告示令和8年4月13日

基本測量関係事項公告(数値空中写真の測量成果)

掲載日
令和8年4月13日
号種
号外
原文ページ
p.33
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AI要点

測量法第27条第1項に基づく基本測量の測量成果の公告

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名測量法第27条第1項に基づく基本測量の測量成果の公告

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基本測量関係事項公告(数値空中写真の測量成果)

令和8年4月13日|p.33|原文を見る

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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。 一 使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目 所 在 地 番 地 目 沖縄県浦添市字城間城間原 四七三番一 雑種地 二 裁決の申請があった旨について 沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年二月十三日付け沖防第八百十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があった。 三 裁決手続開始の登記とその効果 公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。 四 公告期間 令和八年四月十三日から同月二十七日まで 令和八年四月十三日 防衛大臣 小泉進次郎 基本測量関係事項公告 基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和8年4月13日 国土交通大臣 金子恭之 区 域 種類 地上画素寸法 実施時期 整理番号 地区(地方) 面積 数値空中写真 (正射画像) 20cm 令和7年 CHO-2024-1 旭川 69.5km² 〃 CHO-2024-2 滝川 44.7km² 〃 CHO-2024-4 函館 12.7km² 〃 CTO-2023-6 酒田・庄内 29.4km² 〃 CTO-2024-1 八戸 53.6km² 〃 CTO-2024-6 鶴岡 80.9km² 〃 CTO-2024-7 福島 61.4km² 〃 CKT-2024-7 八街 66.5km² 〃 CKT-2024-9 市原 44.1km² 〃 CKT-2024-10 秩父 18.9km² 〃 CCB-2023-5 入善 21.9km² 〃 CKK-2024-1 相生 84.5km² 〃 CCG-2024-2 出雲 38.6km² 〃 CCG-2024-3 米子 28.1km² 〃 CCG-2024-4 倉敷 44.4km² 〃 CKU-2024-11 高鍋 20.6km² 備考 空中写真の刊行日 令和8年4月14日
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基本測量関係事項公告(数値空中写真の測量成果) - 第33頁
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