事務並びに特例法第六条第二号事務のうち、第一法人登記担当の首席登記官の所掌に属しない事務を、第二法人登記担当の首席登記官は法人の登記並びに大阪市都島区、天王寺区、西淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、東住吉区、西成区、淀川区、鶴見区、平野区及び北区、枚方市、寝屋川市並びに交野市に属する地域内の商業登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務(当該地域内に本店を有しない会社に係るものを除く。)をつかさどる。
4 札幌法務局民事行政部、仙台法務局民事行政部、名古屋法務局民事行政部、広島法務局民事行政部、高松法務局民事行政部及び福岡法務局民事行政部の首席登記官二人は、それぞれ不動産登記担当、法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務を、法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務をつかさどる。
5 [略]
(復興事業対策官の職務)
第二十四条の二 民事行政部の復興事業対策官は、命を受けて、東日本大震災からの復興のための施策の実施に伴う登記に関する事務(商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)について調査し、企画する事務をつかさどる。
(首席登記官の職務)
第四十二条 [略]
2 福島地方法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法
務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、金沢地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、大津地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、山口地方法務局、松山地方法務局、長崎地方法務局、熊本地方法務局、大分地方法務局、鹿児島地方法務局及び那覇地方法務局の首席登記官二人は、それぞれ不動産登記担当、法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務を、法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務をつかさどる。
3 [同上]
(復興事業対策官の職務)
第四十三条の二 熊本地方法務局の復興事業対策官は、命を受けて、平成二十八年熊本地震からの復興のための施策の実施に伴う登記に関する事務(商業登記、法人の登記、企業担保権の登記及び企業価値担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)について調査し、企画する事務を、金沢地方法務局の復興事業対策官は、命を受けて、令和六年能登半島地震からの復興のための施策の実施に伴う登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)について調査し、企画する事務をつかさどる。