その他令和8年4月9日
相続債権者受遺者への請求申出の催告(佐々木剛)(10件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
相続債権者受遺者への請求申出の催告(佐々木剛)(10件)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍島根県浜田市国分町二一〇七番地七、最
後の住所島根県浜田市国分町二一〇七番地七
被相続人 亡 佐々木 剛
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年四月九日
島根県江津市敬川町一七四六番地一 司法
書士法人本藤・坂根事務所
相続財産清算人 司法書士 本藤 敦子
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍大阪府高槻市東和町二〇九番地、最後の
住所岡山市北区津島笹が瀬四番五〇号
被相続人 亡 中濱 桂祐
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年四月九日
事務所岡山市北区南方一丁目四番三号 ア
ストロビル四階
相続財産清算人 弁護士 上田 優
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍岡山県岡山市東古松二五六番地、最後の
住所岡山県倉敷市連島町西之浦五六六一番地
被相続人 亡 荒金 榮
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年四月九日
岡山県倉敷市西中新田六一八番地二
相続財産清算人 倉敷中央司法書士法人
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍広島県東広島市八本松町篠二三九番地
八、最後の住所広島県東広島市八本松町飯田
一一七二三番地三リクトレア一〇一号
被相続人 亡 松宮 雅子
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍岡山県岡山市東古松二五六番地、最後の
住所岡山県倉敷市連島町西之浦五六六一番地
被相続人 亡 荒金 榮
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年四月九日
岡山県倉敷市西中新田六一八番地二
相続財産清算人 倉敷中央司法書士法人
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍広島県東広島市八本松町篠二三九番地
八、最後の住所広島県東広島市八本松町飯田
一一七二三番地三リクトレア一〇一号
被相続人 亡 松宮 雅子
右被相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年六月十
一日までに請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年四月九日
広島市西区草津南二丁目九番二七一〇三号
相続財産清算人 司法書士 妹尾 稔
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍山口県周南市呼坂本町四二番地、最後の
住所大阪府摂津市千里丘三丁目五番三四号
被相続人 亡 小幡榮津子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年四月九日
山口県山口市春日町二〇六六番一
相続財産清算人 弁護士法人中山修身法律
事務所
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍福岡県福岡市西区大字西浦一〇二五番地
二、最後の住所福岡県福岡市西区愛宕浜二丁
目一番七一三〇三号西福岡マリナタウンイー
ストコート
被相続人 亡 富田 利美
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から三箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥し
ます。
令和八年四月九日
福岡県福岡市中央区薬院一丁目一六番二〇
号 不二法律事務所
相続財産清算人 弁護士 今泉 忠
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍福岡県大牟田市宮原町二丁目八八番地一
一、最後の住所福岡県大牟田市宮原町二丁目
八八番地一一
被相続人 亡 村上 秀昭
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年四月九日
福岡県大牟田市正山町二六番地
相続財産清算人 司法書士 竹本 隼
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍熊本県熊本市南区川尻四丁目六二六番
地、最後の住所熊本市中央区八王寺町二一番
二号
被相続人 亡 緒方 昭雄
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年四月九日
熊本市中央区京町二丁目二番三七号仲京ビ
ル一階 渡辺綜合法律事務所
相続財産清算人 弁護士 渡辺 裕介
所有者不明土地管理人による供託公告
非訟事件手続法第九十条第八項及び第十六項の
規定により、次のとおり供託しました。
一 対象土地 北海道樺戸郡新十津川町字大和一
五三番一四
対象建物 北海道樺戸郡新十津川町字大和一
一四) (家屋番号一五三番
二 供託所 札幌法務局滝川支局
三 供託番号
(一) 対象土地 令和七年度金第七〇号
(二) 対象建物 令和七年度金第七〇号
四 供託金額
(一) 対象土地 三、四八七、〇一八円
(二) 対象建物 九、〇三一、六九九円
五 裁判所 札幌地方裁判所滝川支部
六 事件名 所有者不明土地及び建物管理命令申
立事件
七 事件番号 令和六年(チ)第四号
令和八年四月九日
北海道滝川市花月町一丁目一番一〇号弁護
士法人小寺・松田法律事務所滝川事務所
所有者不明土地及び建物管理人 村田 雅彦
相続財産管理人による供託公告
家事事件手続法第百九十条の二第二項により準
用される同法第百四十六条の二第一項及び第二項
の規定により、次のとおり供託しました。
一 被相続人 新井 英男
最後の住所 東京都西東京市富士町三丁目一
番二一号パブルヒルズMK三
F
生年月日 昭和二十一年九月十三日
死亡年月日 令和七年五月四日
二 供託所 東京法務局
三 供託番号 令和七年度金第五三一一七号
四 供託金額 九〇六万一二七三円
五 裁判所 東京家庭裁判所
六 事件名 相続財産管理人選任申立事件
七 事件番号 令和七年(家)第六〇五八号
令和八年四月九日
東京都港区赤坂四丁目九番一七号赤坂第一
ビル一階 相続財産管理人 行方 美彦
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)