道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年四月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月十三日
(一) 道路の種類名一般国道
(二) 路線番号三十七号
(三) 占用を制限する区域
区 域
伊達市館山下町一八二番一から同市館山町一八番一まで
伊達市中稀府町八三番一三から同市中稀府町八三番七まで
伊達市南稀府町一四五番一から同市南稀府町一六七番一まで
伊達市南黄金町一一六番四から同市南黄金町一一八番一まで
室蘭市幌萌町一六二番八から同市本輪西町二丁目一番一まで
(四) 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
備考
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年四月十三日
(七) 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部
北海道開発局長 遠藤達哉