その他令和8年4月8日

公正取引委員会関係規定の改正(審査専門官等の定数変更等)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.191
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公正取引委員会関係規定の改正(審査専門官等の定数変更等)

令和8年4月8日|p.191|原文を見る

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(地方事務所及び支所のフリーランス課) 第四条の四 地方事務所及び支所のフリーランス課においては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、第四条の二第一項第一号及び第五号、前条第一項並びに第二項並びに次条第一項の事務を行うことができる。 (地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課並びに地方事務所及び支所の審査専門官) 第五条 地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課は、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関する事務(独占禁止法に係るものに限り、総務課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。ただし、特に命じられた場合においては、第四条の二第一項第五号、第四条の三第一項及び第二項並びに前条の事務を行うことができる。 2 地方事務所の第一審査課及び支所の審査課は、前項に規定する事務を行うほか、次の事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 所内の審査事務の総括に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 二 独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 三 排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること(独占禁止法に係るものに限り、総務課の所掌に属するものを除く。)。 四 課徴金の徴収に関すること(独占禁止法に係るものに限る。)。 3 前二項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて審査専門官三十七人以内を置く。 附則 1・2 [略] 3 第二条の八第一項及び第五条第三項の規定により置かれる審査専門官のほか、当分の間、事務総局審査局並びに各地方事務所及び支所を通じて、関係のある他の職を占める者をもって充てられる審査専門官若干人を置くことができる。 備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○国家公安委員会規則第五号 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十二号)第十三条第一項の規定に基づき、警察庁の定員に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 令和八年四月八日 警察庁の定員に関する規則の一部を改正する規則 警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第一条(警察庁の定員)
定員備考
内部部局長官官房八一四人警察庁長官、次長各一人を含む。うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。
改正後
第一条[同上]
定員備考
内部部局長官官房七九一人警察庁長官、次長各一人を含む。うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。
改正前
国家公安委員会委員長 赤間 二郎
[条を加える。] (地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課並びに地方事務所及び支所の審査専門官) 第五条 地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課は、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。ただし、特に命じられた場合においては、第四条の二第一項第五号、第四条の三及び前条第一項の事務を行うことができる。 2 地方事務所の第一審査課及び支所の審査課は、前項に規定する事務を行うほか、次の事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 所内の審査事務の総括に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 二 独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 三 排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 四 課徴金の徴収に関すること。 3 前二項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて審査専門官四十九人以内を置く。 附則 1・2 [同上] 3 第二条の九第一項及び第五条第三項の規定により置かれる審査専門官のほか、当分の間、事務総局審査局並びに各地方事務所及び支所を通じて、関係のある他の職を占める者をもって充てられる審査専門官若干人を置くことができる。
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公正取引委員会関係規定の改正(審査専門官等の定数変更等) - 第191頁
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