その他令和8年4月13日

犯罪被害者等基本計画(抜粋):DV被害者等の情報管理及び児童性暴力防止等の推進

掲載日
令和8年4月13日
号種
号外
原文ページ
p.15
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犯罪被害者等基本計画(抜粋):DV被害者等の情報管理及び児童性暴力防止等の推進

令和8年4月13日|p.15|原文を見る

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オ 引き続き、市区町村における「DV被害者等の住所等の記載がある届書等に関する戸籍法第48条第2項に基づく届書等の記載事項証明書等の取扱いについて」(平成24年3月23日付け法務省民事局民事第一課補佐官(戸籍担当)事務連絡)に基づく手続、法務局における「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記義務者又は登記権利者とならないが、添付情報に当該被害者の現住所が記載されている場合における閲覧の方法について」(平成27年3月31日付け法務省民事局民事第二課長通知)等に基づく取組及び「DV被害者から供託物払渡請求書の住所等の秘匿に係る申出があった場合における措置について」(平成25年9月20日付け法務省民事局商事課長通知)に基づく手続を周知するとともに、厳格な運用により犯罪被害者等に係る情報の管理の徹底を図る。【法務省】 (2-60)
カ 運輸支局等における登録自動車の「登録事項等証明書の交付請求に係る配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための取扱いについて」(平成26年7月11日付け国土交通省自動車局自動車情報課長通知)や、軽自動車検査協会における「検査記録事項等証明書交付請求に係る配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための取扱いについて」(平成27年1月26日付け国土交通省自動車局整備課長通知)に基づく手続を周知するとともに、厳格な運用により犯罪被害者等に係る情報の管理の徹底を図る。【国土交通省】(2-61)
(12) 教育・保育等を提供する場における児童に対する性暴力の防止等の推進
令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)において、学校や保育所をはじめ、一定の教育・保育を提供する事業者に対して、その従事者によるこどもへの性暴力等を防止するため、面談・相談・研修といった日頃からの安全確保措置や、従事者の性犯罪前科の確認が義務付けられる。具体的な措置の内容等については、関係省庁とも連携しつつ、有識者会議での議論を踏まえて令和8年1月にガイドラインを策定したところであり、同年12月の施行に向け、対象となる事業者、従事者、こどもや保護者をはじめとする国民への制度の周知広報を本格化する。特に従事者に対する研修については、全ての従事者が、こどもの権利を理解し、児童への性暴力加害の抑止や、性暴力の疑いが生じた場合の対応に関する理解を深めることができるよう、調査研究を踏まえて研修教材を策定し、その周知を図る。【こども家庭庁】(2-62)
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犯罪被害者等基本計画(抜粋):DV被害者等の情報管理及び児童性暴力防止等の推進 - 第15頁
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