懲戒処分の公告
附 則
1 この省令は、令和十年四月一日から施行する。
2 要保護の親族に対する扶養料十二級の変更は、令和十年四月以後の事業年度の資金の繰り入れについて適用し、令和十年度以前の事業年度の資金の繰り入れについては、なお従前の例による。
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 武田健太郎
登録番号 45058
事務所 東京都新宿区新宿7-12-11
グローリオ東新宿701
坂田法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分が効力を生じた年月日
令和8年3月21日
令和8年3月24日 日本弁護士連合会
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。
令和8年4月7日 千葉県教育委員会
1 免許状の種類(教科)及び番号
(1) 小学校教諭一種普通免許状
昭58小一普第389号
(2) 中学校教諭二級普通免許状(数学)
昭58中二普第521号
2 授与年月日及び授与権者
(1) 昭和59年3月31日 埼玉県教育委員会
(2) 昭和59年3月31日 埼玉県教育委員会
3 氏名及び本籍地
長谷川明彦 千葉県
4 失効年月日
令和8年3月19日
5 失効の事由
教育職員免許法第10条第1項第2号
(同法施行規則第74条の2第8号イ)該当
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。
令和8年4月7日 千葉県教育委員会
1 免許状の種類(教科)及び番号
(1) 小学校教諭二種免許状
平20小二第31号
2 授与年月日及び授与権者
(1) 平成20年6月1日 千葉県教育委員会
3 氏名及び本籍地
入江 陽 千葉県
4 失効年月日
令和8年3月19日
5 失効の事由
教育職員免許法第10条第1項第2号
(同法施行規則第74条の2第8号イ及びニ) 該当
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。
令和8年4月7日 千葉県教育委員会
1 免許状の種類(教科)及び番号
(1) 小学校教諭一種免許状
令1小一第257号
(2) 中学校教諭一種免許状(保健体育)
令1中一第290号
(3) 高等学校教諭一種免許状(保健体育)
令1高一第388号
2 授与年月日及び授与権者
(1) 令和2年3月22日 千葉県教育委員会
(2) 令和2年3月22日 千葉県教育委員会
(3) 令和2年3月22日 千葉県教育委員会
3 氏名及び本籍地
寺本 龍人 千葉県
4 失効年月日
令和8年3月19日
5 失効の事由
教育職員免許法第10条第1項第2号
(同法施行規則第74条の2第8号イ)該当
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。
令和8年4月7日 千葉県教育委員会
1 免許状の種類(教科)及び番号
(1) 小学校教諭一種免許状
令2小一第589号
(2) 中学校教諭一種免許状(数学)
令2中一第1177号
(3) 高等学校教諭一種免許状(数学)
令2高一第1428号
2 授与年月日及び授与権者
(1) 令和3年3月31日 千葉県教育委員会
(2) 令和3年3月31日 千葉県教育委員会
(3) 令和3年3月31日 千葉県教育委員会
3 氏名及び本籍地
根本 翔生 千葉県
4 失効年月日
令和8年3月19日
5 失効の事由
教育職員免許法第10条第1項第2号
(同法施行規則第74条の2第8号イ)該当
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。
令和8年4月7日 石川県教育委員会
1 失効した免許状
氏名 前川 智博、本籍地 石川県
免許状の種類、番号、授与年月日、授与権者
小学校教諭一種免許状
平26小一種第43号
平成27年3月19日、石川県教育委員会
2 失効年月日 令和8年3月19日
3 失効の事由
教育職員免許法第10条第1項第2号(同法施行規則第74条の2第8号イ)該当