その他令和8年4月9日

亡 飯邦彦の相続人による限定承認公告(3件)

掲載日
令和8年4月9日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

亡 飯邦彦の相続人による限定承認公告(3件)

令和8年4月9日|p.32|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
定款変更につき通知公告 当社は、令和八年四月二十五日付で株券を発行する旨の定款の定めを廃止することにいたしましたので公告します。
限定承認公告 本籍東京都文京区本駒込五丁目三四一番地、最後の住所東京都文京区千石四丁目四二番七号SKYハイツ二〇一 被相続人 亡 飯 邦彦 右被相続人は推定令和七年五月十二日死亡し、その相続人は令和八年三月三十日東京家庭裁判所にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年四月九日 東京都港区西新橋一丁目六番一二号アイオス虎ノ門八〇八 エータ法律事務所 限定承認者 佐々木タイ子 代理人弁護士 藤田 宏
限定承認公告 本籍沖縄県南城市知念字久高二一八〇番地、最後の住所沖縄県南城市知念字久高二三一番地二一 被相続人 亡 西銘 潔 右被相続人は令和七年八月一日死亡し、その相続人は令和八年三月三十日那覇家庭裁判所にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年四月九日 岐阜市美江寺町一丁目五番地岐阜北青色会館三階北西号室 限定承認者足立ヤヨイ 代理人弁護士 尾本 大朗
限定承認公告 本籍岐阜県岐阜市加納愛宕町一八番地三一、最後の住所大阪府大阪市西成区萩之茶屋一丁目五番二号明光マンション一〇七 被相続人 亡 足立 智広 右被相続人は令和七年十二月末頃死亡し、その相続人は令和八年三月三十日大阪家庭裁判所にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年四月九日 東京都品川区大崎一丁目二〇番二六号 株式会社ジー・ミックス 代表取締役 高橋 実里
読み込み中...
亡 飯邦彦の相続人による限定承認公告(3件) - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他