その他令和8年4月3日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(岩崎千尋)(12件)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.176
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(岩崎千尋)(12件)

令和8年4月3日|p.176|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県厚木市宮の里四丁目一番五一 の住所神奈川県厚木市宮の里四丁目一番五一 五〇一号 被相続人 亡 岩崎 千尋 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月三日 神奈川県厚木市中町三丁目一二番三号 藍田ビル五階 本厚木法律事務所 相続財産清算人 弁護士 瀬戸 崇文
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県川崎市幸区古市場二丁目一二六 番地、最後の住所川崎市幸区古市場二丁目一 二六番地 被相続人 亡 矢根廣 寛 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月三日 神奈川県川崎市川崎区東田町六番地二 ミヤダイビル二階 澄川法律事務所 相続財産清算人 弁護士 鈴木 志帆
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県横浜市港北区新吉田東二丁目一 一一九番地、最後の住所横浜市神奈川区西神 奈川二丁目六番地一アキラビル二〇三号 被相続人 亡 吉尾 隆 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月三日 横浜市中区本町二丁目二三番地 京阪横浜 ビル一〇階 選任時の住所横浜市中区尾上 町二一二七 大洋建設関内ビル五階 相続財産清算人 弁護士 松木 崇
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍金沢市西念一丁目一六番、最後の住所金 沢市西念二丁目一六番一四号コーポ三翠二号 被相続人 亡 橋本 伸司
します。
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月三日 事務所金沢市小金町六番一四号小金ハイツ 一〇二号 相続財産清算人 司法書士 浦田 徳久
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍山梨県西八代郡市川三郷町市川大門一三 五七番地、最後の住所山梨県西八代郡市川三 郷町市川大門二八三八番地 被相続人 亡 今村 久
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月三日 山梨県甲府市相生二丁目三番一号ひまわ り法律事務所 相続財産清算人 弁護士 近藤 徹
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県藤枝市藤岡三丁目一四七番地、最 後の住所静岡県藤枝市藤岡一丁目二四番一三 号 被相続人 亡 渡部 忠雄
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月三日 静岡県静岡市葵区追手町二番一二号 安藤 静賀マビル四階弁護士法人ましろ総合法律 事務所 相続財産清算人 弁護士 青木 皓平
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県熱海市伊豆山六四九番地一、最後 の住所静岡県熱海市伊豆山六四九番地の一 被相続人 亡 大木 和子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月三日 静岡県沼津市御幸町一九一三 長谷川ビル 二階南 あおい総合法律事務所 相続財産清算人 弁護士 鈴木 悠起
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県静岡市葵区古庄一丁目三二番地二 七、最後の住所静岡県静岡市葵区古庄一丁目 七番三〇号 被相続人 亡 山名 秀紀
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年六月四 日までに請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月三日 静岡市駿河区稲川三丁目三番一〇号 相続財産清算人 司法書士法人小澤事務所
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍名古屋市西区稲生町字秋先二二〇〇番地 一三四、最後の住所名古屋市西区稲生町字秋 先二二〇〇番地の二四真栄マンション稲生 町七〇三号 被相続人 亡 田岸 貞美
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月三日 名古屋市中区丸の内三丁目一九番一号ライ オンビル六階愛知さくら法律事務所 相続財産清算人 弁護士 米山 健太
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍愛知県あま市坂牧ケ阿原五三番地、最後の 住所愛知県海部郡大治町大字長牧字前田五番 地の三 被相続人 亡 齊藤 修
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月三日 愛知県あま市木田道下三六番地山田裕也法 律事務所 相続財産清算人 弁護士 山田 裕也
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍愛知県北名古屋市鹿田院田前九番地、最 後の住所名古屋市千種区振甫町四丁目一番地 の一ディアコート池下四〇一号 被相続人 亡 櫛田 和子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月三日 名古屋市中区丸の内三丁目二三番二〇号H F桜通ビルディング二階 加藤・川副法律 事務所 相続財産清算人 弁護士 川副 俊高
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍東京都文京区湯島一丁目一四番地、最後 の住所大阪府河内長野市旭ケ丘五番三号 被相続人 亡 小林茂登女
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年四月三日 大阪市中央区瓦町一六一一〇大阪JPビ ル四階 大阪瓦町法律事務所 相続財産清算人 弁護士 橋本 亮太
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(岩崎千尋)(12件) - 第176頁
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