教育職員免許状取上げ処分公告
教育職員免許法第11条の規定により、次の免許状は取上げ処分とした。
令和8年4月7日 福岡県教育委員会
1. 氏名、本籍地、免許状の種類、授与権者、授与年月日、免許状の番号
(1) 溝上 敦也、佐賀県、高等学校教諭一種免許状(地理歴史)、福岡県教育委員会、令和2年3月19日、平31高一種第567号
(2) 溝上 敦也、佐賀県、高等学校教諭一種免許状(商業)、福岡県教育委員会、令和2年3月19日、平31高一種第797号
2. 取上げ処分年月日 令和8年3月12日
3. 取上げ処分事由 教育職員免許法第11条第1項(同法施行規則第74条の2第8号イ)該当
教育職員免許状取上げ処分公告
教育職員免許法第11条の規定により、次の免許状は取上げ処分とした。
令和8年4月7日 福岡県教育委員会
1. 氏名、本籍地、免許状の種類、授与権者、授与年月日、免許状の番号
(1) 西村 唯花、佐賀県、中学校教諭一種免許状(外国語(英語))、福岡県教育委員会、令和5年3月9日、令4中一種第235号
(2) 西村 唯花、佐賀県、高等学校教諭一種免許状(外国語(英語))、福岡県教育委員会、令和5年3月9日、令4高一種第401号
2. 取上げ処分年月日 令和8年3月12日
3. 取上げ処分事由 教育職員免許法第11条第1項(同法施行規則第74条の2第8号イ)該当
教育職員免許状取上げ処分公告
教育職員免許法第11条の規定により、次の免許状は取上げ処分とした。
令和8年4月7日 福岡県教育委員会
1. 氏名、本籍地、免許状の種類、授与権者、授与年月日、免許状の番号
(1) 壇 和幸、福岡県、高等学校教諭特別免許状(家庭)、福岡県教育委員会、平成29年9月1日、平29高特第1号
2. 取上げ処分年月日 令和8年3月12日
3. 取上げ処分事由 教育職員免許法第11条第1項(同法施行規則第74条の2第8号ハ)該当
公示送達
東三河都市計画事業豊橋牟呂坂津土地区画整理事業に係る東三河都市計画事業豊橋牟呂坂津土地区画整理事業施行に関する条例(平成13年豊橋市条例第34号)第26条の規定による清算金の交付通知書は、送付すべき場所を確知することができないため、土地区画整理法(昭和29年法律119号)第133条第1項及び第2項において準用する同法第77条第5項の規定により、当該通知書の送付に代えてその内容を下記のとおり公告します。
令和8年4月7日
東三河都市計画事業
豊橋牟呂坂津土地区画整理事業
施行者 豊橋市
代表者 豊橋市長 長坂 尚登
記
1 送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所 徳島県徳島市上吉野町2丁目1番地の24
氏名 荒木 隆治
2 通知書の内容
東三河都市計画事業豊橋牟呂坂津土地区画整理事業によるあなたの清算金は、下記のとおり交付します。
記
交付金額 金51,205円
交付期限 令和8年3月23日
交付場所 清算金交付請求書で指定する金融機関
(教示)
この処分について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に愛知県知事に対して審査請求をすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、豊橋市を被告として(訴訟において豊橋市を代表する者は豊橋市長となります。)、提起することができます。ただし、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決書の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。