○農林水産省告示第五百六十六号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定に
基づき、フローリングの格付の表示の様式及び表示の方法(昭和四十九年農林省告示第千四百四十八号)
の一部を次のように改正し、令和八年八月三十一日から施行する。
令和八年四月十三日
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第五百六十七号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令
第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、フローリングについての取扱業者の認証
の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第八百十四号)の一部を次のように改正し、令和八年八月
三十一日から施行する。
令和八年四月十三日
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第五百六十八号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三
条第一項の規定に基づき、接着たて継ぎ材の日本農林規格(令和三年農林水産省告示第二百九十二号)
(JAS NO一五)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和
八年八月三十一日から施行する。
令和八年四月十三日
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第五百六十九号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定に
基づき、接着たて継ぎ材の格付の表示の様式及び表示の方法(令和三年農林水産省告示第二百九十四
号)の一部を次のように改正し、令和八年八月三十一日から施行する。
令和八年四月十三日
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第五百七十号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同令
第六十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、接着たて継ぎ材についての検査方法(令和
三年農林水産省告示第二百九十六号)の一部を次のように改正し、令和八年八月三十一日から施行す
る。
令和八年四月十三日
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第五百七十一号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令
第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、接着たて継ぎ材についての取扱業者の認
証の技術的基準(令和三年農林水産省告示第二百九十五号)の一部を次のように改正し、令和八年八
月三十一日から施行する。
令和八年四月十三日
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
農林水産大臣鈴木憲和
○国土交通省告示第五百四十九号
鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十六条の三第二項(軌道法施行規則(大
正十二年内務省令)第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その安全管理
規程にサイバーセキュリティの確保に関する事項を記載しなければならない鉄道事業者及び軌道経営
者を定める告示(令和八年国土交通省告示第二百九十九号)の全部を改正するように定める。
令和八年四月十三日
国土交通大臣金子恭之
| 氏名又は名称 | 法人番号 |
| 北海道旅客鉄道株式会社 | 四四三〇〇〇一〇三二六五七 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 九〇一一〇〇一〇二九五九七 |
| 東海旅客鉄道株式会社 | 三一八〇〇〇一〇三一五六九 |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 一一二〇〇〇一〇五九六七五 |
| 四国旅客鉄道株式会社 | 一四七〇〇〇一〇〇二〇一四 |
| 九州旅客鉄道株式会社 | 六二九〇〇〇一〇一二六一一 |
| 東武鉄道株式会社 | 六〇一〇六〇一〇一四五〇八 |
| 西武鉄道株式会社 | 四〇一三三〇一〇〇六二六四 |
| 京成電鉄株式会社 | 七〇一〇六〇一〇一二一五五 |
| 京王電鉄株式会社 | 三〇一一一〇一〇〇五九九九 |
| 小田急電鉄株式会社 | 一〇一一〇〇一〇〇五〇六〇 |
| 東急電鉄株式会社 | 二〇一一〇〇一一二七八二九 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 七〇一〇四〇一〇〇九二七七 |
| 東京地下鉄株式会社 | 四〇一〇五〇一〇三三八一〇 |
| 相模鉄道株式会社 | 五〇三〇〇〇一〇三二六二五 |
| 名古屋鉄道株式会社 | 八一八〇〇〇一〇三二八三七 |
| 近畿日本鉄道株式会社 | 五一二〇〇〇一一八三六二九 |
| 南海電気鉄道株式会社 | 八一二〇〇〇二三七三五〇一 |
| 京阪電気鉄道株式会社 | 五一二〇〇〇一一八九八一六 |
| 阪急電鉄株式会社 | 七一二〇九〇一〇二二一八一 |
| 阪神電気鉄道株式会社 | 三一二〇〇〇一〇三六一七七 |
| 西日本鉄道株式会社 | 四二九〇〇〇一〇〇九四一三 |
| 大阪市高速電気軌道株式会社 | 六二二〇〇〇一二〇六二五六 |
| 日本貨物鉄道株式会社 | 七〇一一〇〇一〇六八三六六 |
その安全管理規程にサイバーセキュリティの確保に関する事項を記載しなければならない鉄道
事業者及び軌道経営者を定める告示
鉄道事業法施行規則第三十六条の三第二項(軌道法施行規則第三十七条第一項において準用する場
合を含む。)の国土交通大臣が定める者は、札幌市、仙台市、東京都、横浜市、名古屋市、京都市、神
戸市及び福岡市並びに次の表に掲げる者(同項において準用する場合にあつては、これらの者のうち
軌道経営者である者)とする。
備考 この表において「法人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。
附則
この告示は、公布の日の翌日から施行する。