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除権決定(掛川簡易裁判所)
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令和8年4月6日
除権決定(掛川簡易裁判所)
掲載日
令和8年4月6日
号種
本紙
原文ページ
p.12
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発行機関
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除権決定(掛川簡易裁判所)
令和8年4月6日
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除権決定
次の申立人の申立てによって別紙目録表示の権 利について公示催告をしたところ、定められた下 記権利の届出の終期までに適法に権利の届出又は 権利を争う旨の申述をする者がなかったので、前 記権利は失権する。
令和7年(へ)第1号 静岡県菊川市潮海寺147番地の13 申立人 山崎 明 権利の届出の終期 令和8年3月12日 令和8年3月13日 掛川簡易裁判所
(別紙) 目録
(1)土地 掛川市吉岡字林1011番1 畑 860平方メートル (2)登記年月日番号 静岡地方法務局掛川支局明治 34年5月21日受付第2653号 (3)登記した権利の内容 登記の目的 賃借権設定 原因 明治34年5月21日付賃貸借証書設定 借賃 1年60円 支払期 4年分明治34年5月21日支払 存続期間 明治34年5月21日から明治38年5月 20日まで満4年間 特約 転貸ができる 賃借権者 掛川市吉岡49番地 山田弥平治
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