係者等から、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの開設に向けた相談があった場合には、協力が可能な医療機関の情報を収集し、当該民間被害者支援団体等に提供する。【厚生労働省】(4-8)
エ 医療機能情報提供制度の充実を図るとともに、同制度により性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターと協力・連携している医療機関を全国統一的な情報提供システム「医療情報ネット(ナビイ)」で検索することができる旨を関係府省庁と連携し、周知する。【厚生労働省】(4-9)
(7) 性犯罪・性暴力被害者の支援体制の充実
男性、性的マイノリティ、障害者等を含む多様な性犯罪・性暴力被害者への適切な対応や支援を行うことができるよう、相談窓口等の周知を含め官民が連携した広報啓発を実施するとともに、被害者等に対し適切な対応をとることができるよう研修機会の充実等により支援に携わる人材の育成に努めるなど、性犯罪・性暴力被害者の支援体制の充実を図る。【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、厚生労働省】(4-10)
(8) 警察における相談体制の充実等
全国統一番号の警察相談専用電話(「#9110」番)、性犯罪被害相談、少年相談等の個別の相談窓口で、犯罪被害者等の住所地や実名・匿名の別を問わず相談に応じる。また、被害者本人からの申告が期待しにくく潜在化しやすい犯罪を早期に認知して検挙に結び付けるため、暴力団や匿名・流動型犯罪グループが関与する犯罪、少年福祉犯罪、児童虐待、人身取引事犯等に関する通報を匿名で受け付け、有効な通報を行った者に対して情報料を支払う「匿名通報ダイヤル」の適切な運用を推進する。
このほか、交通事故被害者等からの相談に応じ、保険請求・損害賠償請求制度の概要の説明や各種相談窓口の紹介等を行うとともに、死亡事故の遺族等から、当該事故の加害者に対する意見聴取の期日等や行政処分の結果について問合せがあった場合には必要な情報を提供するなど、適切な対応に努める。【警察庁】(4-11)
(9) 指定被害者支援要員制度の活用
あらかじめ指定された警察職員(指定被害者支援要員)が、事件発生直後から犯罪被害者等への付添い、相談対応、情報提供等を行うほか、関係機関・団体等のネットワークを活用しつつ、部外のカウンセラー、弁護士会、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等の紹介等を行う指定被害者支援要員制度の積極的な活用を図る。また、指定被害者支援要員に対し、犯罪被害者等支援において必要な知識等についての研修、教育等を充実させる。【警察庁】(4-12)
(10) 警察における相談体制の充実等
性犯罪被害相談について、相談者の希望する性別の職員が対応するとともに、執務時間外においては当直勤務中の職員が対応した上で担当者に引き継ぐなど、適切な運用を推進する。【警察庁】(4-13)
(11) 警察における被害少年等が相談しやすい環境の整備
被害少年が早期に適切な支援を受けることができるよう、都道府県警察のウェブサイトやSNS等への相談窓口の掲載のほか、非行防止教室等の様々な機会を活用するなどして、被害少年やその保護者に対する効果的な周知・広報を行う。また、少年サポートセンターの警察施設外への設置、カウンセリング等の場所の確保、少年補導職員の積極的な配置等の少年サポートセンターの被害少年に対する支援体制の充実を図るとともに、少年相談室の整備、少年相談専用電話のフリーダイヤル化、電子メールによる相談窓口の開設等の被害少年等が相談しやすい環境の整備を引き続き推進する。【警察庁】(4-14)
(12) 都道府県警察に対する犯罪被害者等への支援に関する指導及び好事例の勧奨
警察が行う基本的な犯罪被害者等施策が確実に実施されるよう、都道府県警察を指導するとともに、好事例を紹介することにより同様の取組を勧奨するほか、課題の情報共有を行い、適切な取組を促す。【警察庁】(4-15)
(13) 教育機関における支援体制の充実
ア 学級担任、生徒指導担当教員、教育相談担当教員、保健主事、養護教諭、スクールカウンセラー等が連携し、犯罪被害に遭った児童生徒、その兄弟姉妹である児童生徒及びその保護者の相談等に学校で継続的かつ適切に対応できるよう、都道府県等の申請に基づき、学校の教員の加配を行うとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置等による教育相談体制の充実等に取り組む。【文部科学省】(4-16)
イ 犯罪被害に遭った児童生徒、その兄弟姉妹である児童生徒及びその保護者の相談等に学校で継続的かつ適切に対応できるよう、現在の配置状況も踏まえ、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置時間の充実等、学校における専門スタッフとしてふさわしい配置条件の実現を目指すとともに、勤務体制や環境の工夫等、学校においてスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを機能させるための取組や、犯罪等の被害に関する研修等を通じた資質の向上を図ることにより、学校における教育相談体制の充実を図る。【文部科学省】(4-17)
(14) 性犯罪の被害に遭った児童生徒への対応の充実
性犯罪の被害に遭った児童生徒、その兄弟姉妹である児童生徒及びその保護者の相談等に対し、学級担任、生徒指導担当教員、養護教諭、スクールカウンセラー等が連携し、適切な対応ができるよう、学校内の教育相談体制の充実を図るとともに、関係機関・団体等との積極的な連携を促進する。また、24時間子供SOSダイヤルや性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターについて、教育委員会等を通じて児童生徒や保護者に周知する。【文部科学省】(4-18)
(15) 犯罪被害者であるこども等の支援
法務局において、こども、女性、高齢者、障害者、外国人、性的マイノリティ等からの相談により、人権が侵害されている疑いのある事案を認知した場合には、関係機関と連携して人権侵犯事件として調査を実施し、事案に応じた適切な措置を講ずる。【法務省】(4-19)
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