その他令和8年4月13日
犯罪被害者等基本計画(令和8年4月13日官報号外第86号)
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犯罪被害者等への経済的支援等に関する施策
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犯罪被害者等基本計画(令和8年4月13日官報号外第86号)
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エ 加害者の損害賠償責任の実現に向けた民事法制の調査等
犯罪被害者等の損害賠償請求権の履行確保の観点から、まずは令和元年の民事執行法等改正及び令和6年の民法等改正により導入された第三者からの情報取得手続や養育費のワンストップ化等を含む新たな執行手続の運用状況を注視する。また、警察庁をはじめとする関係府省庁に対して必要な協力を行うとともに、諸外国における損害賠償請求権に関する法制度の実体面について、調査を実施する。【法務省】(1-16)
2 犯罪被害者等への経済的支援等に関する施策
(1) 経済的負担の軽減に関する施策
ア 犯罪被害給付制度の改善等
(ア) 犯罪被害給付制度の運用について、例えば、親族間犯罪が一律に不支給となるわけではないことや、精神疾患の場合の重傷病給付金の支給要件が3日以上の入院ではなく3日以上の就労不能であることを周知すべきとの要望を踏まえ、これらの要望を踏まえた制度運用上の留意事項について、改めて、都道府県警察に対し指示をする。また、関係省庁やその他の関係機関・団体の協力を得つつ、都道府県公安委員会による裁定のための調査の円滑な実施を促進する。【警察庁】(1-17)
(イ) 令和5年推進会議決定や被害直後の一時的な経済的負担の緩和を求める要望を踏まえ、犯罪被害者等給付金について、全ての事案における仮給付の検討や複数回の仮給付の検討等、給付金の種別ごとの性質を踏まえた仮給付制度の積極的な活用を図る。【警察庁】(1-18)
(ウ) 犯罪被害給付制度について、遺族給付金の受給権者の順位の見直し、重傷病給付金の給付要件の緩和等に係る要望が寄せられていることを踏まえ、遺族給付金の支給状況や近時の医療の実態把握を行い、必要に応じ、給付要件の見直しを行う。【警察庁】(1-19)
イ 都道府県警察における医療費等の公費負担制度の充実した運用
都道府県警察において運用されている、緊急避妊、人工妊娠中絶及び性感染症の検査に要する費用、初診料、診断書料等の性犯罪被害者の医療費並びに身体犯被害者の初診料等の公費負担制度について、その経費を補助するとともに、これらの制度が活用され、また、できる限り全国的に同水準の、かつ、犯罪被害者等の状況に応じた柔軟な運用がなされるよう、制度の整備・活用の状況に関する調査・公表等を行った上で、都道府県警察を指導する。【警察庁】(1-20)
ウ 都道府県警察におけるカウンセリング費用の公費負担制度の充実した運用
都道府県警察において運用されているカウンセリング費用の公費負担制度について、その経費を補助するとともに、これらの制度が活用され、また、できる限り全国的に同水準の、かつ、犯罪被害者等の状況に応じた柔軟な運用がなされるよう、制度の整備・活用の状況に関する調査・公表等を行った上で、都道府県警察を指導する。【警察庁】(1-21)
エ 都道府県警察における司法解剖後の遺体搬送費等の公費負担制度の充実した運用
都道府県警察において運用されている、司法解剖後の遺体搬送費及び遺体修復費の公費負担制度について、その経費を補助するとともに、これらの制度が活用され、また、できる限り全国的に同水準の、かつ、遺族の状況に応じた柔軟な運用がなされるよう、制度の整備・活用の状況に関する調査・公表等を行った上で、都道府県警察を指導する。【警察庁】(1-22)
オ 海上保安庁における司法解剖後の遺体搬送等の公費負担制度の充実した運用
司法解剖後における遺体修復及び遺体搬送について、遺族に対して制度を十分に説明した上で、遺族からの要望に応じて適切に対応する。【海上保安庁】(1-23)
カ 都道府県等における性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター利用者の医療費等の公費負担
都道府県等における性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおいて、性犯罪・性暴力被害者が、その置かれた状況に対応して、医療費及びカウンセリング費用の公費負担制度を含め、必要な支援を受けることができるよう、各都道府県等における支援環境の整備等の推進を図る。【内閣府】(1-24)
キ 地方公共団体における犯罪被害者等に特化した制度の導入促進・充実等に向けた取組
犯罪被害者等が一層充実した支援を受けられるよう、地方公共団体における犯罪被害者等に特化した制度(対象が犯罪被害者等のみに限定されていないが、犯罪被害者等が利用できることが明記されている制度を含む。)の導入・充実強化の検討を促すため、犯罪被害者等が受ける影響等に係る調査・研究(施策番号4-105)の結果等、犯罪被害者等のニーズの実態も踏まえつつ、より詳細かつ実効的な情報提供を推進する。また、犯罪被害者等が迅速に情報へアクセスすることができるよう、制度の導入状況及び利用状況を把握し、犯罪被害者白書や犯罪被害者等施策に関するポータルサイト等を通じた情報提供を推進する。【警察庁】(1-25)
ク 犯罪被害者等も利用可能な社会保障等の制度の活用促進
犯罪被害者等が直面している経済的な困難を解消するため、犯罪被害者等であるか否かにかかわらず利用可能な社会保障等の制度を十分に活用するための施策を講じる。【警察庁】(1-26)
ケ 医療・生活・教育・納税の各分野における犯罪被害者等に配慮した制度運用
(ア) 医療・生活・教育・納税の各分野にわたる各種社会保障等の制度に関し、犯罪被害者等の配慮に係る制度運用のために関係機関・団体に発出された通知について、当該関係機関・団体、犯罪被害者等、犯罪被害者等を支援する者等が検索・閲覧しやすいように犯罪被害者等施策に関するポータルサイトに一括して掲載する。【警察庁、関係府省庁】(1-27)
(イ) 犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は一般の保険事故と同様に医療保険の対象とされていること等について、関係機関・団体に対し引き続き周知するとともに、周知した内容が確実に実施されるよう、不適切な事例を把握した場合に改善のための取組を実施するなど、必要な対応を行う。【厚生労働省】(1-28)
(ウ) 犯罪被害者等についても、医療保険料及び一部負担金の減免及び徴収猶予の対象として取り扱うことが可能であることについて、具体的運用も含めて関係機関・団体に対し再周知するなど、必要な対応を行う。【厚生労働省】(1-29)
(エ) 生活保護を受給中の方が犯罪被害者等給付金を受給した場合、自立更生のために充てられる費用を収入として認定しないなどの取扱いについて、地方公共団体に対し引き続き周知するとともに、周知した内容が確実に実施されるよう、不適切な事例を把握した場合に改善のための取組を実施するなど、必要な対応を行う。【厚生労働省】(1-30)
(オ) 遺族年金・障害年金の受給及び国民年金保険料の申請免除に関し、犯罪被害者等もこれらの制度を利用し得ることについて、関係機関・団体に引き続き周知するとともに、周知した内容が確実に実施されるよう、不適切な事例を把握した場合に改善のための取組を実施するなど、必要な対応を行う。【厚生労働省】(1-31)
(カ) 児童扶養手当に関し、犯罪被害者等も同手当を利用し得ることについて、地方公共団体に対し引き続き周知するとともに、周知した内容が確実に実施されるよう、不適切な事例を把握した場合に改善のための取組を実施するなど、必要な対応を行う。【こども家庭庁】(1-32)
(キ) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び自立支援給付に関し、犯罪被害者等もこれらの制度を利用し得ることについて、地方公共団体に対し引き続き周知するとともに、周知した内容が確実に実施されるよう、不適切な事例を把握した場合に改善のための取組を実施するなど、必要な対応を行う。【厚生労働省】(1-33)
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