告示令和8年4月13日

指定確認検査機関に対する監督命令に係る公示(近畿地方整備局)

掲載日
令和8年4月13日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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AI要点

指定確認検査機関に対する監督命令

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名指定確認検査機関に対する監督命令

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指定確認検査機関に対する監督命令に係る公示(近畿地方整備局)

令和8年4月13日|p.10|原文を見る

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指定確認検査機関に対する監督命令に係る公示
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の30第1項の規定による監督命令をしたので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和8年4月13日
近畿地方整備局長 鰐瀧博之
北海道開発局公示 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年四月十三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月十三日
(一) 道路の種類名一般国道 (二) 路線番号三十七号
(三) 占用を制限する区域 区 域
伊達市館山下町一八二番一から同市館山町一八番一まで 伊達市中稀府町八三番一三から同市中稀府町八三番七まで 伊達市南稀府町一四五番一から同市南稀府町一六七番一まで 伊達市南黄金町一一六番四から同市南黄金町一一八番一まで 室蘭市幌萌町一六二番八から同市本輪西町二丁目一番一まで
(四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
備考
北海道開発局長 遠藤達哉
1 監督命令をした年月日 令和8年3月23日
2 監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名 株式会社確證検査機構プラ・21 本店 奈良県橿原市八木田1丁目7番39号 林田ヒル2階 奈良支店 奈良県奈良市大宮町5丁目3番14号 ビル503号 代表取締役 平井勝也
3 監督命令の内容 確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、同様の確認審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和8年5月13日までに提出すること。
なお、当該計画の提出の日から1年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について同機関内に設置された監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに、当職に報告すること。
4 監督命令の原因となった事実 建築物1件の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、法第40条に基づく京都市建築基準条例(平成13年4月5日条例第1号)第3条第1項の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。
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指定確認検査機関に対する監督命令に係る公示(近畿地方整備局) - 第10頁
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