その他令和8年4月10日

太平洋広域漁業調整委員会指示第五十四号(くろまぐろの採捕制限等の改正)

掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.57
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AI要点

漁業法第百二十一条第二項に基づく太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号の一部改正

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太平洋広域漁業調整委員会指示第五十四号(くろまぐろの採捕制限等の改正)

令和8年4月10日|p.57|原文を見る

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太平洋広域漁業調整委員会指示第五十四号 漁業法第百二十一条第二項の規定に基づき、太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号の一部を次のように改正する。 令和八年二月十七日 太平洋広域漁業調整委員会 会長 北門利英
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後改正前
一 定義(略)二 くろまぐろ(小型魚)の採捕の制限(略)三 くろまぐろ(大型魚)の採捕の制限1 遊漁者は、太平洋において採捕したくろまぐろ(大型魚)を、次に掲げる期間ごとに、一人一尾を超えて保持してはならない。くろまぐろ(大型魚)を保持した者が別のくろまぐろ(大型魚)(以下「別個体」という。)を採捕した場合は、直ちに別個体を海中に放流しなければならない。(一)四月及び五月(二)六月及び七月(三)八月及び九月(四)十月及び十一月(五)十二月及び一月(六)二月及び三月2 (略)3 (略)四 報告(略)五 指示の有効期間(略)六 その他(略)一 定義(略)二 くろまぐろ(小型魚)の採捕の制限(略)三 くろまぐろ(大型魚)の採捕の制限1 遊漁者は、太平洋において採捕したくろまぐろ(大型魚)を一人毎月一尾を超えて保持してはならない。くろまぐろ(大型魚)を保持した者が別のくろまぐろ(大型魚)(以下「別個体」という。)を採捕した場合は、直ちに別個体を海中に放流しなければならない。2 (略)3 (略)四 報告(略)五 指示の有効期間(略)六 その他(略)
附則
1 この指示は、令和八年四月一日から施行する。
2 この指示の施行の日前に漁業法第百二十条第四項において読み替えて準用する同法第百二十条第十一項の規定により命ぜられた事項については、この指示による改正後の太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号の三の1の規定にかかわらず、改正前の三の1の規定を適用する。
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太平洋広域漁業調整委員会指示第五十四号(くろまぐろの採捕制限等の改正) - 第57頁
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