その他令和8年4月13日
犯罪被害者等施策に関する各省庁の取組(失業給付、介護保険、就学支援等)(6件)
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犯罪被害者等に対する各種制度の周知及び適切な対応
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犯罪被害者等施策に関する各省庁の取組(失業給付、介護保険、就学支援等)(6件)
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(ケ) 失業等給付に関し、犯罪被害等に遭った場合の疾病又は負傷の取扱いや離職理由の判断における適切な取扱い等について、公共職業安定所に対し引き続き周知するとともに、周知した内容が確実に実施されるよう、不適切な事例を把握した場合に改善のための取組を実施するなど、必要な対応を行う。【厚生労働省】(1-34)
(ケ) 介護保険料の減免又は徴収猶予及び利用者負担額の減免に関し、犯罪被害者等もこれらの制度を利用し得ることについて、地方公共団体に対し引き続き周知するとともに、周知した内容が確実に実施されるよう、不適切な事例を把握した場合に改善のための取組を実施するなど、必要な対応を行う。【厚生労働省】(1-35)
(コ) 犯罪被害等による場合を含め家計が急変した場合にあっては、義務教育段階の就学援助制度、高等学校段階の高等学校等就学支援制度及び高校生等奨学給付金制度、高等教育段階の修学支援新制度等を利用し得ること等について、関係機関・団体に対し引き続き周知するとともに、関係機関・団体内における周知が不十分な事例を把握した場合には改善のための取組を促すなど、必要な対応を行う。【文部科学省】(1-36)
(サ) 犯罪被害者等がその置かれている状況その他の事情に応じ、国税の減免等に係る各種制度を利用できるよう、国税局(沖縄国税事務所を含む。)及び税務署の職員が相談を受けた場合には、当該相談への対応について不適切な事例を把握した際に是正のための必要な対応をとることを含め、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じた国税に関する各種制度をパンフレット等を活用して丁寧かつ適切に相談に応じる。【国税庁】(1-37)
(シ) 地方団体に対し、各地方団体の窓口において、納税者等から、申告・納付期限の延長や納税緩和措置等、地方税に関する相談を受けた場合には、当該相談への対応について不適切な事例を把握した際に是正のための必要な対応をとることを含め、犯罪被害者等の事情に十分配慮し、丁寧かつ適切に対応するよう要請するなど、引き続き、犯罪被害者等の保護・支援に係る地方税における適切な対応について、機会を利用して周知に努めていく。
【総務省】(1-38)
コ 預保納付金の活用による奨学金事業の実施
振り込め詐欺等の被害金を原資としている預保納付金により、引き続き、犯罪被害者等のこどもへの奨学金事業を実施する。【警察庁、金融庁、財務省】(1-39)
サ 海外での犯罪被害者等に対する経済的支援
国外犯罪被害弔慰金等支給制度の適切な運用が図られるよう、都道府県警察を指導する。また、同制度を周知するとともに、個々の実情に応じて、在外公館等において同制度について説明する。【警察庁、外務省】(1-40)
シ 諸外国における犯罪被害者等施策の調査による一層の充実
犯罪被害者等の損害回復・経済的支援の充実に係る要望や、これに関する様々な意見があることを踏まえ、関係府省庁の協力を得て、北欧を含む欧米諸国等の犯罪被害者等施策について、支援内容、その財源、予算規模、関連する諸制度等を含めて、より一層充実した調査を行い、調査結果を公表するとともに、必要な対応を行う。【警察庁】(1-41)
(2) 居住の安定に関する施策
ア 都道府県警察における犯罪被害者等の居住場所の確保に係る公費負担制度の充実した運用
都道府県警察において運用されている緊急避難場所の確保に要する費用及びハウスクリーニングに要する費用の公費負担制度について、その経費を補助するとともに、これらの制度が活用され、また、全国的に同水準の、かつ、犯罪被害者等の状況に応じた柔軟な運用がなされるよう、制度の整備状況等の調査・公表等を行った上で、都道府県警察を指導する。【警察庁】(1-42)
イ 公営住宅への優先入居等
(ア) 犯罪被害者等の公営住宅への入居に関するニーズを踏まえ、地方公共団体における公営住宅の優先入居や目的外使用の取組を調査するとともに、会議等の場を活用して好事例を他の地方公共団体に周知することにより、当該取組の推進を図る。【国土交通省】(1-43)
(イ) 公営住宅への入居に関し、都道府県営住宅における広域的な対応や市区町村営住宅を管理する市区町村を含む地方公共団体間の緊密な連携を地方公共団体に対して要請していることについて、会議等の場を活用して周知する。【国土交通省】(1-44)
(ウ) 公営住宅の管理主体から、独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅の借上げ要請があった場合は、柔軟に対応する。【国土交通省】(1-45)
(エ) 犯罪被害者等の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、地域における居住支援の関係者の連携・協働の場としての居住支援協議会の設立促進、居住支援法人制度の周知、居住支援協議会及び居住支援法人による犯罪被害者等への住居のマッチング・入居支援等の取組の支援を行う。【国土交通省】(1-46)
(オ) 関係機関・団体等と連携し、公営住宅への入居に関する犯罪被害者等への情報提供を行う。【国土交通省】(1-47)
ウ 女性自立支援施設における支援
一時保護から地域における自立した生活へとつながるよう、女性自立支援施設の機能強化等により、入所者に対する生活支援の充実に努める。また、女性自立支援施設において、性暴力被害者に対する心理的ケアや自立支援を推進する。【厚生労働省】(1-48)
エ 犯罪被害者等の居住の確保に係るニーズ等についての地方公共団体の理解増進
地方公共団体において犯罪被害者等の居住場所の確保に関する取組を担う者に対し、居住場所の確保に係る施策が実効的に講じられるよう、犯罪被害者等の置かれた状況や居住場所の確保の必要性等についての啓発・情報提供を行う。【警察庁、国土交通省】(1-49)
(3) 雇用の安定に関する施策
ア 事業主に対する理解増進
事業主に対し、犯罪被害者等となった従業員等の状況に応じた柔軟な対応をとることを促すため、犯罪被害者等の置かれている状況に関する事業主の理解増進の取組を行う。【警察庁】(1-50)
イ 民間企業における犯罪被害者等の精神的・身体的被害からの回復等のための休暇制度の導入促進
精神的・身体的被害からの回復、捜査・裁判等への対応等、犯罪被害者等にとって必要な休暇を取得できる制度を企業が導入することを促進するため、犯罪被害者等が抱える休暇取得のニーズを具体的に明らかにしつつ、企業向け・労働者向けのアンケートによる導入状況等の実態把握を行うとともに、就業規則への記載方法を記載したリーフレットや厚生労働省のウェブサイト等により周知することや、休暇取得原因を確認するための方法を含めた経済団体・労働団体への周知等の休暇制度導入促進に向けた働き掛けをすること等の実効的な取組・制度を検討・実施する。【警察庁、法務省、厚生労働省】(1-51)
ウ 国の行政機関における犯罪被害者等の精神的・身体的被害からの回復等のための休暇制度等の周知・検討
国家公務員については、犯罪被害者等の精神的・身体的被害からの回復等のため、既存の休暇制度等の活用・周知を図るとともに、刑事訴訟法第316条の33第1項により被害者参加人として裁判に出席した場合の休暇等について必要な検討を行う。【(人事院)⁸】(1-52)
エ 公共職業安定所における就職支援の取組
(ア) 母子家庭の母等及び父子家庭の父に対するトライアル雇用事業の適正な運用に努める。
【厚生労働省】(1-53)
(イ) 公共職業安定所における事業主に対する配置や労働条件等の雇用管理全般に関するきめ細かな相談援助の適正な実施に努める。【厚生労働省】(1-54)
(ウ) 公共職業安定所においては、求職者一人一人の状況に応じて、プライバシーにも十分に配慮しながら、担当者制による支援や心理的援助等の求職者に対するきめ細かな就職支援の適正な実施を図る。【厚生労働省】(1-55)
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