その他令和8年4月3日

職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)

令和8年4月3日|p.2|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
◇職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)(条約第二号)(外務省) この条約は、作業に関連した事故及び健康に対する危害を防止することを目的として、職業上の安全及び健康並びに作業環境についてこの条約を締結した国が一貫した政策を定めることを規定するとともに、国の段階、企業の段階それぞれにおいてとるべき措置等を定めるものである。この条約は、前文、本文三十箇条及び末文から成り、その概要は、次のとおりである。 1 適用範囲及び定義 (1) この条約は全ての経済活動部門について適用すること、関係のある代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で、特定の経済活動部門についてこの条約の一部又は全部の適用を除外することができること等を定める。(第一条関係)
(2) この条約は対象となる経済活動部門の全ての労働者について適用すること、関係のある代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で、限られた種類の労働者についてこの条約の一部又は全部の適用を除外することができること等を定める。(第二条関係) (3) 「経済活動部門」、「労働者」、「職場」、「規則」及び「健康」の定義を定める。(第三条関係)
2 国内政策の原則 (1) 加盟国は、国内事情及び国内慣行に照らし、かつ、最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する一貫した国内政策を定め、実施し、及び定期的に検討する。(第四条1関係) (2) 国内政策は、作業環境においてその存在が不可避な危険の原因を合理的に実行可能な限り最小限にすることにより、作業に起因し、若しくは関連し、又は作業中に生ずる事故及び健康に対する危害を防止することを目的とする。(第四条2関係) (3) 国内政策は、措置に関する主要な分野である作業の物的要素の設計、作業の物的要素と作業を遂行又は管理する者との関係、十分な水準の安全及び健康の達成に何らかの立場で関与する者に対する訓練等を考慮しなければならない。(第五条関係) (4) 国内政策を定めるに当たっては、公的機関、使用者、労働者その他の者の責任の補完的な性格並びに国内事情及び国内慣行を考慮して、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関するこれらの者のそれぞれの職務及び責任を示さなければならない。(第六条関係) (5) 職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する状況は、主要な問題を特定すること、これらの問題に対処するための効果的な方法及び措置の優先順位を発展させること、並びに結果を評価することを目的として、全般的な又は特定の分野に関し、適当な間隔で検討される。(第七条関係)
3 国の段階における措置 (1) 加盟国は、法律若しくは規則又は国内事情及び国内慣行に適合するその他の方法により、関係のある代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で、第四条の規定を実施するために必要な手段をとる。(第八条関係) (2) 職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する法律及び規則の執行は、十分かつ適当な監督制度により確保する。(第九条1関係)
(3) 執行の制度は、法律及び規則の違反に対する適切な制裁を定める。(第九条2関係) (4) 加盟国は、使用者及び労働者が法的義務に従うことを援助するため、これらの者を指導するための措置をとる。(第十条関係) (5) 権限のある機関は、国内政策を実施するため、事業に係る設計、構造及び配置に関する条件等の決定、作業工程の決定並びに曝露が禁止等される物質及び因子の決定、使用者又は適当な場合には保険機関等による職業上の事故及び疾病の届出手続の制定及び適用並びに年次統計の作成等の業務が漸進的に行われることを確保する。(第十一条関係) (6) 加盟国は、職業上の用に供される機械、設備又は物質を設計し、製造し、輸入し、提供し、又は輸送する者が合理的に実行可能な限り、機械、設備又は物質が、これを正しく使用する者の安全及び健康に危険を引き起こさないことを確保すること、機械及び設備の正しい取付け及び使用並びに物質の正しい使用に関する情報等を利用可能ものとすること、研究及び調査を行うこと等を確保するため、国内法及び国内慣行に従って措置をとる。(第十二条関係) (7) 自己の生命又は健康に対する急迫した重大な危険が存在すると信ずる合理的な理由のある作業状態から自ら退避した労働者は、国内事情及び国内慣行に従い、不当な結果から保護される。(第十三条関係)
(8) 加盟国は、国内事情及び国内慣行に適する方法で、かつ、全ての労働者の訓練に関するニーズを満たす方法により、全ての段階の教育及び訓練(高等技術教育、高等医学教育及び高等専門教育を含む。)において、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する内容を含めることを促進するための措置をとる。(第十四条関係) (9) 加盟国は、国内政策及びその政策の適用のための措置の整合性を確保するため、最も代表的な使用者団体及び労働者団体並びに適当な場合にはその他の団体と協議した上で、国内政策の原則及び国の段階における措置の実施を要請される様々な当局と団体との間における必要な調整を確保するために、国内事情及び国内慣行に適する措置をとる。この措置には、状況が必要とし、かつ、国内事情及び国内慣行が許す場合には、中央機関の設置を含む。(第十五条1及び2関係)
4 企業の段階における措置 (1) 使用者は、合理的に実行可能な限り、その管理の下にある職場、機械、設備及び工程が、安全かつ健康に対する危険がないものあることを確保することを要求される。(第十六条1関係) (2) 使用者は、合理的に実行可能な限り、適切な保護の措置がとられる場合には、その管理の下にある化学的、物理的及び生物学的な物質及び因子が、健康に対する危険のないものであることを確保することを要求される。(第十六条2関係) (3) 使用者は、必要な場合には、事故の危険又は健康に対して悪影響を及ぼす危険を合理的に実行可能な限り防ぐため、適切な保護衣及び保護具を提供することを要求される。(第十六条3関係) (4) 二以上の企業が同一の職場において同時に業務に従事する場合には、これらの企業は、この条約の適用に当たり協力する。(第十七条関係) (5) 使用者は、必要な場合には、非常事態及び事故に対処するための措置(適切な応急措置を含む。)をとることを要求される。(第十八条関係) (6) 企業の段階において、使用者が自らに課された義務を履行することについて労働者は作業中において協力すること、事業場における労働者代表は職業上の安全及び健康の分野において使用者と協力すること、職業上の安全及び健康を確保するために使用者がとる措置に関する十分な情報が事業場における労働者代表に対して提供されること並びに事業場における労働者代表が商業上の秘密を漏らさないことを条件として当該労働者代表を代表する団体と当該情報について協議することができること等に係る措置がとられなければならない。(第十九条関係) (7) 経営者と労働者又は労働者代表との間の企業内における協力は、第十六条から第十九条までの規定に従ってとられる組織的措置及びその他の措置の基本の要素を成す。(第二十条関係) (8) 職業上の安全及び健康に係る措置は、労働者に経費を負担させるものであってはならない。(第二十一条関係)
5 最終規定 この条約の批准、効力発生、廃棄、改正等について規定している。(第二十二条~第三十条関係)
読み込み中...
職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他