政府調達令和8年4月6日

四国地方整備局における山鳥坂ダム洪水吐予備ゲート設備新設工事の入札公告

掲載日
令和8年4月6日
号種
政府調達
原文ページ
p.29 - p.31
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抽出された基本情報
調達機関四国地方整備局
品目ゲート設備製作据付工事等

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四国地方整備局における山鳥坂ダム洪水吐予備ゲート設備新設工事の入札公告

令和8年4月6日|p.29-31|原文を見る

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月6日
支出負担行為担当官
四国地方整備局長 奥田 晃久
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 令和8-12年度 山鳥坂ダム洪水吐予備ゲート設備新設工事(電子入札及び電子契約対象案件)
(3) 工事場所 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂
(4) 工事内容 ・予備ゲート(高圧ローラゲート(B5.24m ×H8.434m)) 2門 ・副空気管 2門分 ・付属設備 1式
(5) 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事(フレックス方式)であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。ただし、余裕期間は6ヵ月を超えない範囲とする。なお、受注者は契約を締結するまでの間に、工事の始期及び終期を通知すること。 工事の始期までの余裕期間内は、配置予定技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、現場への資材等の搬入及び仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工事完了期限:令和13年3月31日まで 工期:工事の始期から終期
(6) 工事の実施形態 1) 本工事は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価し落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型)の適用工事である。
2) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の試行工事である。
3) 本工事は、品質確保のための体制及びその他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
4) 本工事は、申請書、技術資料等の提出、入札を原則として電子入札システムで行う対象工事である。
5) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、落札決定後に発注者に紙契約方式選択書を提出し紙方式(契約)に代えるものとする。
6) 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
7) 本工事は、工事関連データの提供を行う試行工事である。
8) 本工事は、発注者が完全週休2日(土日祝)(現場閉所)に取り組むことを指定する「完全週休2日(土日祝)試行工事(発注者指定方式)」である。 なお、完全週休2日(土日祝)を達成した場合には、「完全週休2日(土日祝)達成証明書」を交付する。
9) 本工事は、BIM/CIM適用工事(発注者指定型(3次元データ貸与あり))である。
10) 本工事は、土木工事標準積算基準書に定める特別調査(臨時調査)結果に基づく材料単価の提示を行う試行工事である。
11) 本工事は、標準歩掛のない歩掛を、「見積りに必要な図面等に関する質問書の回答期限」までに競争参加資格のある者に対して電子入札システムから入札説明書等ダウンロードシステムにより配布を行う。
12) 本工事は、作業時間帯の最高気温が30度以上の真夏日の日数に応じて間接費の補正を行う試行工事である。
13) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。
14) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。
15) 本工事は、受注者が施工段階において、施工手順の工夫等、生産性向上(省人化等)に資する取り組み(以下、「生産性向上チャレンジ」)の実施を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行工事である。
16) 本工事は、施工の効率化やICT活用等による生産性向上に関する技術提案を必須提案として求め、生産性向上の取組を評価する試行対象工事である。
17) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
18) 本工事は、新技術を活用し、現場における効率性向上を2割以上達成した場合は、達成率に応じた効率性向上実績証明書の交付を行う試行工事である。
19) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
20) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加減点を行う工事である。
21) 本工事は、若手技術者等現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる試行工事である。
22) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。
23) 本工事は、申請期間中に特定の配置予定技術者が拘束されることを緩和するため、入札書の提出期限までに配置予定技術者の資格等に関する資料の提出を求め、配置予定技術者に対する要件が満足しているか審査を行う試行工事である。 なお、要件を満たしていない場合は、当該者の行った入札は無効とする。
24) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
2 競争参加資格
次の(1)から(11)までの要件を全て満たす者又は(1)から(11)までの要件を全て満たす者により構成される特定建設工事共同企業体(「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年4月6日付け四国地方整備局長)に示すところにより、四国地方整備局長から「令和8-12年度 山鳥坂ダム洪
水吐予備ゲート設備新設工事」に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者。)であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 四国地方整備局における令和7・8年度一般競争参加資格のうち、「機械設備工事」に認定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成23年度以降に元請けとして、完成・引き渡しが完了した、下記条件(a)~(b)を満足する工事(以下「同種工事」という。)を施工した実績を有すること(海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度(以下「海外認定・表彰制度」という。)により認定された実績を含む。)。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の実績に限る。
(a) 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者、又は経常建設共同企業体のいずれかの構成員は以下の施工実績を有すること。
・次の(ア)~(イ)のいずれかを満足する洪水調整を目的としたダム用ゲート設備を製作し、据付した工事の施工実績
(ア) ゲート形式がローラゲートであり、1門当たりの通水断面積×設計水深が1425m²・m以上であること。
(イ) ゲート形式がローラゲートであり、設計水深が32m以上であること。
なお、製作と据付が別工事の場合は、合わせて1件の工事とみなす。
また、ダムとは河川法第44条第1項、及び河川管理施設等構造令第3条に定めるものとする。 「製作し、据付した」とはゲート設備全体のシステム設計を行い、主要機器である扉体、戸当りを製作し、設備全体を施工した場合とする。
(b) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、(a)又は以下の施工実績を有すること。
・次の(ア)~(イ)のいずれかを満足するゲート設備を製作し、据付した工事の施工実績 (ア) ダム用であり、ゲート形式がローラゲート又はラジアルゲートであること。 (イ) 河川用であり、ゲート形式がローラゲート又はラジアルゲートであり、1門当たりの通水断面積が44㎡以上であること。
なお、製作と据付が別工事の場合は、合わせて1件の工事とみなす。
また、ダムとは河川法第44条第1項、及び河川管理施設等構造令第3条に定めるものとする。
「製作し、据付した」とはゲート設備全体のシステム設計を行い、主要機器である扉体、戸当りを製作し、設備全体を施工した場合とする。
なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が65点未満のものを除く。
(5) 提出する技術提案が適正であること。
(6) 次に掲げる1)から5)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技術者」という。)を当該工事に専任で配置できること。
なお、本工事は、受注者が工事の始期と終期を設定することができる工事(フレックス方式)であり、契約締結日の翌日から工事の始期前日までの間は、配置予定技術者の配置を要しない。また、専任期間に本工事の準備期間を含まない事ができる。
工場製作を実施する場合においては、工場製作のみで現場が稼働していない期間(以下、「専任を要しない期間」という。)に配置する配置予定技術者については、1)から5)の基準を満たす必要は無く、専任を要しない期間と専任期間の配置予定技術者は、同一の者でなくても構わない。なお、技術資料の提出は、専任期間に配置する配置予定技術者のみとする。
1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 平成23年度以降に元請けの技術者として、完成・引き渡しが完了した、下記条件(a)~(b)を満足する工事の施工経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の経験に限る。)。
(a) 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者、又は経常建設共同企業体のいずれかの構成員の配置予定技術者は以下の施工経験を有する者であること。
・次の(ア)を満足するゲート設備の据付工事の施工経験
(ア) ダム用であり、ゲート形式がローラゲート又はラジアルゲートであること。
ダムとは河川法第44条第1項、及び河川管理施設等構造令第3条に定めるものとする。
(b) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員の配置予定技術者は、(a)又は以下の施工経験を有する者であること。
・次の(ア)を満足するゲート設備の据付工事の施工経験
(ア) 河川用であり、ゲート形式がローラゲート又はラジアルゲートであり、1門当たりの通水断面積が44㎡以上であること。
なお、当該経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が65点未満であるものを除く。
また、施工経験として求める上記期間中に、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による産前産後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する介護休業(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合には、施工経験として求める上記期間に当該休業の取得期間を加算することができるものとする。この場合においては、出産・育児等による休業を取得したこと及び取得期間を証明する書面を提出するものとする。
3) 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を添付すること。その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
5) 配置予定技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者(営業所専任技術者)でないこと。ただし、本工事が専任を要しないもので、特例措置を全て満足する場合等はこの限りでない。
6) 上記1)から4)について確認できる書類を入札書の提出期限までに提出すること。該当書類が提出されない場合は、当該者の行った入札は無効とする。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員とする。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書による)。なお、本工事に入札書を提出した者の間に資本関係又は人的関係がある場合には、資本関係又は人的関係がある全ての者の競争参加資格を認めない。
(10) 建設業法の鋼構造物工事の許可を有する者であること。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価落札方式に関する事項
(1) 評価項目及び評価の着目点 本工事の総合評価における評価項目及び評価の着目点は、次のとおりとする。
1) 技術提案評価
a 「ゲート設備の品質確保」に関する技術提案
b 「現場施工時の配慮」に関する技術提案
上記a及びbに関する技術提案について評価する。
2) ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価 ワーク・ライフ・バランス等推進企業について評価する。
3) 賃上げの実施に関する評価 賃上げの実施を表明した企業について評価する。
4) 施工体制評価
a 品質確保の実効性 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められるか評価する。
b 施工体制確保の確実性 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められるか評価する。
(2) 入札参加者は、「ゲート設備の品質確保」に関する技術提案及び「現場施工時の配慮」に関する技術提案と入札価格をもって入札する。ただし、実際の施工に際しては、3(4)によるものとする。
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