告示令和8年4月13日

農林水産省告示第569号(接着たて継ぎ材の格付の表示の様式及び表示の方法の一部改正)

掲載日
令和8年4月13日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

接着たて継ぎ材の格付の表示の様式及び表示の方法の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名接着たて継ぎ材の格付の表示の様式及び表示の方法の一部改正

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農林水産省告示第569号(接着たて継ぎ材の格付の表示の様式及び表示の方法の一部改正)

令和8年4月13日|p.5|原文を見る

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○農林水産省告示第五百六十六号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定に 基づき、フローリングの格付の表示の様式及び表示の方法(昭和四十九年農林省告示第千四百四十八号) の一部を次のように改正し、令和八年八月三十一日から施行する。 令和八年四月十三日 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) 農林水産大臣鈴木憲和 ○農林水産省告示第五百六十七号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令 第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、フローリングについての取扱業者の認証 の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第八百十四号)の一部を次のように改正し、令和八年八月 三十一日から施行する。 令和八年四月十三日 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) 農林水産大臣鈴木憲和 ○農林水産省告示第五百六十八号 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三 条第一項の規定に基づき、接着たて継ぎ材の日本農林規格(令和三年農林水産省告示第二百九十二号) (JAS NO一五)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和 八年八月三十一日から施行する。 令和八年四月十三日 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) 農林水産大臣鈴木憲和 ○農林水産省告示第五百六十九号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定に 基づき、接着たて継ぎ材の格付の表示の様式及び表示の方法(令和三年農林水産省告示第二百九十四 号)の一部を次のように改正し、令和八年八月三十一日から施行する。 令和八年四月十三日 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) 農林水産大臣鈴木憲和 ○農林水産省告示第五百七十号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同令 第六十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、接着たて継ぎ材についての検査方法(令和 三年農林水産省告示第二百九十六号)の一部を次のように改正し、令和八年八月三十一日から施行す る。 令和八年四月十三日 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) 農林水産大臣鈴木憲和 ○農林水産省告示第五百七十一号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令 第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、接着たて継ぎ材についての取扱業者の認 証の技術的基準(令和三年農林水産省告示第二百九十五号)の一部を次のように改正し、令和八年八 月三十一日から施行する。 令和八年四月十三日 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) 農林水産大臣鈴木憲和 ○国土交通省告示第五百四十九号 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十六条の三第二項(軌道法施行規則(大 正十二年内務省令)第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その安全管理 規程にサイバーセキュリティの確保に関する事項を記載しなければならない鉄道事業者及び軌道経営 者を定める告示(令和八年国土交通省告示第二百九十九号)の全部を改正するように定める。 令和八年四月十三日 国土交通大臣金子恭之
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農林水産省告示第569号(接着たて継ぎ材の格付の表示の様式及び表示の方法の一部改正) - 第5頁
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