その他令和8年4月2日

中口満の相続に係る限定承認公告(4件)

掲載日
令和8年4月2日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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限定承認公告

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中口満の相続に係る限定承認公告(4件)

令和8年4月2日|p.32|原文を見る

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限定承認公告 本籍東京都千代田区神田神保町一丁目六三番地、最後の住所東京都杉並区下井草二丁目三番五一一二号 被相続人 亡 中口満 右被相続人は令和七年八月十一日頃から二十日頃までの間に死亡し、その相続人は令和八年三月二十三日東京家庭裁判所にて限定承認をしました。一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月二日 東京都杉並区阿佐谷北三丁目四三番一〇号 GRACE ASAGAYA 三〇六 限定承認者 中口豊
限定承認公告 本籍千葉県成田市飯田町二〇二番地一四八、最後の住所同本籍に同じ 被相続人 亡 渡辺鉄男
右相続人は、推定令和七年十二月十八日死亡し、その相続人は令和八年三月十九日千葉家庭裁判所佐倉支部にて限定承認したから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をしてください。右期間内にお申出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月二日 東京都文京区小石川三丁目二一番八一五〇二号 相続財産清算人 渡辺新
限定承認公告 本籍愛知県海部郡飛島村竹之郷四丁目七三番地、最後の住所東京都北区豊島七丁目一番一号グランノース一〇三号 被相続人 亡 金岡弘之 右被相続人は令和七年十月十二日死亡し、その相続人は令和八年三月十九日東京家庭裁判所にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月二日 愛知県名古屋市中区錦二丁目四番一五号ORE錦二丁目ビル十階グラーティア弁護士法人 限定承認者 金岡秀介 代理人弁護士 伊藤準之助
限定承認公告 本籍石川県金沢市小立野四丁目一八番、最後の住所石川県金沢市近岡町三四五番地一 被相続人 亡 上野宏都 右被相続人は令和七年十二月三十一日死亡し、その相続人は令和八年三月二十六日金沢家庭裁判所にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月二日 香川県高松市屋島西町二三一七番地二グランツ屋島Ⅲ四〇五 相続財産清算人 上野雅浩
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中口満の相続に係る限定承認公告(4件) - 第32頁
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