告示令和8年4月13日

無料船員職業紹介事業者等が均等待遇等に関して適切に対処するための指針の全部を改正する告示(国土交通省告示第五百五十五号)

掲載日
令和8年4月13日
号種
号外
原文ページ
p.1 - p.3
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AI要点

船員の募集、無料船員職業紹介事業者等の取扱い及び個人情報の保護に関する事項

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船員の募集、無料船員職業紹介事業者等の取扱い及び個人情報の保護に関する事項

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無料船員職業紹介事業者等が均等待遇等に関して適切に対処するための指針の全部を改正する告示(国土交通省告示第五百五十五号)

令和8年4月13日|p.1-3|原文を見る

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法規的告示
○国土交通省告示第五百五十五号 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十六条第一項の規定に基づき、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、募集内容の的確な表示に関して適切に対処するための指針(平成十七年国土交通省告示第二百二十号)の全部を改正する告示を次のように定める。
令和八年四月十三日
無料船員職業紹介事業者等が均等待遇等に関して適切に対処するための指針
国土交通大臣 金子 恭之
第一 趣旨
この指針は、船員職業安定法(以下「法」という。)第四条の規定並びに法第十六条及び第十九条の規定(これらの規定を法第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)に関し、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な事項について定めたものである。
また、法第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する法第十八条の規定に関し、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者(地方公共団体を除く。以下同じ。)及び無料船員労務供給事業者が適切に対処するために必要な事項とともに、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の遵守等についても定めたものである。
第二 均等待遇に関する事項(法第四条)
一 差別的な取扱いの禁止
無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者は、全ての利用者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いをしてはならないこと。 また、無料船員職業紹介事業者及び求人者、船員の募集を行う者及び船員募集情報提供事業を行う者並びに無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者は、それぞれ、求職者、募集に応じた船員又は供給される船員が法第百条第一項の規定に基づく国土交通大臣に対する申告を行ったことを理由として、差別的な取扱いをしてはならないこと。
二 募集に関する男女の均等な機会の確保
無料船員職業紹介事業者、船員募集情報提供事業を行う者及び無料船員労務供給事業者が、それぞれ、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第五条の規定に違反する内容の求人者の申込みを受理した当該求人に対しては船員職業紹介を行い、同条の規定に違反する内容の船員の募集に関する情報の提供を行い、又は同条の規定に違反する内容の募集に対して船員を供給することは、法第四条の趣旨に反するものであること。
第三 労働条件等の明示に関する事項(法第十六条(法第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。))
一 無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者及び無料船員労務供給事業者(以下「無料船員職業紹介事業者等」という。)による労働条件等の明示
(一) 無料船員職業紹介事業者等は、法第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用する法第十六条第一項の規定に基づき、それぞれ、求職者、募集に応じて船員になろうとする者又は供給される船員(以下「求職者等」という。)に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」という。)を明示するに当たっては、次に掲げるところによらなければならないこと。 イ 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽の又は誇大な内容としないこと。
ロ 賃金に関しては、基本給、定額的に支払われる手当、昇給に関する事項等について明示すること。また、一定時間分の時間外労働及び休日労働に対する割増手当を定額で支払うこととする雇入契約(予備船員については、雇用契約。以下同じ)を締結する場合は、当該契約の名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働及び休日労働に対して定額で支払われる割増手当(以下このロ及び第四の二の㈢において「固定残業代」という)に係る計算方法(固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数(以下このロにおいて「固定残業時間」という。)及び金額を明らかにするものに限る。)、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を越える時間外労働及び休日労働分についての割増手当を追加で支払うこと等を明示すること。 ハ 労働時間に関しては、基準労働期間、所定労働時間を越える労働、休息时间、休日等について明示すること。 ニ 期間の定めのある雇入契約を締結しようとする場合は、当該契約が試みの使用期間の性質を有するものであっても、当該試みの使用期間の終了後に従事すべき業務の内容等ではなく、当該試みの使用期間に係る従事すべき業務の内容等を明示すること。 ホ 無料船員職業紹介事業者等は、(一)により従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げるところによるべきであること。 イ 原則として、求職者等と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等を明示すること。なお、(一)後段に係る内容の明示については、特に留意すること。 ロ 従事すべき業務の内容等の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、その旨を併せて明示すること。 へ 無料船員職業紹介事業者等は、(一)により従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げる事項に配慮すること。 イ 求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、従事すべき業務の内容等の水準、範囲等を可能な限り限定すること。 ロ 従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳細に明示すること。 ハ 明示する従事すべき業務の内容等が雇入契約締結時の従事すべき業務の内容等と異なることとなる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、従事すべき業務の内容等が既に明示された従事すべき業務の内容等と異なることとなった場合には、当該明示をした求職者等に速やかに知らせること。 二 求人者等による労働条件等の変更等に係る明示 (一) 求人者、船員の募集を行う者(法第四十四条第二項に規定する募集受託者を除く。)及び船員労務供給を受けようとする者(以下「求人者等」という。)は、法第十六条第二項(法第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。(二)において同じ。)の規定に基づき、それぞれ、紹介された求職者、募集に応じて船員になろうとする者又は供給される船員((三)及び四において「紹介求職者等」という。)と雇入契約を締結しようとする場合であって、これらの者に対して法第十六条第一項(法第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定により明示された従事すべき業務の内容等(以下この二において「第一項明示」という。)を変更し、特定し、若しくは削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加するときは、これらの者に対し、当該変更し、特定し、若しくは削除し、又は追加する従事すべき業務の内容等((三)において「変更内容等」という。)を明示しなければならないこと。 (二) 法第十六条第二項の規定に基づく明示について、一の(二)ロにより、従事すべき業務の内容等の一部(以下この(二)において「当初明示事項」という。)が明示され、別途、当初明示事項以外の従事すべき業務の内容等が明示された場合は、当初明示事項を第一項明示として取り扱うこと。 (三) 求人者等は、(一)の明示を行うに当たっては、紹介求職者等が変更内容等を十分に理解することができるよう、適切な明示方法をとらなければならないこと。その際、イの方法によることが望ましいが、ロ等の方法によることも可能であること。 イ 第一項明示と変更内容等とを対照することができる書面を交付すること。 ロ 船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十二条第一項の規定に基づき交付する書面において、変更内容等に下線を引き、若しくは着色し、又は変更内容等を注記すること。なお、第一項明示の一部を削除する場合にあっては、削除する前の従事すべき業務の内容等も併せて記載すること。 (四) 求人者等は、締結しようとする雇入契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が終了した後、紹介求職者等が当該雇入契約を締結するかどうか考える時間が確保されるよう、可能な限り速やかに(一)の明示を行うこと。また、(一)の明示を受けた紹介求職者等から、第一項明示を変更し、特定し、若しくは削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明すること。 (五) 第一項明示は、そのまま雇入契約の内容となることが期待されているものであること。また、安易に第一項明示を変更し、若しくは削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加してはならないこと。 (六) 学校卒業見込者等(青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下この(六)において同じ。)については、特に配慮が必要であることから、第一項明示を変更し、若しくは削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加すること(一の(二)ロにより、従事すべき業務の内容等の一部をやむを得ず別途明示することとした場合において、当該別途明示することとした従事すべき業務の内容等の一部を追加することを除く。)は不適切であること。また、原則として、学校卒業見込者等を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知するまでに、法第十六条第一項(法第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)及び(一)の明示が書面により行われるべきであること。 (七) 法第十六条第一項(法第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づく明示が法の規定に抵触するものであった場合、(一)の明示を行ったとしても、同項(法第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づく明示が適切であったとみなされるものではないこと。 (八) 求人者等は、第一項明示を変更し、若しくは削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加した場合は、求人票等の内容を検証するとともに、修正等を行うべきであること。 第四 求人等に関する情報の的確な表示に関する事項(法第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する法第十八条) 一 提供する求人等に関する情報の内容 無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者及び無料船員労務供給事業者は、広告等により求人等に関する情報を提供するに当たっては、船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第四条第三項各号に掲げる事項並びに第三の一の(一)ロ及びハにより明示することとされた事項を可能な限り当該情報に含めることが望ましいこと。
二誤解を生じさせる表示の禁止
無料船員職業紹介事業者並びに船員の募集を行う者及び船員募集情報提供事業を行う者並びに 無料船員労務供給事業者は、広告等により求人者等に関する情報を提供するに当たっては、それぞ れ、求職者、募集に応じて船員になろうとする者又は供給される船員に誤解を生じさせることのな いよう、次に掲げる事項に留意すること。
(一)関係会社を有する者が船員の募集を行う場合、船員を雇用する予定の者を明確にし、当該関 係会社と混同されることのないよう情報を表示しなければならないこと。
(二)船員の募集と請負契約による受注者の募集が混同されることのないよう情報を表示しなけれ ばならないこと。
(三)賃金等(基本給、定額的に支払われる手当、昇給、固定残業代等に関する事項をいう。以下 この(三)において同じ。)について、実際の賃金等よりも高額であるかのように表示してはならな いこと。
(四)職務について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはならないこと。
三船員の募集を行う者による船員の募集等に関する情報の提供
船員の募集を行う者は、法第四十八条において準用する法第十八条第二項の規定により船員の 募集に関する情報を提供するに際し、当該情報を正確かつ最新の内容に保つに当たっては、次に 掲げる措置を講ずる等適切に対応しなければならないこと。
(一)船員の募集を終了したとき又はその内容を変更したときは、速やかに当該情報の提供の中止 又は内容の訂正をすること。
(二)船員募集情報提供事業を行う者に船員の募集に関する情報を提供して船員の募集を行ってい る場合において、当該船員の募集を終了したとき又はその内容を変更したときは、速やかに当 該情報の提供の中止又は内容の訂正を当該者に依頼すること。
(三)(二)の場合において、船員募集情報提供事業を行う者から、船員の募集に関する情報の内容の 訂正の有無の確認があったときは、速やかに対応すること。
(四)船員の募集に関する情報の時点を明らかにすること。
四無料船員職業紹介事業者及び無料船員労務供給事業者は、船員職業安定法施行規則第五条第三 項各号に掲げる措置を講ずる等適切に対応しなければならないこと。また、船員募集情報提供事 業を行う者は、同令第二十一条の二第二項各号に掲げる措置を講ずる等適切に対応しなければな らないこと。
五地方運輸局(運輸監理部を含む。以下この五において同じ。)の求人情報の転載
地方運輸局は、所在地及び求人の情報を転載する場合は、出所を明記するとともに、転載を行う者 の氏名又は名称、所在地及び電話番号を明示しなければならないこと。また、求人情報の更新を 随時行い、最新の内容に保つこと。
第五求職者等の個人情報の取扱いに関する事項(法第十九条(法第四十二条第一項、第四十八条及 び第五十二条において準用する場合を含む。)
無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務 供給を受けようとする者は、法第十九条(法第四十二条第一項・第四十八条及び第五十二条におい て準用する場合を含む。)の規定に基づき、求職者等の個人情報を取り扱うに当たっては、次に掲げ る事項について適切に対処すること。ただし、二の(三)及び(四)に掲げる事項については、無料船員職 業紹介事業者及び無料船員労務供給事業者に限ること。
(一)個人情報の収集、保管及び使用
法第十九条第一項(法第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用する場合 を含む。)の規定によりその業務の目的を明らかにするに当たっては、求職者等の個人情報(以 下この一及び二において単に「個人情報」という。)がどのような目的で収集され、保管され、 又は使用されるのか、求職者等が一般的かつ合理的に想定することができる程度に具体的に明 示すること。
(二)業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにして個人情報を収集すること。ま た、特別な業務上の必要性が存在する場合その他業務の目的の達成に必要不可欠である場合で あって、当該業務の目的を示し、本人の同意を得て収集するときを除き、次に掲げる個人情報 を収集してはならないこと。 イ人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他の社会的差別の原因となるおそれの ある事項 ロ思想及び信条 ハ労働組合への加入状況
個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、若しくは本人の同意の下で本人以外の者 から収集し、又は本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であって、適法かつ 公正なものによらなければならないこと。
(四)個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使 用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでないこ と。
(五)法第十九条第一項ただし書(法第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用 する場合を含む。)又は(ニ)から(四)までに規定する求職者等本人の同意を得る際には、次に掲げる ところによらなければならないこと。 イ同意を求める事項について、求職者等が適切な判断を行うことができるよう、可能な限り 具体的かつ詳細に明示すること。 ロ業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集し、保管し、又は使用することに 対する同意を、船員職業紹介、船員の募集又は船員労務供給の条件としないこと。 ハ求職者等本人が、自由な意思に基づき、明確に表示した同意を得なければならないこと。
二個人情報の適正な管理
保管又は使用に係る個人情報に関し、次に掲げる措置を講ずるとともに、求職者等からの求 めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。 イ個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置 ロ個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するための措置 ハ正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置 ニ収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置 ホ求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他 人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。
(三) 次に掲げる事項を含む個人情報適正管理規程を作成し、これを遵守しなければならないこと。 イ個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項 ロ個人情報を取り扱う者に対する研修等、教育訓練に関する事項 ハ本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。(四)において同じ。)に関 する事項
二個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項
(四)本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な 取扱いをしてはならないこと。
三個人情報の保護に関する法律の遵守等
一及び二に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律第二条第十一項に規定する行政機 関等又は同法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、それぞれ同法 第五章第二節から第四節まで又は同法第四章第二節に規定する義務を遵守しなければならないこ と。
附則
この告示は、令和八年五月十三日から施行する。
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