その他令和8年4月9日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(山村幸久、神部修一、大淵新一郎、野尻泰弘、内川盛雄、遠藤修、小泉信也、後藤章子、有本進子、中野義一、横井泰志、青柳秀孝、高坂政憲、宮腰勝次)

掲載日
令和8年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.68
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(山村幸久、神部修一、大淵新一郎、野尻泰弘、内川盛雄、遠藤修、小泉信也、後藤章子、有本進子、中野義一、横井泰志、青柳秀孝、高坂政憲、宮腰勝次)

令和8年4月9日|p.68|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県浜松市中央区倉松町四一七番地、 最後の住所神奈川県藤沢市藤が岡三丁目二四 番一〇号ビレジ藤が岡二〇一 被相続人 亡 山村 幸久 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 横浜市中区山下町二三三―一NU関内ビル 四階 シーサイド横浜法律事務所 相続財産清算人 弁護士 今井 史郎 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県小田原市曽比一五五一番地、最 後の住所神奈川県小田原市栢山六〇番地の五 被相続人 亡 神部 修一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 神奈川県小田原市栄町一丁目六番四号勝俣 組ビル五階ベリーベスト法律事務所小田原 オフィス 相続財産清算人 弁護士 安藤 良 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍新潟県長岡市川口田麦山八二〇番地、最 後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 大淵新一郎 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 事務所新潟県長岡市今朝白三丁目三番一号 黒田特許法律事務所 相続財産清算人 弁護士 水戸 愛子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍東京都目黒区八雲四丁目一九九番地、最 後の住所山梨県南都留郡山中湖村山中二六二 番地の一 被相続人 亡 野尻 泰弘 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 山梨県甲府市丸の内一丁目七番三号さかえ やビル三階永淵総合法律事務所 相続財産清算人 弁護士 北林 太郎 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍長野県安曇野市豊科田沢四九六七番地、 最後の住所長野県安曇野市豊科田沢四九六五 番地一 被相続人 亡 内川 盛雄 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 長野県松本市大手一丁目七番三号駅前ツイ ンビル三〇一あい法律事務所 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岐阜県可児市緑ケ丘四丁目一九一番地、 最後の住所岐阜県可児市緑ケ丘四丁目一九一 番地 被相続人 亡 遠藤 修 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年六月十 日までに請求の申し出をして下さい。右期間内に お申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月九日 事務所岐阜県可児市帷子新町三丁目一三番 地セントラルプラザ西可児三〇二 弁護士 法人フルサポート 相続財産清算人 弁護士 新海久美子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県静岡市葵区新通一丁目一〇番地一 八、最後の住所静岡県静岡市葵区新通一丁目 八番五号 被相続人 亡 小泉 信也 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 静岡県静岡市清水区辻一丁目一番一二号 青木ビル二の一 天野法律事務所 相続財産清算人 弁護士 天野 靖久 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県掛川市連雀四番地八、最後の住所 静岡県掛川市掛川一一五一番地の八 被相続人 亡 後藤 章子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 静岡県袋井市旭町二丁目四番地の二二 相続財産清算人 司法書士 酒井 香織 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大阪府大阪市淀川区十八条二丁目二五番 地、最後の住所大阪府茨木市西福井二丁目一 三番七号 被相続人 亡 有本 進子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 大阪市北区西天満四丁目二番二号ODI法 律ビル三〇一号 相続財産清算人 弁護士 小林 あや 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍熊本県熊本市中央区京町三丁目八番地、 最後の住所大阪府枚方市桜丘町一九番八一 〇三号 被相続人 亡 中野 義一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 大阪市北区西天満一丁目二番五号大阪JA ビル一三階 相続財産清算人 弁護士 伊藤志津子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍兵庫県神戸市北区若葉台四丁目七番、最 後の住所兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町三丁目 一二番一六一三〇七号 被相続人 亡 横井 泰志 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 奈良市西大寺南町八番三三号 奈良商工会 議所会館一階弁護士法人ナラハ 奈良法律 事務所 相続財産清算人 市ノ木山朋矩 令和八年四月九日 兵庫県神戸市中央区多聞通一丁目一番四号 のじぎくコートポニ階 相続財産清算人 弁護士 坂田 智子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大阪府東大阪市東鴻池町四丁目六番、最 後の住所神戸市東灘区住吉本町一丁目五番八 号モンシャトーIK三〇三号 被相続人 亡 青柳 秀孝 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 神戸市中央区中町通二―三―一二 三共神戸 ツインビル一〇階おおげ法律事務所 相続財産清算人 弁護士 大削 武雄 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神戸市須磨区天神町四丁目二二番地、最 後の住所神戸市垂水区学が丘五丁目一番二一 二〇五号 被相続人 亡 高坂 政憲 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年四月九日 神戸市中央区京町八〇番クリエイト神戸九 階弁護士法人東町法律事務所 相続財産清算人 弁護士 幸寺 覚 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍富山県射水市八講四七五番地、最後の住 所奈良県生駒市小平尾町九九三番地一〇 被相続人 亡 宮腰 勝次 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(山村幸久、神部修一、大淵新一郎、野尻泰弘、内川盛雄、遠藤修、小泉信也、後藤章子、有本進子、中野義一、横井泰志、青柳秀孝、高坂政憲、宮腰勝次) - 第68頁
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