告示令和8年4月13日

日本原子力発電㈱・共済事業団共済規程の一部変更について

掲載日
令和8年4月13日
号種
号外
原文ページ
p.73
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

日本原子力発電㈱・共済事業団共済規程の一部変更

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名日本原子力発電㈱・共済事業団共済規程の一部変更

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

日本原子力発電㈱・共済事業団共済規程の一部変更について

令和8年4月13日|p.73|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
日本原子力発電㈱・共済事業団共済規程の一部変更について
(平成七年三月十六日文部科学省告示第七一〇号)
日本原子力発電㈱・共済事業団共済規程(平成七年三月十六日文部大臣認可第百四六の一号)の一部を次のとおり変更する。
第十一条第一項第四号中「平成十年法律第百四号」を「平成十五年法律第百四号」と改め、「施行規則医療保険関係規定等」の下に「、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援給付金」を加え、同条第二項第一号中「(平成十四年法律第六十五号)」を削る。
金率
短期給付等掛金率長期給付等掛金率
合計内訳
介護療養給付介護予防・生活支援サービス事業介護給付
甲種加入者関係介護保険料納付月の金額に応じて八千分の五百一千七分の七六二千三分の一〇二千分五の五千分の四十五千分の六十
その他の月一千二分の五九一千七分の七八二千三分の一〇二千分五の五千分の六十
乙種加入者関係介護保険料納付月の金額に応じて七千分の五百一千七分の七八二千三分の一〇一千分九五の五千分の四十
その他の月六千分の九九一千七分の七八二千三分の一〇一千分九五の
丙種加入者一千分九の五一千分九五の五千分の六十
第二十二条第一項○表を次のように改める。
備考 この表又は次頁の表において「介護療養給付等に係る掛金の算定対象月」とは、共済法第三十七条第一項の認定をする介護給付金に係る掛金を算定すべきこととなる月をいう。
第二十二条第三項○表を次のように改める。
金率
合計内訳
短期給付分住宅手当・給与分支給額福祉事業分介護分
介護療養給付等に係る掛金の徴収対象月の金額に応じて七千分の五百七千分の二八三千分の一一・三五千分の二・五五千分の四・五
その他の月一千分の九十九七千分の二八三千分の一一・三五千分の二・五
第二十二条第四項○表を次のように改める。
掛金率
短期給付等掛金率長期給付等掛金率
合計内訳
短期給付分住宅手当・給与分支給額福祉事業分介護分
千分の〇・九五千分の一・〇五千分の〇・五五
読み込み中...
日本原子力発電㈱・共済事業団共済規程の一部変更について - 第73頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示