その他令和8年4月8日

特別支援学校教職員給与等に関する政令等の一部を改正する政令(抜粋)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.57 - p.58
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特別支援学校教職員給与等に関する政令等の一部を改正する政令(抜粋)

令和8年4月8日|p.57-58|原文を見る

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三 別表第十一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数 に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置す る特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じ tて得た額の合計額
四 別表第十二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数 に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置す る特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である主務教諭の実数を乗じて得た額の合 計額
五 別表第十三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数 に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置す る特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数 を乗じて得た額の合計額
六 別表第十四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数 に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置す る特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員 及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
七 別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に 応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する 特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の 合計額
八 別表第八の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に 応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する 特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計 額
2 令第一条第十八号に規定する指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額(は、次に定めるとこ ろにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市 の設置する特別支援学校の小学部及び中学部(指定都市の設置する特別支援学校のうち、幼稚 部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)の一般教職員の実 数で除して得た額とする。
一 別表第九の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に 応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学 校の小学部及び中学部の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
二 別表第十の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に 応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学 校の小学部及び中学部の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
三 別表第十一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数 に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援 学校の小学部及び中学部の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の 合計額
三 別表第十の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に 応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する 特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて 得た額の合計額 「号を加える。」
四 別表第十一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数 に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置す る特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数 を乗じて得た額の合計額
五 別表第十二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数 に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置す る特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員 及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
六 別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に 応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する 特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の 合計額
七 別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に 応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する 特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計 額
2 令第一条第十八号に規定する指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額(は、次に定めるとこ ろにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市 の設置する特別支援学校の小学部及び中学部(指定都市の設置する特別支援学校のうち、幼稚 部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)の一般教職員の実 数で除して得た額とする。
一 別表第八の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に 応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学 校の小学部及び中学部の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
二 別表第九の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に 応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学 校の小学部及び中学部の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
三 別表第十の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に 応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学 校の小学部及び中学部の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合 計額
四 別表第十二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数 に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援 学校の小学部及び中学部の一般教職員である主務教諭の実数を乗じて得た額の合計額
五 別表第十三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数 に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援 学校の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得 た額の合計額
六 別表第十四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数 に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援 学校の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の 実数を乗じて得た額の合計額
七 別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に 応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学 校の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
八 別表第八の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に 応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学 校の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額
3 第三条第三項の規定は、前二項の規定の適用について準用する。この場合において、「別表第 三」とあるのは「別表第十一」と、「別表第四」とあるのは「別表第十二」と、「別表第五」とあ るのは「別表第十三」と読み替えるものとする。
附則
(暫定再任用職員に係る都道府県教員基礎給料月額等の算定の際に勘案する事項) 第三条 第二条から第五条までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等(都道府県教員基礎 給料月額、指定都市教員基礎給料月額、都道府県栄養教諭等基礎給料月額、指定都市栄養教諭 等基礎給料月額、都道府県事務職員基礎給料月額、指定都市事務職員基礎給料月額、都道府県 特別支援学校教職員基礎給料月額及び指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額をいう。次条 及び附則第五条において同じ。)を算定するに当たっては、地方公務員法の一部を改正する法律 (令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項から第四項ま での規定により採用された者(以下「暫定再任用職員」という。)の実数及び別表第一から別表 第十二までの経験年数の欄に掲げる暫定再任用職員に係る月額の欄に掲げる額を勘案するもの とする。
(都道府県教員基礎給料月額等の算定に関する暫定措置) 第四条 当分の間、第二条から第五条までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等を算定す るに当たっては、一般教職員に係る別表第一から別表第十四までの月額の欄に掲げる額は、当 該一般教職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該一般教職員に適用され る別表の当該一般教職員の経験年数に応ずる同表の月額の欄に掲げる額に百分の七十を乗じて 得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の 端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、地方公務員法第二 十八条の五第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の二第一項の異動期間(同法第二十 八条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された一般教職員及び 臨時的に任用された一般教職員その他の法律により任期を定めて任用された一般教職員につい ては、この限りでない。
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
[号を加える。] 四 別表第十一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数 に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援 学校の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得 た額の合計額
五 別表第十二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数 に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援 学校の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の 実数を乗じて得た額の合計額
六 別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に 応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学 校の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
七 別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に 応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学 校の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額
3 第三条第三項の規定は、前二項の規定の適用について準用する。この場合において、「別表第 三」とあるのは「別表第十」と、「別表第四」とあるのは「別表第十一」と読み替えるものとす る。
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特別支援学校教職員給与等に関する政令等の一部を改正する政令(抜粋) - 第57頁
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