その他令和8年4月10日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(大藤省吾)(10件)

掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.100
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(大藤省吾)(10件)

令和8年4月10日|p.100|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍岡山県岡山市北区建部町福渡四八番地 一、最後の住所岡山県岡山市北区建部町福渡 四九八番地 被相続人 亡 大藤省吾 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月十日 岡山市北区番町一丁目一番六号新番町ビル 二階 相続財産清算人 弁護士 河路崇宏
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍山口県下松市大字河内二九五〇番地、最 後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 清木俊宏 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年六月三 十日までに請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月十日 山口県下松市西柳三丁目二番三〇号グラス トン高杉二一三 相続財産清算人 弁護士 山本直
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍香川県高松市中野町五六二番地、最後の 住所香川県高松市東山崎町五一四番地 市住四五一一二三 被相続人 亡 住谷正一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月十日 香川県高松市香川町浅野四六六番地三 相続財産清算人 司法書士 岩野哲
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍熊本県合志市須屋二九六番地四、最後の 住所熊本県合志市須屋二九六番地四 被相続人 亡 福本啓子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月十日 熊本市中央区保田窪二丁目一二番三号 相続財産清算人 司法書士 井上広子
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍佐賀県佐賀市高木瀬西二丁目九番、最後 の住所佐賀県佐賀市高木瀬西二丁目九番一一 号 被相続人 亡 濱園俊行 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月十日 鹿児島県鹿児島市高麗町二四番二七号アベ ニュークレール三〇一号 相続財産清算人 税理士 浜園鉄志
所有者不明建物管理人による供託公告
非訟事件手続法第九十条第十六項により準用さ れる同条第八項の規定により、次のとおり供託し ました。 一 対象建物 大阪府東大阪市足代南三丁目三九 番地一二 家屋番号三九番一二の四 二 供託所 大阪法務局東大阪支局 三 供託番号 令和七年度金第九一八号 四 供託金額 一、〇二三、三四二円 五 裁判所 大阪地方裁判所 六 事件名 所有者不明建物管理命令申立事件 七 事件番号 令和六年(チ)第四十六号
令和八年四月十日 大阪市北区西天満二丁目一〇番二号一〇〇三 所有者不明建物管理人 辻岡信也
不在者財産管理人による供託公告
家事事件手続法第百四十六条の二第一項及び第 二項の規定により、次のとおり供託しました。 一 不在者 渡邉佳男 従来の住所 埼玉県狭山市狭山台四丁目二七 番地の五ジェネス狭山台一〇六 二 生年月日 昭和四十七年七月三十一日 三 供託所 静岡地方法務局富士支局 四 供託番号 令和七年度金第四二九号 五 供託金額 四二、七五八円 六 裁判所 静岡家庭裁判所富士支部 事件名 不在者財産管理人選任申立事件 七 事件番号 令和七年(家)第七〇七〇号
令和八年四月十日 静岡県富士市水戸島元町三番二号 MNビ ル二階 たかぎ法律事務所 不在者財産管理人 弁護士 高木真二郎
不在者財産管理人による供託公告
家事事件手続法第百四十六条の二第一項及び第 二項の規定により、次のとおり供託しました。 一 不在者 平松美紀 住所 愛知県一宮市萩原町林野七五二番地一 二 生年月日 昭和四十六年九月十一日 三 供託所 名古屋法務局一宮支局 四 供託番号 令和七年度金第五〇〇号 五 供託金額 一三、二七二、八二二円 六 裁判所 名古屋家庭裁判所一宮支部 事件名 不在者財産管理人選任申立事件 七 事件番号 令和七年(家)第二〇五五号
令和八年四月十日 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目一七番一 九号キリックス丸の内ビル五階オリンピア 法律事務所 不在者財産管理人 弁護士 和田圭介
宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告 します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載 の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した 申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業 保証金は同人に返還されます。
令和8年4月10日
[掲載順序]
①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申 出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名
①シーピーアール株式会社 ②国土交通大臣(5)1075 ③代表取締役 辻貴史 ④東京都千代田区 丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル17、18、21階 廃止した従たる事務所 神奈川県横浜市西 区北幸一丁目11番15号 横浜STビル9階 ⑤500万円 ⑥関東地方整備局長 ⑦東京都千代田区丸 の内二丁目1番1号 シーピーアール株式会社 代表取締役 辻貴史
①朝日住宅株式会社 ②国土交通大臣(5)6185 ③代表取締役 金子平八郎 ④東京都新宿区西新宿一 丁目8番1号 廃止した従たる事務所 東京都台東区上野2-13-10 ⑤500万円 ⑥関東地方整備 局長 ⑦東京都新宿区西新宿一丁目8番1号 朝日住宅株式会社 代表取締役 金子平八郎
①清水住研 ②兵庫県知事(1)第300626号 ③清水憲二 ④兵庫県三田市あかしあ台3-1-16 ⑤ 1000万円 ⑥兵庫県知事 ⑦兵庫県三田市あかしあ台3-1-16 清水住研 清水憲二
無縁墳墓等改葬公告
墓地整理のために無縁墳墓等について改葬する こととなりましたので、墓地使用者等、死亡者の 縁故者が無縁墳墓等に関する権利を有する方 は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出下 さい。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁 仏として改葬することになりますのでご承知下さ い。
令和八年四月十日 一、墳墓等所在地 滋賀県彦根市日夏町六八四一 番地 二、墳墓等の名称 善楽寺墓地 三、死亡者の本籍及び氏名 全て不詳 四、改葬を行おうとする者 滋賀県彦根市日夏町 六〇一番地 宗教法人善楽寺 代表役員 天谷 昇道
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(大藤省吾)(10件) - 第100頁
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