その他令和8年4月9日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(佐々木剛)(10件)

掲載日
令和8年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.69
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(佐々木剛)(10件)

令和8年4月9日|p.69|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍島根県浜田市国分町二一〇七番地七、最 後の住所島根県浜田市国分町二一〇七番地七 被相続人 亡 佐々木 剛 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 島根県江津市敬川町一七四六番地一 司法 書士法人本藤・坂根事務所 相続財産清算人 司法書士 本藤 敦子
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大阪府高槻市東和町二〇九番地、最後の 住所岡山市北区津島笹が瀬四番五〇号 被相続人 亡 中濱 桂祐 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 事務所岡山市北区南方一丁目四番三号 ア ストロビル四階 相続財産清算人 弁護士 上田 優
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岡山県岡山市東古松二五六番地、最後の 住所岡山県倉敷市連島町西之浦五六六一番地 被相続人 亡 荒金 榮 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 岡山県倉敷市西中新田六一八番地二 相続財産清算人 倉敷中央司法書士法人 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍広島県東広島市八本松町篠二三九番地 八、最後の住所広島県東広島市八本松町飯田 一一七二三番地三リクトレア一〇一号 被相続人 亡 松宮 雅子
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岡山県岡山市東古松二五六番地、最後の 住所岡山県倉敷市連島町西之浦五六六一番地 被相続人 亡 荒金 榮 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 岡山県倉敷市西中新田六一八番地二 相続財産清算人 倉敷中央司法書士法人 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍広島県東広島市八本松町篠二三九番地 八、最後の住所広島県東広島市八本松町飯田 一一七二三番地三リクトレア一〇一号 被相続人 亡 松宮 雅子
右被相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年六月十 一日までに請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 広島市西区草津南二丁目九番二七一〇三号 相続財産清算人 司法書士 妹尾 稔
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍山口県周南市呼坂本町四二番地、最後の 住所大阪府摂津市千里丘三丁目五番三四号 被相続人 亡 小幡榮津子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 山口県山口市春日町二〇六六番一 相続財産清算人 弁護士法人中山修身法律 事務所
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍福岡県福岡市西区大字西浦一〇二五番地 二、最後の住所福岡県福岡市西区愛宕浜二丁 目一番七一三〇三号西福岡マリナタウンイー ストコート 被相続人 亡 富田 利美 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から三箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥し ます。 令和八年四月九日 福岡県福岡市中央区薬院一丁目一六番二〇 号 不二法律事務所 相続財産清算人 弁護士 今泉 忠
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍福岡県大牟田市宮原町二丁目八八番地一 一、最後の住所福岡県大牟田市宮原町二丁目 八八番地一一 被相続人 亡 村上 秀昭 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 福岡県大牟田市正山町二六番地 相続財産清算人 司法書士 竹本 隼
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍熊本県熊本市南区川尻四丁目六二六番 地、最後の住所熊本市中央区八王寺町二一番 二号 被相続人 亡 緒方 昭雄 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 熊本市中央区京町二丁目二番三七号仲京ビ ル一階 渡辺綜合法律事務所 相続財産清算人 弁護士 渡辺 裕介
所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項及び第十六項の 規定により、次のとおり供託しました。 一 対象土地 北海道樺戸郡新十津川町字大和一 五三番一四 対象建物 北海道樺戸郡新十津川町字大和一 一四) (家屋番号一五三番 二 供託所 札幌法務局滝川支局 三 供託番号 (一) 対象土地 令和七年度金第七〇号 (二) 対象建物 令和七年度金第七〇号 四 供託金額 (一) 対象土地 三、四八七、〇一八円 (二) 対象建物 九、〇三一、六九九円 五 裁判所 札幌地方裁判所滝川支部 六 事件名 所有者不明土地及び建物管理命令申 立事件 七 事件番号 令和六年(チ)第四号
令和八年四月九日 北海道滝川市花月町一丁目一番一〇号弁護 士法人小寺・松田法律事務所滝川事務所 所有者不明土地及び建物管理人 村田 雅彦
相続財産管理人による供託公告 家事事件手続法第百九十条の二第二項により準 用される同法第百四十六条の二第一項及び第二項 の規定により、次のとおり供託しました。 一 被相続人 新井 英男 最後の住所 東京都西東京市富士町三丁目一 番二一号パブルヒルズMK三 F 生年月日 昭和二十一年九月十三日 死亡年月日 令和七年五月四日 二 供託所 東京法務局 三 供託番号 令和七年度金第五三一一七号 四 供託金額 九〇六万一二七三円 五 裁判所 東京家庭裁判所 六 事件名 相続財産管理人選任申立事件 七 事件番号 令和七年(家)第六〇五八号 令和八年四月九日 東京都港区赤坂四丁目九番一七号赤坂第一 ビル一階 相続財産管理人 行方 美彦
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(佐々木剛)(10件) - 第69頁
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