その他令和8年4月8日

地域脱炭素推進事業費補助に係る減価償却資産の耐用年数等に関する告示(抜粋)

掲載日
令和8年4月8日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関財務省

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地域脱炭素推進事業費補助に係る減価償却資産の耐用年数等に関する告示(抜粋)

令和8年4月8日|p.3|原文を見る

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地域脱炭素推進事業費補助建物附属設備電気設備(照明設備を含む。)
蓄電池電源設備 その他のもの二五
給排水又は衛生設備及びガス設備一五
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) その他のもの二三 一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの その他のもの一八 一〇
構築物発電用又は送配電用のもの 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。) その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) 汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) 送電用のもの 地中電線路 塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 配電用のもの 鉄筋コンクリート柱 木柱 配電線 添架電話線 地中電線路 金属造のもの(前掲のものを除く。) 送配管 鋳鉄製のもの 鋼鉄製のもの 水そう及び油そう 鋼鉄製のもの三〇 三七 五七 四一 二五 三六 四二 一五 三〇 三〇 三五 三〇 一五 一五 一五
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地域脱炭素推進事業費補助に係る減価償却資産の耐用年数等に関する告示(抜粋) - 第3頁
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