日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十四号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十一条第一項の規定に基づき、規制海域におけるとらふぐはえ縄漁業について、次のとおり指示する。
令和八年二月二十六日
日本海・九州西広域漁業調整委員会 会長 田中栄次
日本海・九州西広域漁業調整委員会による九州・山口北西海域とらふぐはえ縄漁業の承認・届出及び操業期間の制限等に係る委員会指示
1 定義
この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「規制海域」 東経百三十一度四十一分三十五秒の線以西の海域のうち、熊本県天草市魚貫崎から長崎県五島市富江町笠山崎に至る直線、長崎県五島市富江町笠山崎正西の線及び熊本県天草市魚貫崎正東の線以北の我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く)。ただし、漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第十六条に規定する太平洋、瀬戸内海、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第二条に規定する有明海及び八代海を除く。
(2) 「とらふぐはえ縄漁業」 動力漁船によりはえ縄を使用してとらふぐをとることを目的とする漁業
(3) 「浮縄」 とらふぐはえ縄漁業において、海中を移動するはえ縄を用いて操業する漁法
(4) 「底縄」 とらふぐはえ縄漁業において、海中に固定するはえ縄を用いて操業する漁法
2 操業の承認
規制海域において、令和八年五月一日から令和九年四月三十日の間に総トン数五トン以上の船舶を使用してとらふぐはえ縄漁業を営もうとする者は、使用する船舶ごとに、日本海・九州西広域漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。
3 承認隻数の上限
次の表の上欄に掲げる県ごとに、下欄に掲げる承認隻数の上限を定める。
| 県名 | 承認隻数上限 |
| 山口県 | 五十八隻 |
| 福岡県 | 八十六隻 |
| 佐賀県 | 二十二隻 |
| 長崎県 | 九十五隻 |
| 熊本県 | 一隻 |
| 広島県 | 九隻 |
4 承認証の交付及び備付け義務
(1) 委員会は、2の承認をしたときは、申請者に別記様式第一号による承認証を交付する。
(2) 前号の規定により承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る規制海域において当該承認漁業を営む期間中、当該承認証を当該承認に係る船舶内に備え付けておかなければならない。
5 承認番号の表示
2の承認を受けた者は、当該承認に係る船舶の船橋の両側の見やすい場所に別記様式第二号により当該船舶に係る承認番号を表示しなければ、当該船舶を当該承認に係る規制海域におけるとらぶぐはえ縄漁業に使用してはならない。
6 承認の取消
委員会は、2の承認を受けた者が、この指示に違反した場合は、承認を取り消すことがある。
7 操業の届出
規制海域において、総トン数五トン未満の船舶を使用してとらぶぐはえ縄漁業を営もうとする者は、使用する船舶ごとに、委員会へ届け出なければならない。
8 操業期間の制限
規制海域においてとらぶぐはえ縄漁業を営もうとする者は、次の表の上欄に掲げる区域においては、中欄に掲げる漁法ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、操業をしてはならない。
| 区 | 域 | 漁法 | 期 | 間 |
| A海域 | 北緯三十四度四十分四十.三秒、東経百三十一度四十一分三十五秒の点から北西の線以東の海域 | 浮縄 | 令和八年五月一日から十二月九日まで及び令和九年三月二十一日から四月三十日まで |
| B海域 | 次に掲げる線以東の規制海域。ただし、A海域を除く。 | 底縄 | 令和八年五月一日から八月三十一日まで及び令和九年四月一日から四月三十日まで |
| 一 | 東経百二十九度四十分の線と長崎県壱岐市湯本湾の最大高潮時海岸線との交点(次号において「A点」という。)から正北の線 | 浮縄 | 令和八年五月一日から十一月三十日まで及び令和九年三月二十一日から四月三十日まで |
| 二 | A点から長崎県壱岐市筒城崎に至る直線及び長崎県壱岐市筒城崎から佐賀県唐津市神集島北端を経て佐賀県唐津市浜崎に至る直線を結んだ線 | 底縄 | 令和八年五月一日から八月三十一日まで及び令和九年四月一日から四月三十日まで |
| C海域 | 規制海域のうち、A海域、B海域、D海域、E海域を除く海域 | 浮縄 | 令和八年五月一日から九月三十日まで及び令和九年三月二十一日から四月三十日まで |
| D海域 | 次に掲げる線によって囲まれた海域 | 底縄 | 令和八年五月一日から九月三十日まで及び令和九年四月一日から四月三十日まで |
| 一 | 北緯三十三度四分の線 | 浮縄 | 令和八年五月一日から十月三十一日まで及び令和九年四月一日から四月三十日まで |
| 二 | 北緯三十三度三十分の線 | 底縄 | 令和八年五月一日から十月三十一日まで及び令和九年四月一日から四月三十日まで |
| 三 | 東経百二十九度十分の線 |
| 四 | 東経百二十九度二十分の線 |
| E海域 | 次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海域 | 浮縄 | 令和八年六月一日から十一月五日まで及び令和九年四月六日から四月三十日まで |
| 一 | 長崎県長崎市権現山三角点から同県同市大立神灯台に至る直線 | 底縄 | 令和八年五月一日から十一月五日まで及び令和九年四月六日から四月三十日まで |
| 二 | 長崎県長崎市大立神灯台から熊本県天草市魚貫崎に至る直線 |
| 三 | 長崎県南島原市瀬詰崎から熊本県天草市天神山に至る直線 |
9 小型魚の再放流
とらぶぐはえ縄漁業を営む者は、規制海域においては全長三十センチメートル以下のとらぶぐは、直ちに放流しなければならない。
10 漁獲成績報告書
2の承認を受けた者及び7の届出をした者は、当該承認又は届出に係る漁業の漁獲成績報告書を委員会へ提出しなければならない。
11 取扱要領
この指示に定めるもののほか、操業の承認及び届出等に関する取扱いについては、委員会が別に定める。
12 指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和八年五月一日から令和九年五月三十一日までとする。