相続財産管理人による供託公告
家事事件手続法第九十条の二第二項により準用される同法第百四十六条の二第一項及び第二項の規定により、次のとおり供託しました。
一 被相続人 亡 須川 清
最後の住所 福島県郡山市安積町笹川字西宿
七七番地特別養護老人ホーム
カーサ・ミツレ
生年月日 昭和十八年一月十八日
死亡年月日 令和七年一月二十八日
供託所 福島地方法務局郡山支局
宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告します。
下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。
令和8年4月3日
記
[掲載順序]
①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名
①株式会社石丸本社 ②東京都知事(3)93395 ③代表取締役 石丸俊之 ④東京都文京区湯島一丁目2番7号 株式会社石丸本社 代
2番7号 ⑤1000万円 ⑥東京都知事 ⑦東京都文京区湯島一丁目2番7号 株式会社石丸本社 代
表取締役 石丸俊之
①株式会社石丸エステート ②東京都知事(3)93386 ③代表取締役 石丸泉 ④東京都文京区湯島一丁目2番12号 ⑤1000万円 ⑥東京都知事 ⑦東京都文京区湯島一丁目2番12号 株式会社石丸エステート 代表取締役 石丸泉
三 供託番号 令和七年度金第五三七号
四 供託金額 五〇四、七五一円
五 裁判所 福島家庭裁判所郡山支部
六 事件名 相続財産管理人選任申立事件
七 事件番号 令和七年(家)第七〇九九号
令和八年四月三日
福島県郡山市麓山一丁目二番一三号 弁護
士法人けやき法律事務所
相続財産管理人 弁護士 武村 陽
宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告します。
下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。
令和8年4月3日
記
[掲載順序]
①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名
①株式会社石丸本社 ②東京都知事(3)93395 ③代表取締役 石丸俊之 ④東京都文京区湯島一丁目2番7号 株式会社石丸本社 代
2番7号 ⑤1000万円 ⑥東京都知事 ⑦東京都文京区湯島一丁目2番7号 株式会社石丸本社 代
表取締役 石丸俊之
①株式会社石丸エステート ②東京都知事(3)93386 ③代表取締役 石丸泉 ④東京都文京区湯島一丁目2番12号 ⑤1000万円 ⑥東京都知事 ⑦東京都文京区湯島一丁目2番12号 株式会社石丸エステート 代表取締役 石丸泉
無縁墳墓等改葬公告
墳墓等の名義人所在不明のために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出下さい。
なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますのでご承知下さい。
令和八年四月三日
一、墳墓等所在地 広島市安芸区中野町字蓮華寺
九八九番の一
二、墳墓等の名称 大信寺墓園
一、死亡者の本籍及び氏名 広島市安芸区中野一
丁目一〇一七 津山良三 津山秀子
二、改葬を行おうとする者 広島市安芸区中野東
一丁目六番九一二号 宗教法人大信寺 代表役
員 亀谷 好昭