告示令和8年4月13日

農林水産省告示第五百六十号(単板積層材についての検査方法の一部改正)

掲載日
令和8年4月13日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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AI要点

単板積層材についての検査方法の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名単板積層材についての検査方法の一部改正

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農林水産省告示第五百六十号(単板積層材についての検査方法の一部改正)

令和8年4月13日|p.4|原文を見る

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○農林水産省告示第五百六十号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同令 第六十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、単板積層材についての検査方法(昭和六十 三年農林水産省告示第千五百九十七号)の一部を次のように改正し、令和八年八月三十一日から施行 する。 令和八年四月十三日 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。) 農林水産大臣 鈴木 憲和
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農林水産省告示第五百六十号(単板積層材についての検査方法の一部改正) - 第4頁
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